病児・病後児保育
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ページ番号:604-623-436
更新日:2026年3月31日
病児・病後児保育 各種申請書
練馬区病児・病後児保育事業利用登録(申請)書
病児・病後児保育施設の利用にあたっては、事前に各施設で登録が必要です。登録方法の詳細は各施設にご確認ください。
事前登録の際に、申請書を直接病児・病後児保育施設へご提出ください。
(注釈)令和7年4月1日から様式が変わりました。
練馬区病児・病後児保育診療情報提供書
事前に受診した医療機関に記入していただきます。施設利用時に各施設へご提出ください。
- 診療情報提供書の作成に係る費用は、お子さん1人につき月1回に限り、健康保険証とマル乳・マル子医療証を利用することで無料となります。同一月内で2回目以降の作成費用は有料となります。
(注)区内の一部医療機関にも備えていますが、一般配布はしていません。
(注釈)令和6年4月1日から様式が変わりました。
診療情報提供書の有効期間を「受診日から○日」に変更しました。
旧様式は、有効期間を上記のとおり修正した場合に使用が可能です。
練馬区病児・病後児保育利用料免除(減額)申請書
以下のご世帯の方は、病児・病後児保育施設利用時の保育料について、免除・減額申請ができます。下記必要書類をご用意ください。(必ず最新のものをご用意ください)
| 免除・減額事由 | 必要書類 | 免除・減額後の保育料 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 生活保護受給証明書 | 無料 |
| 住民税非課税世帯 | 住民税非課税証明書 | 無料 |
| 所得税非課税世帯 | 確定申告書または源泉徴収票 | 1,000円 |
(注)必要書類は写しでも可
病児・病後児保育施設保育料の免除・減額申請の方法
(1)紙で提出する方法
➀下記「申請書のダウンロード」から「練馬区病児・病後児保育利用料免除(減額)申請書」を入手し、必要事項を記入する。
(2)(1)で作成した申請書に必要書類を添付し、利用日当日施設へ直接提出する。
(3)免除(減額)で利用する。
(2)電子で提出する方法
➀下記LoGoフォームから電子で申請を行う。(病児保育を利用する前に必ずご申請ください。施設の窓口でも電子で申請できます。)
(注釈)申請時に必要書類をデータで添付してください。
(2)利用当日に施設に対して電子申請したことがわかるもの(受付番号や申請内容が記載された受付完了メール等)と必要書類(データでも可)を提示する。
(注釈)申請を忘れた場合や電子申請をしたことが確認できない場合、保育料を徴収する場合があります。
(注釈)施設においても必要書類を確認しますので、ご用意ください。
(3)免除(減額)で利用する。
LoGoフォーム( 練馬区病児・病後児保育利用料免除(減額)申請書)(外部サイト)![]()
申請書のダウンロード
練馬区病児・病後児保育事業利用登録(申請)書(Word:30KB)
練馬区病児・病後児保育事業利用登録(申請)書(PDF:170KB)
練馬区病児・病後児保育利用料免除(減額)申請書(PDF:101KB)
- 各種書式は病児・病後児保育施設のほか、保育課保育サービス推進係の窓口にも設置しています。
関連情報
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お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育サービス推進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1622(直通)
ファクス:03-5984-1220
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