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検査で陽性になった方の療養証明書の発行について

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  7. 検査で陽性になった方の療養証明書の発行について

ページ番号:526-242-360

更新日:2024年5月8日

新型コロナウイルス感染症の療養経過により以下の書類を発行します。
なお、陰性証明書の発行は保健所では行っておりません。

療養情報記載書を発行できる方

 医療機関で診断を受け、医療機関から練馬区保健所へ「新型コロナウイルス感染症発生届(発生届)」が提出された方のみが対象です。発行は、当面の間継続します。

療養情報記載書を発行できる方

発生届出の対象者

発生届出の対象者

注釈:令和4年9月26日~令和5年5月7日は、新型コロナウイルス感染症の発生届出対象者が限定化されています。届出対象者は以下のとおりです。届出対象外の方については、「療養情報記載書」を発行することはできません。
 (1)65歳以上の方
 (2)入院が必要な方
 (3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方または重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
 (4)妊娠されている方

療養情報記載書を発行できない方

加入している保険会社から、新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる書類を求められた場合は、保険会社と確認のうえ、以下書類の利用をご検討ください。
【代替書類例】

  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
  • 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点が記載されたもの等)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

申請方法

郵送申請と電子申請の2種類の方法があります。どちらかの方法でご申請ください。
窓口での申請・交付は対応していません。

郵送申請

 下記2点を担当部署あて郵送してください。

 1. 申請書

 下記の申請書を印刷してご利用ください。申請書を印刷できない方は、任意の用紙に「療養情報記載書発行申請書」および下記の申請書に記載されている項目を記入して申請書としてください。

 発症日(無症状の方は検体採取日)から療養終了日まで8日以上かかった場合は、「延長となった理由書」に健康観察内容と延長理由を記載して同封してください。内容を確認し、症状などによっては、記載いただいた療養期間通りの記載にならない場合もありますので、ご了承ください。

 2. 本人確認書類の写し

 運転免許証、保険証、在留カードなどの氏名、住所、生年月日がわかる書類の写しを同封してください。

 住所が裏面に記載している場合は裏面の写しも同封してください。

 提出資料は返却できません。必ず写しを送付してください。

 有効期限のある本人確認書類は有効期限内のものに限ります。

 必要に応じ、保健所で把握している本人連絡先に確認することがあります。

申請書等の送付先

〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区保健所 保健予防課 感染症事務係 
療養情報記載書発行担当 宛

電子申請

LoGoフォームによる申請(パソコン・スマートフォンより申請)を開始しました。
下記オンライン申請フォームから、必要事項を入力してください。(本人確認書類のアップロードが必要です。)
※定期的にLoGoフォーム側でメンテナンスが実施されます。その時間帯は、電子申請を行うことができません。メンテナンス終了後に改めて手続きをお願いします。

療養情報記載書の記載内容

 ・ 初診日(新型コロナウイルス感染症について初めて医療機関を受診した日)
 ・ 診断日(新型コロナウイルス感染症と診断された日)
 ・ 発症日(新型コロナウイルス感染症の症状が出現した日。無症状の方は検体採取日)
 ・ 医療機関報告日(医療機関から新型コロナウイルス感染症と診断されたことが報告された日)
 ・ 療養終了日
 注釈1療養終了日は、新型コロナウイルス感染症の退院基準(厚生労働省通知に基づく)を満たした日です。その他の疾患での入院や自主的な隔離期間は対象外です。
 注釈2:厚生労働省が示している療養期間は、以下の通りです。
     症状のある方は、発症日から原則7日間、かつ症状軽快後24時間が経過した日まで
     無症状の方は、検体採取日から原則7日間、療養中に症状が出た場合には、その日を起点とし「症状のある人」の療養期間

注意事項

 ・ 診断された時点で、厚生労働省通知に基づく退院基準を満たしていた方は、療養期間がないため発行されません。
 ・ 申請はお一人につき1回のみです。再発行は行いません。
 ・ 複数名分の申請は同居のご家族の範囲に限り対応いたします。
 ・ 個別の保険会社の様式での証明書発行はできません。
 ・ 個人情報保護のため、ご本人様確認ができない場合は発行できません。
 ・ 速達の対応はしていません。

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お問い合わせ

練馬区保健所 保健予防課感染症事務係
電話:03-5984-4671 ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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