このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

車両の通行認定 ・ 特殊車両の通行許可

現在のページ
  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 住まい・交通・道路
  4. 道路
  5. 車両の通行認定 ・ 特殊車両の通行許可

ページ番号:904-892-289

更新日:2024年12月3日

車両の通行認定

「道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)」を超えない車両であっても、道路の幅員と車両の幅との関係によって通行の制限が生じることがあります。それらの道路をやむを得ず通行する場合は、道路管理者から「通行認定」を受ける必要があります。練馬区が管理する道路の通行認定申請は、土木部管理課道路台帳係に申請してください。

通行認定申請に際しての注意事項

・申請の受付から認定書の発行まで1週間ほど要しますが、通行する区道本数や車両台数が多い、通行経路が広域に渡るような場合には、それ以上の時間を要します。早めの申請をお願いします。
・通行認定の対象になるかは、通行経路および、申請車両の中で最も車幅が大きいものを確認したうえでお問い合わせください。

通行認定の申請方法

1.窓口申請
・申請窓口は、土木部管理課道路台帳係(本庁舎14階9番窓口)です。

2.オンライン申請
・申請書のデータを入力の上、書類データを添付して送信してください。
・申請はオンラインで行えますが、認定書は窓口でのお渡しとなります。
・認定書をお渡しする準備が出来ましたら、メールまたは電話にてお知らせします。
     オンライン申請窓口(外部サイト)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

3.郵送申請
・通行認定に必要な書類と返信用レターパックを同封の上、送付先まで郵送願います。
・また、初めて申請される場合は、記載内容等を確認するため、送付前に担当まで電話連絡をお願いします。
・郵便事情にもよりますが、お手元に届くまで2週間前後必要です。
【送付先】
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1
土木部管理課 道路台帳係 通行認定担当 宛

※ 返信用レターパックについて
10月1日に郵便料金が改定されます。
9月24日以降に郵送申請される場合は、改定後のレターパックを同封してください。

通行認定に必要な書類

1 車両通行認定申請書   1部
2 経路図         2部
 (ただし、通行する区道、および目的地が判るもの。コピーをしても道路線形が判別できるもの)
3 車両内訳書       2部 (複数台の場合のみ)
4 申請車の車検証コピー  1部ずつ (有効期限切れの車検証は添付できません)

記入例を参考にして、通行認定申請書と車両内訳書は以下の原稿を使用し作成してください。

経路図には区ホームページ「地図情報ねりまっぷ」を使用することができます。印刷方法は以下のPDFを参照してください。

特殊車両の通行許可申請

構造が特殊である車両、または運送する貨物が特殊で「道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)」を一部でも超える車両を「特殊車両」といいます。
(ほとんどのトレーラーやラフタークレーンなどが該当します)
特殊車両が道路を通行する場合は、その道路の管理者から「通行許可」を受けなければ通行は出来ません。国道や都道府県道を経由し練馬区道を通行する場合の通行許可は、国道事務所や都道府県に対して申請を行います。しかし、申請内容によっては練馬区へ直接申請しなければなりません。

練馬区へ直接通行許可申請を行う事例

・新規格車(国道等の重さ指定道路のみを自由に通行できる車両)が練馬区道を通行する場合
・区内車両基地から区内目的地まで、練馬区道のみを通行する場合
・通行経路の全てが市区町村道のみで、その内の練馬区道を申請する場合

※ 新規格車以外の特殊車両が、国道・都県道から区道へ進入する場合は「折進」(曲がり)の許可が必要です。
  それらに該当する申請は「折進が許可されていることが分かる許可証のコピー」を提出してください。

通行許可申請に際しての注意事項

・申請の受付から許可書の発行まで2週間ほど要しますが、申請数が多い場合はそれ以上の時間を要します。早めの申請をお願いします。
・申請が複数台の場合は、ルール上で可能な限り「包括申請」をしてください。正当な理由が無く、複数台の同一クラス車両を普通申請された場合は、包括申請に変更していただきます。
・道路上に通行を不能にする原因(電柱・樹木等)がないか、現場確認をしておいてください。
・重量超過のため橋が渡れず不許可になる事例が増えています。軸重が大きい・最遠軸距が短い車両は、申請前にご相談ください。
・練馬区道は重さ指定道路と高さ指定道路はありません。そのため、新規格車で一般的制限値を超えている車両は通行許可が必要です。

通行許可の申請方法

1.直接申請
・申請窓口は、土木部管理課道路台帳係(本庁舎14階9番窓口)です。

2.オンライン申請
・申請書のデータを入力の上、書類データを添付して送信してください。
・申請はオンラインで行えますが、許可書は窓口でのお渡しとなります。
・許可書をお渡しする準備が出来ましたら、メールまたは電話にてお知らせします。
    オンライン申請窓口(外部サイト)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

3.郵送受付について
・通行許可に必要な書類と返信用レターパックを同封の上、送付先まで郵送願います。
・申請内容が適切であるかを確認するため、必ず事前に通行許可担当まで、電話連絡をお願します
・郵便事情にもよりますが、お手元に届くまで3週間前後必要です。
【送付先】
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 
土木部管理課 道路台帳係 通行許可担当 宛

※ 返信用レターパックについて
10月1日に郵便料金が改定されます。
9月24日以降に郵送申請される場合は、改定後のレターパックを同封してください。

練馬区へ通行許可申請を行う際に必要な書類

1 特殊車両通行許可申請書 (様式第一)      1部
2 車両内訳書 (別記様式1 複数台の場合のみ)  3部
3 車両の緒元に関する説明書 (別記様式第1)   2部 (※新規格車は不要)
4 通行経路表 (別記様式第2)          3部 
5 経路図                     3部
 (ただし、通行する区道、および目的地が判るもの。コピーをしても区道線形が判別できるもの)
6 申請車の車検証コピー              1部ずつ 
7 行政書士等の代理人が申請する場合は、所定の委任状
8 その他、申請内容に応じて道路管理者(練馬区)が提出を指示する書類
※ 道路管理者が必要とした全ての書類が提出されなければ審査は出来ません。
  そのため、必要書類がそろわない場合は、一旦書類は返却します。

 
1~4の書類は国土交通省ホームページ「特殊車両通行許可オンライン申請」システムからソフトをダウンロードし作成をしますが、練馬区ではオンラインによる通行許可申請の受付はしておりません。また、同システム操作方法のお問い合わせは同ホームページ内の専用ヘルプデスクへお問い合わせください。

特殊車両通行許可申請書と車両内訳書は以下を使用することもできます。

国道都道の申請窓口

国道
国土交通省関東地方整備局東京国道事務所交通対策課特殊車両係
 住所 東京都千代田区九段南1丁目2番1号 九段第3合同庁舎15・16階
 電話:03-3512-9090(代表)
都道
東京都建設局道路管理部路政課管理係
 住所 新宿区西新宿2丁目8番1号 東京都第二本庁舎24階
 電話:03-5320-5281

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

土木部 管理課 道路台帳係  組織詳細へ
電話:03-5984-1959(直通)  ファクス:03-5984-1224
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

道路

類似ページ

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