屋外広告物の許可申請について
ページ番号:297-693-608
更新日:2026年4月16日
お知らせ
台風や地震に備え屋外広告物の安全点検を
屋外広告物(看板)に、雨や風などにより部材の腐食、ゆるみ、亀裂などが発生し、ひいては「落下」「倒壊」「飛散」事故につながる恐れがあります。
企業や店舗の顔である看板が、誰も傷つけることなくお客様を呼び込めるように、広告主は必要な管理を行い、常に良好な状態を保たなければばなりません。
台風や地震に備えて安全点検の実施をお願いします。
郵送による申請をご活用ください。
屋外広告物許可について、郵送によるご申請を承っております。
窓口にご来庁いただく場合より手続き期間が長くなることがありますので、お時間に余裕をもってご申請ください。
屋外広告物の安全管理について
屋外広告物は、公衆に対して危害を及ぼすことのないよう、良好な状態に保持しなければなりません。
広告物の老朽化が進んでいくと、看板の倒壊や落下など思わぬ事故に繋がる可能性があり、設置者及び管理者に損害賠償等の責任を問われることがありますので、日常から定期的に点検を行い、適切な維持管理を徹底してください。
また、老朽化による倒壊・落下などのおそれがあるものについては、速やかに撤去・改修の措置をお願いいたします。
屋外広告物の点検報告書の様式や基準が改正されました
令和8年4月1日以降の申請には、新様式「屋外広告物安全点検報告書」を使用してください。
改正前の様式「自己点検報告書」は使用できません。
【様式改正のポイント】
・点検項目が6項目から18項目に増加
・点検結果の判定が2段階(異常の有・無)から3段階(良好・経過観察・要改善)に変更
・点検結果が要改善の場合は、許可申請前の補修が必要
・点検実施時期が、許可申請前3か月以内
デジタルサイネージガイドラインを制定しました
デジタルサイネージ設置を検討している方へ(PDF:139KB)
屋外広告物とは
常時または一定の期間継続して、屋外で表示されるものを屋外広告物と呼びます。
街の美観を守り、住民に対する危害を防止するため、東京都屋外広告物条例により屋外広告物の規制を行っています。
練馬区内に屋外広告物を掲出または表示する場合は、設置許可が必要です。
また、屋外広告物を掲出または表示できない物件や地域、許可のいらない広告物もありますので、
詳しくは土木部管理課道路占用係屋外広告物担当(区役所本庁舎14階、電話03-5984-1956)までご相談ください。
屋外広告物許可申請 手続きの流れ
| 申請 | 申請場所:土木部管理課道路占用係 (区役所本庁舎14階、電話03-5984-1956) (注釈)郵送での申請も承っております。 申請書類:『屋外広告物許可申請時の提出書類一覧』(本ページ内)をご覧ください。 申請時期: ・新規設置の場合 : 屋外広告物設置予定日の2週間前までに申請してください。 ・継続申請の場合 : 許可期間満了の10日前までに申請してください。 (注釈1)申請受付から許可書交付までに概ね2週間かかりますが、毎年3月下旬は年度切替作業を行うため、更に1週間程度の日数を要します。お急ぎの場合にはご相談ください。 (注釈2)許可書の郵送をご希望の場合は、A4用紙が入る返信用封筒(角2)に、書類の重さに応じた切手(最低180円)を貼付し、申請書類と一緒に送付してください。 (全て郵送で手続きをするときは、原則として納付書用の封筒(定型長3)もご用意ください。) |
|---|---|
| ↓ | |
| 審査 | ・是正指示後に、進捗の無い期間が1か月を経過したときは、書類紛失防止の観点から予告なく書類一式を返却することがあります。 |
| ↓ | |
| 許可申請手数料 納付書発行 |
・納付書は後日郵送致します。 ・納付書の即時発行および窓口にて現金でのお支払いは対応できかねますのでご了承ください。 |
| ↓ | |
| 手数料納付 領収書の提出 |
・最寄りの特別区取り扱い金融機関にて納付ください。 ・納付後、領収書をFAXまたは写しの郵送をお願いします。 |
| ↓ | |
| 許可書の交付 | ・手数料の納入確認後、1週間前後を要します。 |
| ↓ | |
