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都市計画道路補助第230号線(青梅街道~新青梅街道間)について

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  5. 都市計画道路補助第230号線(青梅街道~新青梅街道間)について

ページ番号:273-911-757

更新日:2024年7月1日

都市計画道路補助第230号線は、練馬区関町南四丁目の武蔵野市界を起点とし、練馬区光が丘三丁目を終点とする延長約10.4kmの都市計画道路です。
区では、このうち補助230号線の青梅街道~新青梅街道までの914mの区間について、令和6年3月6日に事業認可を取得し事業に着手しました。

事業概要

事業概要
都市計画道路事業名称 東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第230号線
都市計画決定 昭和41年7月30日 建設省告示第2428号
当初事業認可 令和6年3月6日 東京都告示第208号
事業認可期間 令和6年3月6日から令和15年3月31日
幅員・延長 幅員16メートル 延長914メートル
事業地 練馬区関町北二丁目及び四丁目各地内(案内図参照)


案内図

東京都市計画道路幹線街路補助線街路第230号線(青梅街道~新青梅街道間)事業概要および用地取得・補償について(令和6年6月)

事業概要および用地取得・補償説明会を開催しました。
説明会当日に配布した資料は以下のとおりです。

東京都市計画道路幹線街路補助線街路第230号線(青梅街道~新青梅街道間)測量について(令和2年10月)

測量説明会を開催しました。
説明会当日に配布した資料は以下のとおりです。

都市計画法に基づく制限等について

事業認可に伴い、事業地内には都市計画法に基づく制限等が発生することとなります。概要については以下のとおりです。

建築等の制限

都市計画法第65条の規定により、練馬区長の許可を受けなければ、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築、その他工作物の建築(都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除く)または、移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行うことができません。

都市計画法第65条に関する問い合せ先

練馬区役所 本庁舎16階
都市整備部 交通企画課 交通企画担当係
電話:03-5984-1328(直通)

土地建物等の先買い

都市計画法第67条の規定により、事業地内の土地建物等を施行者(練馬区)以外の者に有償譲渡しようとする方は、その土地建物等の予定価格の額および譲り渡そうとする相手方、その他決められた事項をあらかじめ書面をもって施行者(練馬区)に届け出ていただくことになっております。
届け出があった後、30日以内は、当該土地建物等を譲り渡すことはできません。練馬区においても買取のご相談をさせていただきます。
届け出の詳細については、下記の「都市計画法第67条に基づく届出について」をご覧ください。

都市計画法第67条に基づく届出について

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お問い合わせ

土木部 計画課 道路整備担当係
電話:03-5984-1099(直通)  ファクス:03-5984-1237

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