区内の都市計画道路
- トップページ
- 区政情報
- まちづくり・都市計画
- 都市計画道路
- 区内の都市計画道路
- 区内の都市計画道路
ページ番号:629-553-571
更新日:2024年11月15日
都市計画道路の概略位置(縮尺1/2500)および事業状況等は、以下のページをご覧ください。
都市計画道路とは?
都市の健全な発展と秩序ある整備をはかるため、都市計画法に基づいて計画決定された道路を「都市計画道路」と呼んでいます。
都市計画道路事業の流れ
都市計画道路事業の計画決定から完成までの主な流れは、以下のとおりです。
主な都市計画道路事業について
都施行
路線名 | 事業区間 | 事業延長 | 事業認可期間 | お問い合わせ先 | |
---|---|---|---|---|---|
放射7号線 | 大泉学園町二丁目から 西大泉五丁目まで |
2,000 メートル |
平成18年度から 令和9年度まで |
東京都建設局 第四建設事務所 |
03-5978-1727 |
放射35号線 | 早宮二丁目から 北町五丁目まで |
1,330 メートル |
平成16年度から 令和12年度まで |
東京都建設局 第四建設事務所 |
03-5978-1727 |
放射35号線 および36号線 |
板橋区小茂根四丁目から 練馬区早宮二丁目まで |
1,970 メートル |
平成23年度から 令和12年度まで |
東京都建設局 第四建設事務所 |
03-5978-1727 |
外郭環状線の2 (前原交差点 ~目白通り) |
石神井町八丁目から 東大泉二丁目まで |
1,000 メートル |
平成24年度から 令和12年度まで |
東京都建設局 三環状道路整備推進部 |
03-5320-5172 |
外郭環状線の2 (富士街道~ 前原交差点) |
石神井台三丁目から 石神井町八丁目まで |
950 メートル |
令和5年度から 令和12年度まで |
東京都建設局 三環状道路整備推進部 |
03-5320-5172 |
外郭環状線の2(千川通り~ 新青梅街道) |
上石神井一丁目から 上石神井四丁目まで |
790 メートル |
平成30年度から 令和9年度まで |
東京都都市整備局 第二市街地整備事務所 |
03-5389-8235 |
補助133号線 | 中野区上鷺宮一丁目から 練馬区中村北三丁目まで |
1,105 メートル |
平成29年度から 令和8年度まで |
東京都建設局 第四建設事務所 |
03-5978-1727 |
補助172号線 | 早宮三丁目から 早宮四丁目まで |
390 メートル |
平成24年度から 令和6年度まで |
東京都建設局 第四建設事務所 |
03-5978-1727 |
補助156号線 | 東大泉四丁目から 西大泉一丁目まで |
1,400 メートル |
令和3年度から 令和15年度まで |
東京都建設局 第四建設事務所 |
03-5978-1727 |
補助229号線 | 下石神井四丁目から 上石神井南町まで |
290 メートル |
令和5年度から 令和22年度まで |
東京都建設局 第四建設事務所 |
03-5978-1727 |
補助230号線 (1期) |
大泉町三丁目から 大泉町二丁目まで |
850 メートル |
平成21年度から 令和9年度まで |
東京都建設局 第四建設事務所 |
03-5978-1727 |
補助230号線 (2期) |
大泉学園町七丁目から 大泉町三丁目まで |
1,250 メートル |
平成22年度から 令和8年度まで |
東京都建設局 第四建設事務所 |
03-5978-1727 |
補助233号線 | 大泉学園町四丁目から 大泉学園町八丁目まで |
500 メートル |
平成27年度から 令和10年度まで |
東京都建設局 第四建設事務所 |
03-5978-1727 |
練馬区画街路7号線 | 石神井町三丁目から 石神井町七丁目まで |
220 メートル |
道路法に基づき 事業中 |
東京都建設局 第四建設事務所 |
03-5978-1727 |
区施行
現在練馬区が事業を行っている路線については、以下のページをご覧ください。
「東京における都市計画道路の整備方針」について
平成28年3月に、「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」を東京都と特別区および26市2町が合同で策定し、公表しています。
「整備方針」の詳細は、以下のページもしくは東京都のホームページをご覧ください。
「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」について
東京外かく環状道路(関越~東名)
東京外かく環状道路は、都心から約15キロメートルの圏域を環状に連絡する延長約85キロメートルの自動車専用道路(高速道路)です。放射方向の高速道路と連絡し、首都圏の渋滞緩和、環境改善や円滑な交通ネットワークの実現などを目的として計画されています。
東京外かく環状道路(関越~東名)は、東名高速道路、中央自動車道、関越自動車道を結ぶ延長約16キロメートル(練馬区内延長約4.5キロメートル)の路線です。
東京外かく環状道路(関越~東名)の事業地内において建築等をお考えの方(都市計画法第65条)
東京外かく環状道路の都市計画事業承認及び認可(平成26年3月)に伴い、事業地内で建築等をする場合は、都市計画法第65条に基づく許可が必要となります。施行者(事業者)に事前相談のうえ、都市計画法第65条の許可申請書を交通企画課にご提出ください。
※ 郵送による手続きについて
都市計画法第65条の許可申請書の提出および許可書の交付について、郵送により行うことができます。
配達記録郵便など、追跡可能な方法をご利用いただき、送料など手続きに要する費用は申請者のご負担になります。
なお、通常よりも処理にお時間をいただきますのご了承ください。
詳しくは、交通企画課までお問い合わせください。
【担当】本庁舎16階 交通企画課 交通企画担当係 03-5984-1328
【施行者(事業者)】 国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所 0120-34-1491(平日9:15~18:00)
都市計画法第65条の許可申請に必要な書類一覧(PDF:137KB)
都市計画法第65条許可申請書(記入例)(PDF:120KB)
国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所(外部サイト)
都市計画法に基づく建築の許可(都市計画法第53条)
都市計画道路の計画区域内で建築行為を行う場合は、都市計画法第53条に基づく許可が必要となりますが、「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」(平成28年3月策定)では、優先整備路線を含む全ての都市計画道路区域内において、3階建てまでの建築を可能とする新たな基準を設けています。緩和基準は以下のとおりです。
都市計画法第53条に基づく「都市計画道路区域内における建築制限の緩和」
当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除去することができるものであること。
1 市街地開発事業(区画整理・再開発など)等の支障にならないこと。
2 階数が3、高さが10m以下であり、かつ、地階を有しないこと。
3 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
4 建築物が都市計画道路区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。
都市計画法第53条の許可申請
都市計画法第53条の許可申請に関するご相談(添付図書等)および申請書の提出先は、建築審査課 建築調整係です。
【担当】 本庁舎15階 建築審査課 建築調整係 03-5984-1906
関連情報
国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所(外部サイト)
東京外環プロジェクト 東京外かく環状道路(関越~東名)(外部サイト)
東京都都市整備局都市基盤部街路計画課外かく環状道路担当(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
都市整備部 交通企画課 交通企画担当係
電話:03-5984-1328(直通)
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202