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道路・河川等の利用届

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  5. 道路・河川等の利用届

ページ番号:153-165-904

更新日:2024年1月17日

道路等の利用届

公共用の道路、河川敷通路、橋の上等において交通を妨げるおそれのある行為は、所轄警察署長の許可を得た上で
練馬区に「道路等の利用届」を提出してください。(道路法第32条の占用許可に該当しない場合)
道路利用の流れ(PDF:499KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

届出が必要な場合の例

 ・イベント等を開催する場合
 ・ロケーション(撮影)を行う場合
 ・工事等に伴い、道路上で作業をしたり、工事用車両を停車させる場合

添付書類

 所轄警察署の「道路使用許可証」の写しを”一式”添付してください。

 注)許可条件や交通規制図も漏れなく添付してください。

河川利用届

河川法の占用許可に該当しない利用を行う場合、河川利用届を提出してください。

届出が必要な場合の例

 ・河川内で水質調査や清掃活動等を行う場合

添付書類

 位置図や利用方法の概要がわかる資料を添付してください。

届出の方法

(1)オンラインで届出(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
   ※オンラインで届出の場合「道路等の利用届」「河川利用届」は不要です。添付書類のみご用意ください。
(2)メールで届出
   DOBOKUKANRI03@city.nerima.tokyo.jp(土木部 管理課 管理調整係)
(3)窓口で届出
   練馬区役所 本庁舎14階1番窓口(土木部 管理課 管理調整係)

鍵の借用について

鍵の借用が必要な場合は、届出後、担当土木出張所にて借用してください。
利用が終わり次第、速やかにご返却ください。

  管轄地域:郵便番号176・179の地域

  管轄地域:郵便番号177・178の地域

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お問い合わせ

土木部 管理課 管理調整係  組織詳細へ
電話:03-5984-1305(直通)  ファクス:03-5984-1224
この担当課にメールを送る

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