中高層建築物等における紛争の予防と調整
ページ番号:971-507-923
更新日:2024年8月7日
お知らせ
届出等の郵送受付を行っています
標識設置届、住民説明報告書等の受付を郵送で行っています。
詳しくは、開発調整課調整係に電話でご相談ください。
03-5984-1641・1643 (直通)
郵送後は、下記のメールアドレスに郵送した旨を送信してください。
KAIHATUTYOUSEI02@city.nerima.tokyo.jp
※通常の窓口受付より時間を要します。予めご了承ください。
対象建築物の概要
対象となる建築物は、以下に掲げるとおりです。
建築物の用途・用途地域等 | 対象建築物 |
---|---|
一般の建築物 (下記特定用途建築物以外のもの) 第1種低層住居専用地域 |
高さ8メートルを超える建築物 または 地上3階建以上の建築物 |
一般の建築物 (下記特定用途建築物以外のもの) 上記以外の用途地域 |
高さ10メートルを超える建築物 または 地上3階建以上の建築物 |
特定用途建築物 (まちづくり条例関係) |
ワンルーム形式の集合住宅 ※1 寄宿舎 ※2 大規模長屋等 ※3 面積500平方メートル以上の集客施設 ※4 葬祭場等 ※5 |
※1:ワンルーム形式の集合住宅・・・まちづくり条例第2条第7号による。
※2:寄宿舎・・・まちづくり条例第2条第7号の2による。
※3:大規模長屋等・・・まちづくり条例第2条第7号の3による。
※4:集客施設・・・まちづくり条例第2条第5号、6号による。(小売店舗、飲食店、銀行、ボーリング場、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックス等)
※5:葬祭場等・・・まちづくり条例第2条第8号の4による。(葬祭場、エンバーミング施設、遺体保管庫)
パンフレットのダウンロード
中高層建築物等における紛争の予防と調整の手続き「令和6年4月発行」(PDF:11,006KB)
標識の様式
申請書式ダウンロード
このたび押印見直しの取組みにより、申請・届出等に関する様式について、押印を廃止します。
※標識変更届を提出する際は、変更内容により手続きが異なりますので、事前に区役所担当係へご連絡ください。
※建築計画を中止したら、すみやかに届け出てください。
関連法令
練馬区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(PDF:13KB)
練馬区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(PDF:118KB)
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お問い合わせ
建築・開発担当部 開発調整課 調整係
組織詳細へ
電話:03-5984-1641(直通)
ファクス:03-5984-1225
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