公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出
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ページ番号:355-739-597
更新日:2024年9月19日
私たちが住み、さまざまな活動を営んでいる都市を住みよく、働きよくするためには、道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備するとともに、自然環境の保全にも配慮する必要があります。
地方公共団体等(東京都、区市町村、東京都住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構等)が、これらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます。)による土地の先買い制度です。
公拡法では、〔届出制〕と〔申出制〕の2種類の制度があります。
〔届出制〕一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、届出が必要です。
〔申出制〕地方公共団体等による土地の買取を希望するときは、申し出ることができます。
公拡法一部改正について(令和6年9月19日)
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の改正に伴い、生産緑地について令和6年9月19日以降に生産緑地法の規定に基づく買取りの申出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り公拡法の規定に基づく届出が不要となりました。
【参考】生産緑地法と公拡法の手続の合理化のイメージ(PDF:321KB)
1 届出制について(公拡法第4条)
1 届出の必要な土地の取引について
つぎの(1)および(2)に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、そのことを練馬区長に届け出る必要があります。
(1)つぎに掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地
- 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」および河川法により「河川予定地として指定された土地」等
- 生産緑地地区の区域内に所在する土地
(2)上記(1)を除く都市計画区域内の土地で、つぎに掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- 市街化区域で、5,000平方メートル以上
- 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域で、5,000平方メートル以上
なお、譲渡しようとする土地が上記(1),(2)に該当しているかの確認につきましては、練馬区都市計画相談窓口(電話03-3993-1111 内線8604,8605)にお問い合わせください。
2 届出者および届出先について
土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、そのことを練馬区長に届け出る必要があります。
2 申出制について(公拡法第5条)
1 申出ができる土地について
つぎに掲げる土地について、地方公共団体等による買取を希望するときは、練馬区長に申し出ることができます。
(1)都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地のうち
- 市街化区域については、100平方メートル以上
- 市街化区域以外の区域については、200平方メートル以上
(申出制は、市街化調整区域内の土地も含みます)
(2)「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区の区域内の土地については、50平方メートル以上
2 申出者および申出先について
土地の所有者は、地方公共団体等による買取を希望するときは、練馬区長に申し出ることができます。
3 土地譲渡の制限期間(公拡法第8条)
届出・申出をした土地について、つぎに掲げる日または通知があるときまでの間は譲渡(売買など)することができません。
- 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
4 提出について
1 提出方法および提出先
(1)提出方法
届出書または申出書に必要書類を添付して、持参、郵送または練馬区電子申請により提出してください。
(2)提出先
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区総務部経理用地課管財係
- 「土地有償譲渡届出書」の電子申請はこちらhttps://logoform.jp/form/G2rU/341794(外部サイト)
- 「土地買取希望申出書」の電子申請はこちらhttps://logoform.jp/form/G2rU/343435(外部サイト)
2 提出書類および提出部数
(1)提出書類
届出書・申出書につぎの図面を添付してください。
- 位置図 縮尺25,000分の1程度の地形図またはこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
- 周辺状況図 周囲の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの
- 平面図 公図の写し(原寸大)またはこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの
(2)提出部数
2部 ※委任状は1部
※電子申請の場合は1部
5 各種様式のダウンロード
届出書および申出書の押印は不要です。
届出書用紙・申出書用紙・パンフレットは、経理用地課管財係でも配付しています。
6 罰則
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公拡法第32条)
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お問い合わせ
総務部 経理用地課 管財係
組織詳細へ
電話:03-5984-2807(直通)
ファクス:03-3993-2007
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