まちづくり条例(大規模建築物の手続き)
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ページ番号:733-216-507
更新日:2022年8月1日
大規模建築物の手続き
お知らせ
届出等の郵送受付を行っています
協議申請等の受付を郵送で行っています。
詳しくは、開発調整課管理係に電話でご相談ください。
03-5984-1081
郵送後は、下記のメールアドレスに郵送した旨を送信してください。
KAIHATUTYOUSEI01@city.nerima.tokyo.jp
※ 通常の窓口の受付より、時間を要します。予めご了承ください。
【関連情報】開発事業届出書(第37号様式)関係(Word:41KB)
大規模建築物の建築手続き
大規模建築物とは下記のいずれかに該当するものです。
(1)延べ面積が3,000平方メートル以上、かつ、高さ15メートル以上の建築物
(2)床面積の合計が1,000平方メートル以上の葬祭場等・集客施設の建築、増築、用途変更
(3)床面積の合計が500平方メートル以上の深夜営業集客施設の建築、増築、用途変更
大規模建築物の手引(延べ面積が3,000平方メートル以上、かつ、高さ15メートル以上の建築物)(PDF:1,386KB)
練馬区まちづくり条例における一時停車空地の整備基準の公表について
令和4年4月1日付けで、練馬区まちづくり条例における一時停車空地の整備運用基準を公表しました。
練馬区まちづくり条例における一時停車空地の整備運用基準(PDF:4KB)
大規模建築物の申請書式等ダウンロード
このたび押印廃止の見直しの取り組みにより、申請・届出等に関する様式について、押印を廃止します。
※まちづくり条例に関する書式が一覧となっています。必要書類をダウンロードでご利用ください。
※集客施設・深夜営業集客施設の計画については、産業経済部経済課が相談窓口となります。
大規模建築物に係る専門家派遣制度について
まちづくり条例に定める大規模建築物の近隣住民の方および事業者の方が、第1回目の住民説明会ののちにお互いの話し合いの論点や問題点等を整理するため、専門家を交えて話し合いを行う制度です。
協議案件の開発事業の閲覧・公表
協議申請書の事業計画概要は開発調整課・経済課の窓口にて閲覧・公表しています。
意見書を提出できる方
「協議申請書」に関して意見書を提出できる方:近隣住民
近隣住民:開発区域の境界線から開発事業の用途、規模に応じてこの条例で定める距離の範囲内の区域において居住し、または事業を営む者(条例 第54条、第56条、第63条、第65条、第72条、第74条 参照)
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お問い合わせ
集客施設に関すること
産業経済部 経済課 庶務係
組織詳細へ
電話:03-5984-2672
ワンルーム形式集合住宅の基準に関すること
建築・開発担当部 開発調整課 調整係
組織詳細へ
電話:03-5984-1641
宅地開発事業に関すること
建築・開発担当部 開発調整課 宅地開発係
組織詳細へ
電話:03-5984-1648
大規模建築物等に関すること
建築・開発担当部 開発調整課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-1081
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