開発調整の手続
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ページ番号:224-214-951
更新日:2023年4月1日
開発協議等の円滑化を図るために、開発区域等および対象事業について事前相談により確認をお願いします。事前相談の結果を踏まえて、まちづくり条例の手続を行ってください。
1 事前相談
(1) 開発区域等の確認
対象事業ごとの各窓口での確認に加えて、開発区域等(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為の該当の有無を含む)を区と確認の上、手続を進めていただきます。
《窓口》 開発調整課開発審査係および宅地開発係 (本庁舎15階 5984-1648)
(2)ご協力のお願い
区では、申請等の協議を円滑に進めるため以下の日程で会議を進めております。
〇毎週月曜日の8時30分から9時30分まで
〇毎週火曜日の8時30分から9時30分まで
〇毎週木曜日の8時30分から9時30分まで
開発審査係および宅地開発係に相談(窓口相談、電話等)の方は、上記の時間を避けていただきますようご協力をお願いいたします。
(3)窓口相談について
開発審査係および宅地開発係の相談窓口は9番窓口となります。受付の番号札お持ちいただき、順番にご案内する方法としています。
なお、既に協議中の案件につきましては、事前に担当へ打ち合わせ日時を予約のうえご来庁ください。
ご理解、ご協力をお願いいたします。
(4) 対象事業ごとの確認
対象事業は大きく五つに分類されます。計画している対象事業に応じて、各窓口で手続および指導内容についてご確認ください。
a 大規模建築物
《窓口》集客施設以外 開発調整課管理係 (本庁舎15階 5984-1081)
《窓口》集客施設 経済課中小企業振興係 (本庁舎 9階 5984-1483)
b 特定用途建築物
《窓口》集客施設以外 開発調整課管理係 (本庁舎15階 5984-1081)
《窓口》集客施設 経済課中小企業振興係 (本庁舎 9階 5984-1483)
c 宅地開発事業
《窓口》 開発調整課開発審査係および宅地開発係 (本庁舎15階 5984-1648)
d 墓地等
《窓口》 生活衛生課環境衛生監視担当係 (東庁舎6階 5984-2485)
e 自動車駐車場等
《窓口》 環境課環境規制係 (本庁舎18階 5984-4712)
2 開発事業の届出
事前相談を踏まえて、条例の対象となる場合は、開発事業届出書(第37号様式)を提出していただきます。その後、対象事業ごとに事前相談した窓口で手続を進めていただきます。
《開発事業届出書の担当》 都市計画課都市計画担当係 (本庁舎16階 TEL:5984-1534)
【提出方法】
窓口・郵送・オンライン(Logoフォーム)でご提出が可能です。各提出方法については下記をご参照ください。
窓口・郵送で提出する開発事業届出書(第37号様式)は、下記まちづくり条例様式集【開発調整編】からダウンロード可能です。
(1)窓口提出の場合
開発事業届出書(第37号様式)に必要事項を記入の上、都市計画課都市計画担当係(本庁舎16階7番窓口)までご提出ください。
(2)郵送提出の場合
開発事業届出書(第37号様式)に必要事項を記入の上、下記郵送先までご提出ください。
なお、郵送にてご提出いただく場合は、必ず担当者様のお名前・ご連絡先をご記入ください。
届出書の控え(届出書のコピー)が必要な方は、事前に上記窓口までお電話にてご連絡ください。
(郵送先)〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 都市計画課都市計画担当係
(3)オンライン(Logoフォーム)提出の場合
提出の際には提出者のアカウント登録が必要です。
アカウントをお持ちでない方は新規アカウント登録後にご提出をお願いします。
下記のリンク(開発事業届出書の提出(Logoフォーム))からご提出ください。
※条例や規則の全文、条例様式集、条例のあらましは、まちづくり条例のトップページへ
3 まちづくり条例に基づく専門家(アドバイザー)派遣制度
大規模建築物が計画された周辺の住民の方または計画した事業者の方が、住民説明会ののちにお互いの話合いの論点や問題点を整理するため、専門家(アドバイザー)を交えて話合いを行う制度があります。
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