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都市計画法第67条に基づく届出について

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  5. 都市計画法第67条に基づく届出について

ページ番号:541-909-075

更新日:2023年4月1日

区で事業中の都市計画道路に係る土地については、都市計画法第67条の規定により、事業地内の土地建物等を施行者(練馬区)以外の者に有償譲渡しようとする場合、その土地建物等の予定価格の額および譲り渡そうとする相手方等を施行者(練馬区)に届け出る必要があります。

事業中の路線

区で事業中の路線については、こちらをご確認ください。
なお、生活幹線道路など、都市計画道路以外の路線については、都市計画法第67条に基づく届出は不要です。

届出方法

届出様式にご記入の上、必要書類各1部を土木部計画課道路整備担当係(練馬区役所本庁舎13階)までご提出ください。
なお、メールでの提出も可能です。
詳細は下記の「届出について」をご覧ください。

届出先

土木部計画課道路整備担当係(練馬区役所本庁舎13階)

その他

・届出後、30日が経過するか、区から買取らない旨の通知があるまでは、当該土地建物等を譲り渡すことはできません。
・届出の内容によっては、区から買取のご相談をさせていただきます。
・手数料は不要です。

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お問い合わせ

土木部 計画課 道路整備担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1603(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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