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公道化事業

ページ番号:301-256-784

更新日:2023年4月13日

コロナウイルス感染症拡大防止のため、不要不急な来庁は避けるようお願いします。
下記のとおり、窓口に来庁されなくても、電話、郵送等でもご相談ができますので、参考にしてください。

事業の目的

私道を公道(区道の認定、区有通路の設置)にするとともに、公道を拡幅(区域変更)し、生活環境の整備を図ることを目的としています。

私道を公道化するには・・・

(1)幅員が4メートル以上あること。
(2)公道から公道に接続していること。
(3)必要な箇所に底辺2メートル以上のすみ切りがあること。
(4)公道となる用地を区に寄付していただくこと。
 などの条件を満たす必要があります。

根拠法令
・道路法

・練馬区特別区道路線の認定等に関する基準


詳細については道路認定係までお問合せください。

公道を拡幅(区域変更)するには・・・

拡幅する土地は、寄付をしていただくことが必要になります。
土地を寄付していただくのは、対象となる土地の境界が確定されており、狭あい道路(幅員4メートル未満)を拡幅する場合です。

寄付していただくと・・・
 拡幅部分の測量、土地の分筆・所有権移転登記(嘱託)の手続きは、練馬区が行います。
 その後、練馬区が維持、管理を行ないます。
 

詳細については道路整理係までお問合せください。

お問い合わせ

土木部 管理課 道路整理係  組織詳細へ
電話:電話:03-5984-1972(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

土木部 管理課 道路認定係  組織詳細へ
電話:電話:03-5984-1960(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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