専門家(アドバイザー)派遣制度
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ページ番号:450-744-397
更新日:2021年3月30日
専門家(アドバイザー)派遣制度の概要
この制度は、大規模建築物の計画地の近隣住民の方または大規模建築物を計画した事業者の方が、住民説明会の後、お互いの話し合いの論点や問題点を整理するため、専門家(アドバイザー)を交えて話し合いを行うためのものです。
専門家は単なる反対や説得のための議論ではなく、紛争の防止やその区域の調和あるまちづくりに資するための必要な意見をアドバイスするために派遣されます。
派遣の対象となる大規模建築物
(1) 延べ面積3,000平方メートル以上かつ高さ15メートル以上の建築物
(2) 床面積1,000平方メートル以上の集客施設、葬祭場の建築、増築、用途変更
(3) 床面積500平方メートル以上の深夜営業集客施設の建築、増築、用途変更
専門家(アドバイザー)派遣の要件
近隣住民が申請する場合
(1) 近隣住民の活動が、開発事業に対する反対を目的とするものではなく、当該地区のまちづくりに資するものであると認められること。
(2) アドバイザーの派遣について、申請者以外の近隣住民に周知し、一定の了解が得られていること。
(3) アドバイザーの派遣について、事業者の合意が得られていること。
(4) 申請に当たって、申請者が連名であり、おおむね当該地区の区域全体から申請者が立っていること。
事業者が申請する場合
(1) アドバイザーの派遣が、近隣住民の説得を目的とするものではなく、当該地区のまちづくり資するものであると認められること。
(2) アドバイザーの派遣について、近隣住民に周知し、おおむね当該地区の区域全体から一定の了解がえられていること。
手続きの流れ
よくある質問と回答
Q1 すぐ近くに大規模マンションが計画されました。日照が心配なので反対したいのですが、アドバイザーを派遣してもらえますか。
A この制度はマンション建設の反対運動を支援するものではありません。派遣されるアドバイザーは双方の意見を聞き、専門的な分野などについてのアドバイスや解説を行います。紛争の仲裁や、近隣住民または事業者への偏った支援を行うものではありません。
Q2 アドバイザーはどんな方ですか。
A 派遣されるアドバイザーは原則3人で構成します。職能の分類は、(1)都市計画関係者 (2)建築士 (3)弁護士を予定しています。(弁護士は、案件により派遣されない場合があります。)
専門家派遣に係る規定と様式(練馬区まちづくり条例・施行規則・要綱)
練馬区まちづくり条例
練馬区まちづくり条例施行規則
練馬区まちづくり条例に基づく専門家(アドバイザー)派遣実施要綱
専門家派遣について
みどりのまちづくりセンター 練馬区豊玉北5-29-8 練馬センタービル3階 電話:03-3993-5451(直通)
みどりのまちづくりセンターについては、リンク先をご覧ください(外部サイト)
大規模建築物の開発調整について
大規模建築物の開発調整の手続については、つぎのページをご覧ください。
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お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-1534(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202