まちづくり条例
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練馬区まちづくり条例(平成17年12月練馬区条例第95号)を平成18年4月1日に施行しました。
この条例は、都市計画やまちづくりにおける住民参加の仕組みとともに、開発事業を行う場合の手続や基準などを定めています。
1 開発事業
はじめのご相談先など手続の流れについてご案内します。
条例の対象となる開発事業をご案内します。
2,000平方メートル以上の土地取引を行う場合は、開発事業の手続を行う前に、届出や標識設置が必要です。
2 住民提案制度
練馬区まちづくり条例に基づく都市計画、地区計画、まちづくり提案等の住民提案制度についてご案内します。
3 条例・規則等
(3)練馬区まちづくり条例施行規則全文(様式を除く。)(PDF:6,276KB)
4 練馬区まちづくり条例運用状況報告書
まちづくり条例第149条の規定に基づき、まちづくり条例の運用状況を報告します。
5 練馬区まちづくり条例 制定のあゆみ・改正の履歴
まちづくり条例制定の背景や経緯などのあゆみおよび制定後の改正の履歴をご紹介します。
このページのリンク先一覧
- まちづくり条例の対象となる開発事業
- 開発調整の手続
- まちづくり条例住民提案
- 専門家(アドバイザー)派遣制度
- まちづくり条例の運用状況
- まちづくり条例のあゆみ
- 「まちづくり条例」のあらまし
- まちづくり条例改正の履歴
- まちづくり・都市計画
関連情報
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