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道路占用許可について

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  5. 道路占用許可について

ページ番号:101-978-408

更新日:2025年4月1日

お知らせ

道路占用許可申請書の押印が不要になりました。

令和7年4月1日付けで道路占用料が改定されました。
(道路占用料は3年に1度改定があります。)

道路占用許可とは

道路上やその上空、地下に一定の工作物や施設を設置し、継続して道路を使用することを、道路占用といいます。

建築用足場・仮囲い・突出看板等がやむを得ず、練馬区が管理する道路に
はみ出る場合(占用するとき)は、道路占用許可また警察の道路使用許可が必要な場合があります。

その場合、占用する施設および物件の種類に応じて占用料が必要となる場合があります。

練馬区に申請が必要な案件

練馬区が管理する道路(練馬区道・練馬区有通路)を占用する場合

申請場所

練馬区役所土木部管理課道路占用係(練馬区役所本庁舎14階)
住所:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
    本庁舎へのご案内
電話:03-5984-1956(直通)

申請時期

占用物件の設置前に必ず道路占用許可を取得してください。

【ご注意ください】
・許可書の発行までには、申請日より警察署での手続き期間を含めて2週間前後要します。
 お時間に余裕を持って申請いただきますようお願いいたします。

参考資料

道路使用許可について

道路の使用許可は、占用する場所の住所により所轄の警察署が異なりますので、確認の上、申請を行ってください。
詳しくは、所轄の警察署にお問い合わせください。

警視庁のホームページよりダウンロードしてご利用ください。

警察署担当地区
  練馬警察署 石神井警察署 光が丘警察署
住所 〒176-0012
東京都練馬区豊玉北5-2-7
〒177-0041
東京都練馬区石神井町6-17-26
〒179-0072
東京都練馬区光が丘2-9-8
電話番号 03-3994-0110(代表) 03-3904-0110(代表) 03-5998-0110(代表)
担当地区 旭丘・栄町・桜台・羽沢・
練馬・早宮・小竹町・平和台・
氷川台・春日町・豊玉上・
豊玉北・豊玉中・豊玉南・
中村北・中村・中村南・向山・
貫井
関町東・関町南・関町北・
石神井町・下石神井・
石神井台・上石神井・
上石神井南町・立野町・
東大泉・南大泉・西大泉・
大泉学園町・大泉町
西大泉町
錦・北町・高松・田柄・
光が丘・旭町・土支田・
谷原・富士見台・高野台・
南田中・三原台

道路占用許可に関するよくあるお問合せ

下記ページにて、よくあるお問合せを公開しております。ページ中段の『住まい・交通・道路』から『道路』へお進みください。

公開している主なお問合せ内容

  • 道路占用とは何ですか?
  • お店の前の道路に看板を置きたいのですが?
  • 建築用足場・仮囲い等で道路を占用するときは何か手続きが必要ですか?
  • 建築工事等で一時的に道路に車両を止めておくときには道路占用の手続きが必要ですか?
  • 道路占用許可申請書はどこでもらえますか?
  • 占用期間が年度をまたぐ場合の占用料の支払い方法はどうなりますか?
  • 足場を設置する場合、設置予定日の何日前に申請をすればよいですか?
  • 突出看板等での占用料免除とはなんですか?
  • 道路占用の申請時に必要な書類は何ですか?
  • 許可を得た占用物件を撤去した場合には手続きは必要ですか?

