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都市計画道路西武鉄道新宿線付属街路第6号線(区施行部)について

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  5. 都市計画道路西武鉄道新宿線付属街路第6号線(区施行部)について

ページ番号:989-449-033

更新日:2024年3月6日

都市計画道路西武鉄道新宿線付属街路第6号線は、練馬区上石神井二丁目地内の特例都道444号線(井草通り)を起点とし、上石神井駅付近に至る延長約690mの都市計画道路です。区では、このうち上石神井駅付近(本路線終点側)の延長201mの区間について、令和6年3月6日に事業認可を取得し、事業を進めています。

事業概要

事業概要
都市計画道路
事業名称
東京都市計画道路事業区画街路都市高速鉄道西武鉄道新宿線付属街路第6号線
都市計画決定 令和3年11月26日 練馬区告示第551号
当初事業認可 令和6年3月6日 東京都告示第205号
事業認可期間 令和6年3月6日から令和22年3月31日
幅員・延長 幅員9~15メートル 延長201メートル
事業地 練馬区上石神井二丁目地内(案内図参照)


案内図

都市計画法に基づく制限等について

事業認可に伴い、事業地内には都市計画法に基づく制限等が発生することとなります。概要については以下のとおりです。

建築等の制限

都市計画法第65条の規定により、練馬区長の許可を受けなければ、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築、その他工作物の建築(都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除く)または、移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行うことができません。

都市計画法第65条に関する問合せ先

練馬区役所本庁舎16階
都市整備部 交通企画課 交通企画担当係
電話:03-5984-1328(直通)

土地建物等の先買い

都市計画法第67条の規定により、事業地内の土地建物等を施行者(練馬区)以外の者に有償譲渡しようとする方は、その土地建物等の予定価格の額および譲り渡そうとする相手方、その他決められた事項をあらかじめ書面をもって施行者(練馬区)に届け出ていただくことになっております。
届け出があった後、30日以内は、当該土地建物等を譲り渡すことはできません。練馬区においても買取のご相談をさせていただきます。
届け出の詳細については、下記の「都市計画法第67条に基づく届出について」をご覧ください。

都市計画法第67条に基づく届出について

お問い合わせ

土木部 計画課 計画係  組織詳細へ
電話:03-5984-2073(直通)  ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る

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