駅周辺再開発促進地区等における建築指導
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ページ番号:189-486-094
更新日:2022年4月22日
練馬区では、良好な市街地を形成するため、指導要綱に基づき、駅周辺の再開発促進地区(2号地区)における建築行為等に対する指導を行っています。現在、指導要綱の適用対象となっている「練馬駅周辺地区」内で建築計画を検討される際は、当該指導内容に従っていただきますようお願いいたします。
指導の概要
主な指導内容
・道路拡幅計画路線沿道の建築物、工作物の後退
・壁面後退指定路線沿道の建築物、工作物の壁面後退
・建築物の色彩等の協調化
・看板等の広告物の設置位置
・その他「指導基準」に定める事項
手続き
対象となる地区内で建築行為等を行う場合、担当課と指導要綱、指導基準に基づく事前協議を行い、「建築物共同化・協調化意向調査票」、「確認書」(提出様式参照)をご提出ください。
指導要綱と指導基準
指導要綱
駅周辺の再開発促進地区における建築行為等に対する建築主等の責務、指導内容等の概要を規定しています。
・練馬区駅周辺再開発促進地区内等における建築行為等に関する指導要綱(PDF:119KB)
指導基準
指導要綱の適用地区である「練馬駅周辺地区」における指導内容の詳細を規定しています。
・練馬駅周辺地区における建築行為等に関する指導基準
・指導基準図(練馬駅周辺地区)
・練馬駅周辺地区における建築行為等に関する指導基準(PDF:16KB)
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お問い合わせ
都市整備部東部地域まちづくり課(練馬駅周辺地区担当)
電話:03-5984-1527
ファクス:03-5984-1226
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