道路・河川等の利用届
ページ番号:153-165-904
更新日:2024年6月3日
道路等の利用届
公共用の道路、河川敷通路、橋の上等において交通を妨げるおそれのある行為は、所轄警察署長の許可を得た上で
練馬区に「道路等の利用届」を提出してください。(道路法第32条の占用許可に該当しない場合)
道路利用の流れ(PDF:499KB)
道路等の利用にあたっては、関連基準、法令等を踏まえ、他の利用者が情報を容易に確認できるよう、
標示施設および保安施設の適切な設置に努めてください。
道路等の利用における標示施設等の設置について(PDF:129KB)
届出が必要な場合の例
・イベント等を開催する場合
・ロケーション(撮影)を行う場合
・工事等に伴い、道路上で作業をしたり、工事用車両を停車させる場合
添付書類
所轄警察署の「道路使用許可証」の写しを”一式”添付してください。
注)許可条件や交通規制図も漏れなく添付してください。
河川利用届
河川法の占用許可に該当しない利用を行う場合、河川利用届を提出してください。
届出が必要な場合の例
・河川内で水質調査や清掃活動等を行う場合
添付書類
位置図や利用方法の概要がわかる資料を添付してください。
届出の方法
(1)オンラインで届出(外部サイト)
※オンラインで届出の場合「道路等の利用届」「河川利用届」は不要です。添付書類のみご用意ください。
(2)メールで届出
DOBOKUKANRI03@city.nerima.tokyo.jp(土木部 管理課 管理調整係)
(3)窓口で届出
練馬区役所 本庁舎14階1番窓口(土木部 管理課 管理調整係)
鍵の借用について
鍵の借用が必要な場合は、届出後、担当土木出張所にて借用してください。
利用が終わり次第、速やかにご返却ください。
管轄地域:郵便番号176・179の地域
管轄地域:郵便番号177・178の地域
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お問い合わせ
土木部 管理課 管理調整係
組織詳細へ
電話:03-5984-1305(直通)
ファクス:03-5984-1224
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