足場・仮囲い等が道路もしくは道路の上空に出る場合

工事の時に用いる足場・仮囲い・落下物防護用施設(朝顔)等が、
練馬区の管理する道路を占用する場合は、道路占用許可および道路使用許可が必要です。

申請方法

設置基準・申請の流れ・提出書類・占用料の計算方法の詳細につきましては
足場・仮囲い等の占用許可のしおり」をご覧ください。

占用料

1平方メートルあたりの占用料(円/年)
占用物件 単価
足場 24,600円
仮囲い 24,600円
朝顔 10,300円

(令和7年4月1日改定)

突出看板等が道路もしくは道路の上空に出る場合

突出看板等が、練馬区が管理する道路を占用する場合は、道路占用許可および道路使用許可が必要です。

申請方法

設置基準・申請の流れ・提出書類・占用料の計算方法の詳細につきましては
突出看板等占用許可のしおり」をご覧ください。

【ご注意ください】
看板等の広告物を設置する際は併せて屋外広告物の設置許可が必要な場合があります。必ず確認をして下さい。

屋外広告物の設置許可については以下ページをご覧ください。
屋外広告物の許可申請について

占用料(減額と全額免除)

  • 占用料が減額になる場合

    突出看板等の占用物件の場合は、許可申請時に「道路占用減免申請書」を
    提出いただくことで占用料が減額されます。
    ・本来の占用料 24,600円 ⇒ 減額後の占用料 16,000円 (1平方メートル当たりのあたりの年額)

  • 占用料が全額免除になる場合

    以下条件1,2をともに満たす場合は、許可申請時に「道路占用減免申請書」を
    提出いただくことで占用料が全額免除されます。
    
    <減免基準>
    1.自家用広告物の場合
    2.占用面積が2平方メートル以下の場合

道路占用配置物件標準図と異なった位置への占用を希望する場合

埋設管や電柱等の代表的な占用物件は道路占用配置物件標準図によって占用位置が定められています。しかし、やむを得ない事情によって標準位置での占用が難しい場合は、担当者にご連絡ください。

協議方法

平面図や案内図等、必要な書類をご用意いただき、担当者にご連絡ください。
協議後、担当者の指示により、議事録または理由書の提出をしてください。
理由書の提出は、下記からLoGoフォームでの提出が可能です。添付書類(PDF形式推奨)をご用意のうえ、ご利用ください。

申請書のダウンロード

占用許可申請書の記入例

許可申請時に必要なもの

占用物件を撤去した場合に必要なもの

道路掘削を行わず、撤去できる物件の場合(例:突出看板、架空線など)

物件の撤去に道路掘削が必要な場合(例:埋設管、装飾街路灯など) ※必ず、施工前に提出し、承認を受けてください。

着手届・しゅん功届について

着手届・しゅん功届は、道路占用に伴い区道上を掘削する際に必要となります。
足場・仮囲い等の占用や、突出看板等の占用申請時には必要ありません。

着手届は3部必要です。

しゅん功届は3部必要です。

提出先・必要書類

着手届は、3部用意して道路占用係へ提出してください。

しゅん功届は、3部用意して管轄の土木出張所へ提出してください。
なお、しゅん功届は添付書類も必要です。事前に各土木出張所に確認を行い、提出してください。

国または都が管理する道路の占用許可について

国または都が管理する道路の占用許可については申請先が異なります。
占用する道路管理者を確認し、正しい申請先で手続きを行ってください。

国が管理する道路(国道)の場合

練馬区内では、川越街道(254号線)が国道に該当します。

 国道の場合の申請先

〒101-0021
千代田区外神田1丁目1番地14号
電話:03-3253-8361(代表)

都が管理する道路(都道)の場合

練馬区内の主な都道
・目白通り
・千川通り
・環八通り
・環七通り
上記以外にも区内には多くの都道があります。
ご不明な際は土木部管理課道路占用係(区役所本庁舎14階、電話03-5984-1956)まで
お問合せください。

また、中野・杉並区寄りの一部個所において、第三建設事務所の管轄になる部分があります。ご注意ください。

都道の場合の申請先
申請先 東京都建設局 第四建設事務所 東京都建設局 第三建設事務所
住所 〒170-0005
豊島区南大塚2-36-2
〒164-0001
中野区中野4-8-1
電話番号 03-5978-1710(管理課) 03-3387-5104(管理課)

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お問い合わせ

土木部 管理課 道路占用係  組織詳細へ
電話:03-5984-1956(直通)  ファクス:03-5984-1224
この担当課にメールを送る

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