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宅地等の開発指導

ページ番号:278-867-625

更新日:2024年11月7日

お知らせ(事業者の皆様へ)

都市計画法の規定に基づく開発行為の許可に関する審査基準の一部改定および盛土規制法の規定に基づく宅地造成等の工事の許可に関する審査基準の制定について

 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の令和6年7月31日からの運用開始に合わせて、都市計画法の規定に基づく開発行為の許可に関する審査基準を一部改定しました。同時に、宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に基づく宅地造成等の工事の許可に関する審査基準を制定しました。

※都市計画法第29条の開発許可に関する書類の様式について、一部変更がありますので開発審査係までお問い合わせください。

盛土規制法について

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
 令和6年7月31日に練馬区内全域が規制区域に指定されることに伴い、法に定める規模以上の造成工事を行う場合に、事前の手続きが必要となります。(宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても対象となります。)
 手続きが必要かどうかについては、下記の「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)手続きの要否の判定」を、許可申請手続きに必要となる手数料の金額については「盛土規制法関連手数料一覧表」もしくは「開発許可関連手数料一覧表」をご確認ください。


  当該造成工事に際して、都市計画法の開発許可が必要な場合は、下段の「開発許可関連手数料一覧表」をご確認ください。

 
 盛土規制法第12条第1項の宅地造成等に関する工事の許可をした場合は、同条第4項に基づき公表します。


 盛土規制法第10条第1項に基づく「宅地造成等工事規制区域」の指定の際(令和6年7月31日)に宅地造成等の工事が行われていた場合は、盛土規制法第21条第1項に基づく届出を受理し、同条第2項に基づき公表します。

 
 盛土規制法に規定する許可の技術基準や申請に必要な様式については、下記の東京都都市整備局のサイトをご参照ください。

都市計画法第32条に基づく協議書様式の変更について

令和6年1月より、都市計画法第32条に基づく協議書の内容を一部変更します。

都市計画法の規定に基づく開発行為の許可に関する審査基準の公表について

令和5年7月4日付けで、都市計画法の規定に基づく開発行為の許可に関する審査基準を改定しました。

道路新設時におけるCBR試験の実施について

令和6年1月以降に現場調査依頼書を提出する開発行為において、道路を新設する場合は、CBR試験を実施する必要があります。

組織改正について

令和5年4月1日付けで下記のとおり係編成が変わります。
〇開発行為(都市計画法による開発)に関すること   開発審査係
 問い合わせ先 03-5984-1648 KAIHATUTYOUSEI06@city.nerima.tokyo.jp
〇開発行為以外の練馬区まちづくり条例に関すること 宅地開発係
 問い合わせ先 03-5984-1648 KAIHATUTYOUSEI03@city.nerima.tokyo.jp

練馬区まちづくり条例に基づく宅地開発事業の手引きの公表について

令和4年8月1日付けで、練馬区まちづくり条例に基づく宅地開発事業の手引きを公表しました。

練馬区まちづくり条例における一時停車空地の整備運用基準の公表について

令和4年4月1日付けで、練馬区まちづくり条例における一時停車空地の整備運用基準を公表しました。

練馬区まちづくり条例における宅地開発事業運用基準の公表について

令和3年10月5日付けで、練馬区まちづくり条例における宅地開発事業運用基準を公表しました。

ご協力のお願い

区では、申請等の協議を円滑に進めるため以下の日程で会議を進めております。
〇毎週月曜日の8時30分から9時30分まで
〇毎週火曜日の8時30分から9時30分まで
〇毎週木曜日の8時30分から9時30分まで
開発審査係および宅地開発係に相談(窓口相談、電話等)の方は、上記の時間を避けていただくようご協力をお願いいたします。

窓口相談について

開発審査係および宅地開発係の相談窓口は9番窓口となります。受付の番号札お待ちいただき、順番にご案内する方法としています。
なお、既に協議中の案件につきましては、事前に担当へ打ち合わせ日時を予約のうえご来庁ください。
ご理解、ご協力をお願いいたします。

申請・届出等書類の押印について

このたび押印見直しの取組みにより、申請・届出等に関する様式のうち、次のものを除き押印を廃止します。
・練馬区まちづくり条例に伴う協定書
・都市計画法第32条協議書
・各種委任状
・同意証明書

届出等の郵送受付を行っています

練馬区まちづくり条例(宅地開発事業)および都市計画法(開発許可等)の手続き、開発登録簿の交付などを郵送で行っています。
対象や詳細は、開発調整課開発審査係および宅地開発係に電話でご相談ください。
03-5984-1648
郵送後は、下記のメールアドレスに郵送した旨を送信してください。
KAIHATUTYOUSEI03@city.nerima.tokyo.jp
※通常の窓口の受付より、時間を要します。予めご了承ください。

開発指導について

 「練馬区まちづくり条例」では、一定規模以上の開発・建築等を行う場合、許可申請・確認申請の前に、条例に基づく届出、事前協議等の手続きを終わらせることが必要となりました。
 このため、まず、事前相談として、「現場調査依頼書」を提出していただき、開発区域等の確認を行ったうえで、それぞれの手続きを進めてください。

宅地開発事業

※対象となる開発や建築
 開発区域面積500平方メートル以上の宅地開発事業(但し、これらのうち大規模建築物・特定用途建築物・墓地および自動車駐車場等で都市計画法の開発行為に当たらない開発事業に該当する場合は、それぞれ該当する手続きを行ってください。

開発指導

開発事業に係る申請書式等ダウンロード

まちづくり条例に係る申請、届出書等については、下記のまちづくり条例様式集【開発調整編】から各種様式を取得してください。

必要となる添付書類変更に伴い、現場調査依頼書の様式が新しくなっています。
令和3年7月20日以降は、必ずこちらの新様式を使用してください。

構造図

開発許可に係る申請書式等ダウンロード

関連法令

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お問い合わせ

建築・開発担当部 開発調整課 開発審査係・宅地開発係 
電話:03-5984-1648  ファクス:03-5984-1225

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