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建築確認

ページ番号:116-890-977

更新日:2023年3月16日

 建築物の新築や増改築等を行うときには、計画建築物が建築関係法令の基準に適合しているかどうかの確認を受ける必要があります。これを「建築確認」といいます。建築確認は、建築主事または指定確認検査機関が行います。建築計画が適法と確認されると、「確認済証」が交付され、工事に着手することができます。
 工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に確認のあった旨の表示をすることになっています。また、工事が終わった時には、「完了検査申請書」を提出し完了検査を受けなければなりません。建築物が法令等に適合していると認められた場合には「検査済証」が交付されます。
 なお、建築物に附属する門もしくは塀の新築や増改築等についても、建築物と同様に建築確認および完了検査が必要になります。

建築確認に必要な書類

確認申請書(正本)・確認申請書写(副本)・・・各1通
建築計画概要書・・・1通
建築工事届・・・1通
所要図書(案内図・配置図・平面図・立面図等)・・・正本・副本各1通(構造計算適合判定を要する場合は副本2通)
※注釈:建築物の所在地、構造等によっては建築基準法、都市計画法等による許可が必要な場合があります。

建築確認等申請手数料

区に建築確認等の申請を行うときは、手数料を納めていただきます。

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お問い合わせ

建築審査課

  • 建築物の審査・検査に関すること
    建築審査係 電話:03-5984-1299
  • 建築物および工作物の構造審査・検査、長期優良住宅の認定に関すること
    構造係 電話:03-5984-1934
  • 建築物の設備や昇降機等の審査・検査および建築物省エネ法の届出と、特殊建築物、同建築設備ならびに昇降機等の定期報告に関すること
    設備係 電話:03-5984-1937
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建築・開発担当部 建築審査課  組織詳細へ
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  • 建築物のバリアフリーに関する審査やバリアフリー化整備に対する助成などに関すること
    福祉のまちづくり係 電話:03-5984-1649
  • 建築確認申請受付台帳記載事項証明書および建築計画概要書の閲覧に関すること
    管理係 電話:03-5984-1294
  • 違反建築物の取り締まり、建設リサイクル法の届出の受理等に関すること
    監察係 電話:03-5984-1909

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