| 標識票はり付け報告 および 取付け完了届の提出 |
【新規設置の場合の提出物】 ・標識票はり付け状況の報告(シールをはり付けたカラー写真を添付してください。) ・取付け完了届(現況カラー写真を添付してください。) 【継続申請の場合の提出物】 ・標識票はり付け状況の報告(シールをはり付けたカラー写真を添付してください。) |
【ご注意ください】
屋外広告物が少しでも練馬区の管理する道路(区道、区有通路)にかかる場合は、
併せて道路占用許可が必要となります。
詳細は、下記ページにてご確認ください。
許可申請手続き提出書類の例
広告物の種類により提出書類が異なります。
以下の提出書類の例は、お問い合わせの多い広告板・広告塔の場合となります。
広告板・広告塔以外の広告物の場合は、事前に土木部管理課道路占用係屋外広告物担当
(区役所本庁舎14階、電話03-5984-1956)までご相談ください。
| 提出書類 (注釈)各書類2部ずつ必要 | 申請書 ダウンロード |
新規 | 継続 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋外広告物許可申請書(別紙含む) | PDF(PDF:184KB) | Excel(Excel:49KB) | ○ | ○ | 屋外広告物許可申請書別紙を含む3枚1セットです。 ・高さ4mを超える工作物を有する場合、確認申請の日付・番号の記入を必須としています。書類が無く不明のときは、建築確認申請の有無を区役所建築課で調査し、屋外広告物担当へご相談ください。 |
| 付近案内図 | ○ | ○ | 設置場所の住所を確認できるもの。 | ||
| デザイン図 | ○ | ・着色したもの。 ・寸法を確認できるもの。 ・照明、ネオン等を使用した場合は夜景も必要。 |
|||
| 配置図 | ○ | 広告物等の設置位置がわかるもの。 | |||
| 建築物の立面図 | ○ | ・広告物と建物の関係のわかるもの。 ・広告物の位置、面積、設置高さ、壁面面積がわかるもの。 |
|||
| 屋上平面図 | ○ | ・広告物等の設置位置がわかるもの。 ・道路境界との関係のわかるもの。 |
|||
| 委任状(委任者の押印が必要) | △ | △ | 広告主が、申請手続きを他人に委任する場合。 原本の添付が必要です。(カラーコピーや写真は不可) |
||
| 承諾書 | △ | △ | 他人の土地・建物を借りて広告物を掲出する場合に、その承諾を証明するもの。 (広告掲出の承諾が読み取れる賃貸借契約書の写しでも可) |
||
| 屋外広告物管理者設置届 | PDF(PDF:114KB) | Word(Word:39KB) | △ | △ | 高さが4メートルを超える又は表示面積が10平方メートルを超える場合。 |
| 屋外広告物管理者の資格証の写し | △ | △ | 屋外広告物管理者の設置が必要な案件の場合。 | ||
| 屋外広告業登録通知書の写し | 〇 | △ | 継続で意匠変更がある場合。 | ||
| 屋外広告物安全点検報告書 | PDF(PDF:167KB) | Word(Word:36KB) | △ | ○ | 継続申請前に点検したもの。 既存新規の申請時も必要となります。 「経過観察」の判定時は、安全上の問題がない旨とその理由を記載する必要があります。 |
| 広告物のカラー写真 | ○ | ・サービスサイズ(L版)程度で3か月以内に撮影されたもの。 ・広告物と建築物全景との関係のわかるもの。 ・広告物が複数のとき「内訳書」と「写真」が照合できるようにそれぞれに付番したもの |
|||
| 屋外広告物広告主変更届 | PDF(PDF:121KB) | Word(Word:47KB) | △ | 広告主に変更がある場合。 | |
| 屋外広告物管理者変更届 | PDF(PDF:132KB) | Word(Word:43KB) | △ | 管理者に変更がある場合。 | |
継続申請時に、広告物の表示内容に変更がある場合は変更となる広告物の図面類一式を添付ください。
申請書類のよくある指摘事項
| 不備等の内容 | 区による指摘 |
|---|---|
