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まちづくり条例の対象となる開発事業

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  5. まちづくり条例の対象となる開発事業

ページ番号:580-727-216

更新日:2023年11月29日

練馬区まちづくり条例の対象となる開発事業

〇開発区域面積が300平方メートル以上
〇大規模建築物
・延べ面積3,000平方メートル以上かつ高さ15メートル以上の建築物
・床面積1,000平方メートル以上の集客施設、葬祭場、エンバーミング施設、遺体保管庫の建築、増築、用途変更
・床面積500平方メートル以上の深夜営業集客施設の建築、増築、用途変更
〇特定用途建築物
・床面積500~1,000平方メートル未満の集客施設の建築、増築、用途変更
・床面積1,000平方メートル未満の葬祭場、エンバーミング施設、遺体保管庫の建築、増築、用途変更
・ワンルーム形式の集合住宅(ワンルーム住戸数が15戸以上の集合住宅)の建築
・寄宿舎(専用床面積40平方メートル未満の住室が2室以上のもの)の建築
・大規模長屋等の建築
〇宅地開発事業
・開発区域面積500平方メートル以上の宅地開発事業
〇墓地等
・墓地の設置、拡張
・納骨堂の設置、拡張
・火葬場の設置、拡張
〇自動車駐車場等
・床面積300平方メートル以上の自動車駐車場(建築物に付属する駐車場を除く。)
・開発区域面積300平方メートル以上の自動車駐車場、材料置場、ウエスト・スクラップ処理場の設置
・上記規模の既存自動車駐車場の形式変更、路面舗装工事
・ペット火葬施設等の設置

開発調整の手続

上記対象事業ごとの担当および手続などについては、つぎのページをご覧ください。

条例・規則全文、様式、条例のあらまし

条例や規則の全文、様式、まちづくり条例のあらましなどは、まちづくり条例トップページからご覧いただけます。

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