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石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業(事業中)

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  6. 石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業(事業中)

ページ番号:762-149-596

更新日:2024年3月1日

 石神井公園駅は、練馬区を東西に横断する西武池袋線の急行停車駅であり、練馬区西部の地域拠点として位置づけられています。石神井公園駅周辺は、西武池袋線の連続立体交差事業や南口交通広場、都市計画道路などの都市基盤整備が段階的に進んできたことで、生活利便性が向上している中、石神井公園駅南口周辺は老朽化建物が密集し、道路が狭く安全な歩行空間が確保されていないなど、防災性・安全性に課題を抱えています。
 こうしたなか、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、安全で快適な歩行空間の形成、駅前に相応しい地域拠点の形成、土地の統合と建築物の共同化・不燃化等による防災性の向上を図ることを目的として、再開発組合によって市街地再開発事業が進められています。

事業計画

事業概要

  • 組合(施行者)の名称および所在地

 名 称:石神井公園駅南口西地区市街地再開発組合
 所在地:練馬区石神井町三丁目27番23号
 電 話:03-5923-0851

  • 施行地区

 東京都練馬区石神井町三丁目地内

  • 地区面積

 約0.6ha

経緯

  • 現在までの経緯

平成26年3月   石神井公園駅南口西地区市街地再開発準備組合設立
平成29年2月~ 
 平成30年10月  石神井公園駅南口西地区市街地再開発事業検討状況報告会
令和元年12月    市街地再開発事業等素案説明会
令和2年7月     市街地再開発事業等原案説明会
令和2年12月   市街地再開発事業等都市計画決定

※都市計画決定までの資料についてはこちらをご覧ください。

令和4年9月     組合設立認可
令和5年10月   事業計画および定款変更認可
令和6年1月     権利変換計画認可
令和6年2月     解体工事着手

  • 今後の予定

令和6年度   建築工事着手
令和9年度   建築物竣工

事業計画書

 令和5年10月27日に事業計画および定款の変更が認可されました。最新の事業計画については、以下をご覧ください。

石神井公園駅南口西地区市街地再開発組合の事業計画および定款の変更認可に伴う図書の縦覧について

 令和5年10月27日付けで都市再開発法第38条第1項の規定に基づき、東京都知事より石神井公園駅南口西地区市街地再開発組合の事業計画および定款の変更が認可されました。これに伴い、同法第38条第2項において準用される同法19条第4項の規定により、再開発事業の施行地区および設計の概要を表示する図書を縦覧します。

 詳細は下記リンクをご確認ください。

事業施行地区内における建築行為の制限について(都市再開発法第66条第1項)

 施行地区内において、再開発事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築・改築・増築または移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行う場合は、許可が必要となります。建築行為等の計画のある場合は、事前に練馬区西部地域まちづくり課および施行者へご相談ください。

石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業の組合設立認可に係る事業計画の縦覧および意見書の提出について

※事業計画の縦覧および意見書の提出期間は終了しました。

土地の有償譲渡に伴う届出について

 石神井公園駅南口西地区では、令和3年12月16日に、都市計画法第57条に基づき、土地の先買い等に関する公告を行いました。
このことにより、令和3年12月27日以降に石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業の施行区域内の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、下記のとおり練馬区長へ届出が必要になります。(土地と建物(工作物)を一緒に有償で譲り渡す場合は届出不要です。)

 詳細は下記リンクをご確認ください。

施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について

※縦覧および借地権の申告期間は終了しました。

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お問い合わせ

都市整備部 西部地域まちづくり課 まちづくり担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1243(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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