| 許可申請の対象広告物に、高さ4mを超える工作物があるにも関わらず、「9工作物の確認」欄が未記入 | 高さ4mを超える広告塔、広告板その他類するものは、工作物として、建築基準法の確認申請を行わなければなりません。 この工作物を含む屋外広告物許可申請には、確認済証の交付年月日と番号を記入する必要があります。 許可を受けるには、記入が必須となりますので、広告主への確認や建築所管での調査をしてください。 それでも明らかにならない場合には、区の屋外広告物担当へご相談ください。 |
| 許可申請の対象広告物に、道路上空に越境しているにも関わらず、「10道路占用の許可」欄が未記入 | 歩道を含む道路上空に屋外広告物が越境している場合には、道路管理者による道路占用許可が必要です。 屋外広告物許可申請には、道路占用許可年月日と許可番号を記入する必要があります。 なお、道路占用許可には、許可期間がありますので、許可の切れた許可番号等の記載は無効です。 |
| 屋外広告物を掲出する土地・建物を借りているにも関わらず、広告物の掲出を承諾した旨の書面を所有者から受け取っておらず、屋外広告物許可申請書に添付されていない | 東京都屋外広告物条例施行規則により、土地や建物の所有者から、広告物の掲出について承諾する旨の書面が必要とされています。所有者の印を押した原本を用意してください。 なお、広告物を掲出して良い旨が読み取れる、賃貸借契約書の写しを、承諾書の代わりとすることができます。 |
許可申請以外の手続き
許可取得後に提出するもの
添付書類:設置した広告物および建物を写したカラー写真
【ご注意ください】
屋外広告物の設置が完了しましたら、速やかに屋外広告物取付け完了届を提出してください。
添付書類:許可を受けた屋外広告物に標識票(許可済シール)を貼り付けた現況カラー写真
【ご注意ください】
屋外広告物の許可を取得されましたら、速やかに標識票はり付け状況の報告を提出してください。
許可済シール(標識票)のはり付け方法について(PDF:390KB)
オンラインからの申請
上記の屋外広告物取付け完了届および標識票のはり付け状況の報告は、LoGoフォームからの申請も可能です。
添付書類をデータでご用意いただき、ご利用ください。
広告物を撤去した場合に提出するもの
許可を受けた屋外広告物を一部または全部を撤去した場合は、屋外広告物除却届の提出が必要です。
添付書類:広告物撤去後の現況カラー写真
オンラインからの申請
上記の屋外広告物除却届は、LoGoフォームからの申請も可能です。
添付書類をデータでご用意いただき、ご利用ください。
添付書類:広告物撤去後の現況カラー写真のデータ(jpeg、png等)
屋外広告物に関する資料
リンク先:東京都都市整備局のホームページ
屋外広告物に関するよくあるお問合せ
下記ページにて、よくあるお問合せを公開しております。ページ中段の『住まい・交通・道路』から『道路』へお進みください。
公開しているお問合せ内容
- 屋外広告物とはなんですか?
- お店の看板を取り付けるには何か手続きが必要ですか?
- 屋外広告物を設置するにあたり、練馬区内で設置できる場所、できない場所はどこですか?
- 広告主(申請者)の情報(名称・住所等)が変更になりました手続きが必要でしょうか?
- 許可を受けた屋外広告物を撤去した場合には手続きが必要でしょうか?
- 継続申請の案内が届きましたが、すでに当該店舗が閉店しています。手続きは必要ですか?
- 許可期間中に屋外広告物の表示内容が変更になりました。手続きは必要ですか?
- 許可書と一緒に交付された許可シール(標識票)はどこにはり付ければよいですか?
- 店の前の道路に看板を置きたいのですが可能ですか?
- 屋外広告物の申請書はどこでもらえますか?
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お問い合わせ
土木部 管理課 道路占用係
組織詳細へ
電話:03-5984-1956(直通)
ファクス:03-5984-1224
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