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病児・病後児保育

ページ番号:604-623-436

更新日:2024年9月4日

病児・病後児保育 各種申請書

練馬区病児・病後児保育事業利用登録(申請)書

病児・病後児保育施設の利用にあたっては、事前に各施設で登録が必要です。登録方法の詳細は各施設にご確認ください。
事前登録の際に、申請書を直接病児・病後児保育施設へご提出ください。
※令和6年4月1日から様式が変わりました。

練馬区病児・病後児保育診療情報提供書

事前に受診した医療機関に記入していただきます。施設利用時に各施設へご提出ください。

  • 診療情報提供書の作成に係る費用は、お子さん1人につき月1回に限り、健康保険証とマル乳・マル子医療証を利用することで無料となります。同一月内で2回目以降の作成費用は有料となります。

(注)区内の一部医療機関にも備えていますが、一般配布はしていません。
※令和6年4月1日から様式が変わりました。
診療情報提供書の有効期間を「受診日から○日」に変更しました。
旧様式は、有効期間を上記のとおり修正した場合に使用が可能です。

練馬区病児・病後児保育利用料免除(減額)申請書

以下のご世帯の方は、病児・病後児保育施設利用時の保育料について、免除・減額申請ができます。
下記必要書類を添付のうえ、各施設にご提出ください。

免除・減額要件および提出書類
免除・減額事由添付書類免除・減額後の保育料
生活保護世帯生活保護受給証明書無料
住民税非課税世帯住民税非課税証明書無料
所得税非課税世帯確定申告書または源泉徴収票1,000円

(注)添付書類は写しの提出でも可

申請書のダウンロード

  • 各種書式は病児・病後児保育施設のほか、保育課保育サービス推進係の窓口にも設置しています。

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お問い合わせ

こども家庭部 保育課 保育サービス推進係  組織詳細へ
電話:03-5984-1622(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

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