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道路反射鏡(カーブミラー)について

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  5. 道路反射鏡(カーブミラー)について

ページ番号:793-259-724

更新日:2024年4月1日

~ 目視での安全確認や交通ルールの遵守が大事です ~

 道路を通行中に、屈曲部や交差点などで見通しが悪い箇所があると感じている方がいらっしゃると思います。そのような箇所についてのご連絡をいただいた際は、区が管理する道路かを確認のうえ現地を調査し、必要な対策の検討をしています。その対策のひとつとして道路反射鏡(以下「カーブミラー」とします)があります。
 カーブミラーは、道路の屈曲部や交差点に差し掛かった車両が一時停止や徐行などの交通ルールを遵守したうえで、なお、道路の形態によって他の車両などを目視で十分に確認出来ない場合に、ドライバーの視認性を補完するために設置している補助施設です。
 カーブミラーが設置されていたとしてもあくまでも補助施設ですので、ドライバーの方々はカーブミラーだけでなく目視での安全確認や交通ルールを遵守して安全運転での通行をお願いします。

カーブミラーの特性について

カーブミラーは、視認性を補完する補助施設として、他の車両などを確認することができるメリットがある一方で、次のようなデメリットがあります。
(1)死角がある(図参照)
(2)遠くに見える(特に歩行者や自転車などが小さく映るものについては錯覚を生じさせる特性があります)
(3)左右が逆に見える


カーブミラーの死角

 このようなデメリットがあるため、カーブミラーを確認して交差点へ進入しても、死角に入っている歩行者や自転車などに気づかず交通事故につながるなど、カーブミラーを過信した事故の発生も確認されております。
 交通事故防止のために交通管理者(警察)と連携し安全対策を検討しておりますが、道路を通行する際には目視での安全確認をお願いします。
 また、交差点に進入する際は、交通ルールに従い、一時停止側の方はしっかりと一時停止を行ってください。より正確に安全確認を行うために、停止線での停止1回だけでなく、交差点や外側線の手前などで2・3回と段階的に停止する多段階停止を行うなど安全運転を心がけるようお願いします。

カーブミラーを設置不要とする判断例

 以下に設置が不要と判断することが多い例を挙げていますが、区ではカーブミラーの設置要望をいただいた場合、現地において直接目視が可能か調査をしたうえで、設置の可否について判断やそのほかの対策について検討しています。ご要望の際は問合せ先に記載のある管轄の土木出張所へご連絡ください。


(1)空地等の土地利用形態により、見通しが確保できている場合


(2)隅切りがあり見通しが確保されている場合


(3)歩道があり、一時停止や徐行をして歩道部分へ進むことにより見通しが確保できる場合

※カーブミラーはあくまで視認性を補完する「補助施設」であり、安全確認はドライバーの方々が直接目視で行うようお願いします。

よくある質問と回答

よくある質問と回答
  質 問 回 答
1 隅切りとは何ですか。 交差点などで角地の土地の角を切取り見通しを確保しているものです。
2 幅が狭い道路にも設置してほしい。 道路形態や現地の状況にもよりますが、カーブミラーを設置することで通行に支障となる場合は設置できない場合があります。
3 自宅やマンションの駐車場から出るためのカーブミラーを設置してほしい。 主な利用者がお住まいの方に限られ、公共性が低いと考えられる箇所には設置していません。
4 私道内の安全対策としてカーブミラーを設置してほしい。 私道は区で管理していないため、カーブミラーを設置していません。
5 駐車場の車が支障となり、見えにくいためカーブミラーを設置してほしい。 基本的に不動産が支障となり目視が十分に出来ない場合に設置しています。車両等の動産を対象とした設置はしていません。
6 交通事故が発生したのでカーブミラーを設置してほしい。 原因にもよりますが、交通事故が起きたことを理由に設置は行っておりません。目視が十分に出来ない箇所に設置しています。
7 交差点角のお宅の樹木がはみ出て見通しが悪いのでカーブミラーを設置してほしい。 敷地内の樹木が道路にはみ出ている場合は、剪定するよう区から指導を実施します。カーブミラーはあくまでも道路形態上、目視が十分に出来ない箇所に設置しています。
8 カーブミラーを設置不要と判断されたが、同じような状況で設置されている場所があるため、再検討してほしい。 現在は、交通ルールを遵守したうえでも目視が十分に出来ない箇所に設置しています。
9 交通ルールを守らない車両が多く、自衛としてカーブミラーを設置してほしい。 まずは、交通ルールを守ることが原則です。カーブミラーはあくまでも道路形態上、目視が十分に出来ない箇所に設置しています。
10 カーブミラーを設置しなかったことにより交通事故が発生した場合、区が責任を取ってほしい。 交通事故はあくまで原因者の責任と考えています。

ご理解いただきたいこと

  •  区においてカーブミラーの設置が必要であると判断した場合でも、設置予定箇所の前にお住いの方などとの調整の結果によっては、設置ができないことがあります。

  •  カーブミラーは、道路の形態や沿道の土地利用の変更などに応じて、やむを得ず撤去や移設をする場合があります。その際は、事前にカーブミラーにお知らせを掲示します。

  •  交通事故によりカーブミラーが破損・撤去された場合は、原因者による復旧となるため、復旧までに時間がかかる場合があります。 

以上についてご理解をお願いします。

お問い合わせ

カーブミラーの設置・維持管理について 管轄の土木出張所

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