再開発促進地区(2号地区)
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ページ番号:504-172-023
更新日:2024年10月23日
再開発促進地区(2号地区)とは、計画的な再開発が必要な市街地の中で、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区をいいます(都市再開発法第2条の3第1項第2号)。整備方針のみを定めており、実際のまちづくりに当たっては、それぞれの地区に適した具体的な手法により整備を進めることになります。
現在、練馬区では、28地区の再開発促進地区(2号地区)を指定しています。
調査地の情報を調べたいときは、下のリンク先から「都市計画情報システム」をご利用ください。
規制・指導
「再開発促進地区(2号地区)」の指定だけでは、建築物等に関する制限はありません。
ただし、練馬駅周辺地区(練-4)については、「練馬区駅周辺再開発促進地区内等における建築行為等に関する指導要綱」に基づいて、建築指導を行っていますので、ご協力をお願いします。
※練馬春日町駅周辺地区、江古田駅周辺地区、大泉学園駅周辺地区、石神井公園駅周辺地区は、地区計画などにより、地区の特性を活かしたまちづくりが進められていることから、平成30年9月1日より適用地区から除外しました。
まちづくりの話し合いを実施している地区
再開発促進地区の指定がされている地区のうち、現在まちづくりの話し合いを実施している地区があります。具体的な話し合いの内容については、それぞれのリンク先をご覧ください。
大江戸線延伸地域のまちづくり(大江戸線延伸推進課)
- 補助233号線沿道周辺地区(練-35)
西武新宿線・外環沿線のまちづくり(新宿線・外環沿線まちづくり課)
放射35号・36号線周辺のまちづくり(東部地域まちづくり課)
補助156号線周辺のまちづくり(西部地域まちづくり課)
- 補助156号線沿道周辺地区(練-34)
密集住宅市街地整備促進事業を実施している地区(防災まちづくり課)
再開発促進地区の指定がされている地区のうち、現在密集住宅市街地整備促進事業やまちづくりの話し合いを実施している地区があります。具体的な話し合いの内容については、それぞれのリンク先をご覧ください。
整備方針の閲覧について
各地区の整備方針については、区都市計画課(区役所本庁舎16階)にて閲覧が可能です。
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お問い合わせ
都市整備部 東部地域まちづくり課 まちづくり担当係 組織詳細へ
電話:03-5984-1527(直通) ファクス:03-5984-1226
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