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区内の都市計画道路

ページ番号:629-553-571

更新日:2024年11月15日

都市計画道路の地図

 都市計画道路の概略位置(縮尺1/2500)および事業状況等は、以下のページをご覧ください。

都市計画道路とは?

都市の健全な発展と秩序ある整備をはかるため、都市計画法に基づいて計画決定された道路を「都市計画道路」と呼んでいます。

都市計画道路事業の流れ

都市計画道路事業の計画決定から完成までの主な流れは、以下のとおりです。

都市計画道路の流れ

主な都市計画道路事業について

都施行

現在東京都が事業を行っている路線
路線名 事業区間 事業延長 事業認可期間 お問い合わせ先
放射7号線 大泉学園町二丁目から
西大泉五丁目まで
2,000
メートル
平成18年度から
令和9年度まで
東京都建設局
第四建設事務所
03-5978-1727
放射35号線 早宮二丁目から
北町五丁目まで
1,330
メートル
平成16年度から
令和12年度まで
東京都建設局
第四建設事務所
03-5978-1727
放射35号線
および36号線
板橋区小茂根四丁目から
練馬区早宮二丁目まで
1,970
メートル
平成23年度から
令和12年度まで
東京都建設局
第四建設事務所
03-5978-1727
外郭環状線の2
(前原交差点
~目白通り)
石神井町八丁目から
東大泉二丁目まで
1,000
メートル
平成24年度から
令和12年度まで
東京都建設局
三環状道路整備推進部
03-5320-5172
外郭環状線の2
(富士街道~
前原交差点)
石神井台三丁目から
石神井町八丁目まで
950
メートル
令和5年度から
令和12年度まで
東京都建設局
三環状道路整備推進部
03-5320-5172
外郭環状線の2(千川通り~
新青梅街道)
上石神井一丁目から
上石神井四丁目まで
790
メートル
平成30年度から
令和9年度まで
東京都都市整備局
第二市街地整備事務所
03-5389-8235
補助133号線 中野区上鷺宮一丁目から
練馬区中村北三丁目まで
1,105
メートル
平成29年度から
令和8年度まで
東京都建設局
第四建設事務所
03-5978-1727
補助172号線 早宮三丁目から
早宮四丁目まで
390
メートル
平成24年度から
令和6年度まで
東京都建設局
第四建設事務所
03-5978-1727
補助156号線 東大泉四丁目から
西大泉一丁目まで
1,400
メートル
令和3年度から
令和15年度まで
東京都建設局
第四建設事務所
03-5978-1727
補助229号線 下石神井四丁目から
上石神井南町まで
290
メートル
令和5年度から
令和22年度まで
東京都建設局
第四建設事務所
03-5978-1727
補助230号線
(1期)
大泉町三丁目から
大泉町二丁目まで
850
メートル
平成21年度から
令和9年度まで
東京都建設局
第四建設事務所
03-5978-1727
補助230号線
(2期)
大泉学園町七丁目から
大泉町三丁目まで
1,250
メートル
平成22年度から
令和8年度まで
東京都建設局
第四建設事務所
03-5978-1727
補助233号線 大泉学園町四丁目から
大泉学園町八丁目まで
500
メートル
平成27年度から
令和10年度まで
東京都建設局
第四建設事務所
03-5978-1727
練馬区画街路7号線 石神井町三丁目から
石神井町七丁目まで
220
メートル
道路法に基づき
事業中
東京都建設局
第四建設事務所
03-5978-1727

区施行

現在練馬区が事業を行っている路線については、以下のページをご覧ください。

「東京における都市計画道路の整備方針」について

 平成28年3月に、「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」を東京都と特別区および26市2町が合同で策定し、公表しています。
 「整備方針」の詳細は、以下のページもしくは東京都のホームページをご覧ください。

東京外かく環状道路(関越~東名)

 東京外かく環状道路は、都心から約15キロメートルの圏域を環状に連絡する延長約85キロメートルの自動車専用道路(高速道路)です。放射方向の高速道路と連絡し、首都圏の渋滞緩和、環境改善や円滑な交通ネットワークの実現などを目的として計画されています。
 東京外かく環状道路(関越~東名)は、東名高速道路、中央自動車道、関越自動車道を結ぶ延長約16キロメートル(練馬区内延長約4.5キロメートル)の路線です。 


東京外かく環状道路(関越~東名)の事業地内において建築等をお考えの方(都市計画法第65条)

 東京外かく環状道路の都市計画事業承認及び認可(平成26年3月)に伴い、事業地内で建築等をする場合は、都市計画法第65条に基づく許可が必要となります。施行者(事業者)に事前相談のうえ、都市計画法第65条の許可申請書を交通企画課にご提出ください。

※ 郵送による手続きについて
  都市計画法第65条の許可申請書の提出および許可書の交付について、郵送により行うことができます。
  配達記録郵便など、追跡可能な方法をご利用いただき、送料など手続きに要する費用は申請者のご負担になります。
  なお、通常よりも処理にお時間をいただきますのご了承ください。
  詳しくは、交通企画課までお問い合わせください。

【担当】本庁舎16階 交通企画課 交通企画担当係 03-5984-1328
【施行者(事業者)】 国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所 0120-34-1491(平日9:15~18:00)

都市計画法に基づく建築の許可(都市計画法第53条)

 都市計画道路の計画区域内で建築行為を行う場合は、都市計画法第53条に基づく許可が必要となりますが、「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」(平成28年3月策定)では、優先整備路線を含む全ての都市計画道路区域内において、3階建てまでの建築を可能とする新たな基準を設けています。緩和基準は以下のとおりです。

都市計画法第53条に基づく「都市計画道路区域内における建築制限の緩和」

 当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除去することができるものであること。
1 市街地開発事業(区画整理・再開発など)等の支障にならないこと。
2 階数が3、高さが10m以下であり、かつ、地階を有しないこと。
3 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
4 建築物が都市計画道路区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。

都市計画法第53条の許可申請

 都市計画法第53条の許可申請に関するご相談(添付図書等)および申請書の提出先は、建築審査課 建築調整係です。

【担当】 本庁舎15階 建築審査課 建築調整係 03-5984-1906

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お問い合わせ

都市整備部 交通企画課 交通企画担当係
電話:03-5984-1328(直通)

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