地籍調査について
ページ番号:652-868-763
更新日:2024年8月22日
1.地籍調査とは
地籍調査とは、国土調査法(昭和26年 法律第180号)に基き、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成する事業で、この方法による地籍調査を「一筆地調査」と呼びます。
一筆地調査による地籍調査事業で作成された地籍簿と地籍図は、その写しが登記所に送付され、登記簿に書き改められるほか、不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
地籍調査の成果によって不動産登記の精度が高まり、その後の土地取引の円滑化や行政の効率化に役立つことや、災害時における迅速な都市復興も可能となることが期待されます。
【参考】国土交通省の地籍調査のご案内
下の画像をクリックすると国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課の地籍調査Webサイトが表示されます。
2.練馬区の地籍調査の進め方
現在、練馬区では一筆地調査に先行して平成17年度~令和3年度着手地区においては「官民境界等先行調査」、令和4年度以降着手地区においては「街区境界調査」の方法により事業を実施しています。
官民境界等先行調査とは、道路(公道)や河川等に面する土地との境界のみを先行して調査・測量を行う都市部特有の手法で、これにより、災害時に道路やライフラインの復旧を迅速に行うことが可能となります。
街区境界調査とは、令和2年に国土調査法及び関係法令が改正され、地籍調査の一部として位置づけられた調査です。道路(公道)や河川等に面する土地との境界およびそれに接する民地同士の境界点のみを先行して調査・測量を行う都市部特有の手法で、これにより、災害時に道路やライフラインの復旧を迅速に行うことが可能となります。
※注釈1
地籍調査で確認された境界点は、国の基準となる点(電子基準点など)と結びついたデータを持ち、大地震などの発生時でも境界復元が可能なため、災害復旧を円滑に進めることが期待できます。
※注釈2
官民境界等先行調査および街区境界調査の完了地区における、一筆ごとの境界(民民境界)の調査・測量については、具体的な実施時期が未定です。
3.地籍調査実施済み地区
練馬区の地籍調査の実施区域(令和5年5月現在)(PDF:717KB)
練馬区では、平成17年度より地籍調査に着手しており、令和4年度までに次の24地区を実施しました。
【官民境界等先行調査】
- 氷川台三丁目、早宮一丁目の各一部(平成17年度~平成18年度)
- 桜台三丁目、桜台六丁目、羽沢三丁目の各一部(平成17年度~平成19年度)
- 早宮一丁目、早宮三丁目、練馬二丁目、練馬四丁目の各一部(平成19年度~平成20年度)
- 向山四丁目、高松一丁目、春日町五丁目の各一部(平成20年度~平成21年度)
- 高松二丁目、高松三丁目の各一部(平成22年度~平成25年度)
- 貫井四丁目、五丁目の各一部地区(平成25年度~平成26年度)
- 谷原一丁目、高松四丁目、高松五丁目の各一部地区(平成25年度~平成26年度)
- 高野台二丁目、谷原一丁目、富士見台四丁目、高松三丁目、貫井四丁目の各一部地区(平成26年度~平成27年度)
- 高野台一丁目、二丁目、富士見台三丁目、四丁目の各一部地区(平成27年度~平成28年度)
- 石神井町五丁目、下石神井三・六丁目の各一部地区(平成28年度~平成29年度)
- 豊玉南二丁目および一丁目の一部地区(平成28年度~平成29年度)
- 上石神井一丁目および二丁目の各一部地区(平成29年度~平成30年度)
- 東大泉二・三丁目および大泉町六丁目の各一部地区(平成29年度~平成30年度)
- 上石神井二丁目の一部地区(平成30年度~令和元年度)
- 豊玉中一・二丁目の全部および豊玉中三丁目、豊玉南一丁目の各一部地区(平成30年度~令和元年度)
- 豊玉上一丁目、豊玉北一・二丁目の全部および豊玉上二丁目、豊玉北三丁目の各一部地区(令和元年度~令和2年度)
- 豊玉南三丁目地区(令和元年度~令和2年度)
- 豊玉中三丁目の一部および豊玉中四丁目の全部地区(令和2年度~令和3年度)
- 中村南一・二丁目の全部および三丁目の一部地区(令和2年度~令和3年度)
- 南大泉二丁目の一部地区(令和2年度~令和3年度)
- 豊玉北三丁目および豊玉上二丁目の各一部地区(令和3年度~令和4年度)
- 豊玉北四丁目の全部および豊玉上二丁目の一部地区(令和3年度~令和4年度)
- 豊玉北五丁目の全部地区(令和3年度~令和4年度)
【一筆地調査】
- 春日町二丁目の一部(平成21年度~平成24年度、法務局送付済み)
本地区は国土調査法に基づく一筆地調査により、全ての土地所有者様と全ての筆界の確認、および測量の実施を平成22年度に完了しております。その後、東北地方太平洋沖地震に伴う測地成果2011への変換作業を経て、地籍簿と地籍図を法務局(登記所)に送付しております。このことにより、本地区の公図は不動産登記法第14条の地図に改められました。
4.地籍調査を実施中の地区
現在、次の4地区で地籍調査事業を実施しています。地籍調査事業の実施地区で、土地の売買や分筆などを検討されている方は、区担当までご相談ください。
【街区境界調査】
- 中村北一・二丁目、豊玉北六丁目および向山一丁目の各一部地区(令和4年度~令和6年度予定)
- 中村一・二丁目の全部および豊玉北六丁目の一部地区(令和4年度~令和6年度予定)
- 田柄一・三・四丁目の各一部地区(令和5年度~令和7年度予定)
- 南大泉一丁目および石神井台八丁目の各一部地区(令和5年度~令和7年度予定)
【一筆地調査】
なし
5.地籍調査成果の閲覧、証明
地籍調査実施済み地区については、その成果の閲覧および証明(手数料:1枚300円)の請求をすることができます。
請求はどなたでもできます。また、東京都が管理する道路や河川の境界についても、地籍調査実施済み地区内であれば、練馬区が証明を発行しております。手続きに必要な様式は、申請書ダウンロードサービスの「地籍調査成果の証明」からダウンロードできます。ご不明な点があれば、担当までご相談ください。
6.地籍調査事業により設置した基準点
地籍調査事業の実施地区には測量の元になる基準点として地籍図根多角点を設置し、公共基準点(4級相当)として管理しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
土木部 管理課 地籍調査係
組織詳細へ
電話:03-5984-1458(直通)
ファクス:03-5984-1224
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202