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まちづくり条例(ワンルーム形式の集合住宅の建築に伴う手続き)

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  5. まちづくり条例(開発調整課)
  6. まちづくり条例(特定建築物の手続き)
  7. まちづくり条例(ワンルーム形式の集合住宅の建築に伴う手続き)

ページ番号:925-797-055

更新日:2024年4月1日

お知らせ

届出等の郵送受付を行っています

協議申請等の受付を郵送で行っています。
詳しくは、開発調整課管理係に電話でご相談ください。
03-5984-1081
郵送後は、下記のメールアドレスに郵送した旨を送信してください。
KAIHATUTYOUSEI01@city.nerima.tokyo.jp
※ 通常の窓口の受付より、時間を要します。予めご了承ください。

はじめに

 練馬区では、「練馬区まちづくり条例」でワンルーム形式の集合住宅を規制し、特定用途建築物の建築手続きを事業者に求めています。

特定用途建築物とは

1 床面積500~1,000未満の集客施設の建築、増築、用途変更

2 床面積1,000平方メートル未満の葬祭場等の建築、増築、用途変更

3 ワンルーム形式の集合住宅(ワンルーム住戸が15戸以上の集合住宅)の建築

4 寄宿舎(専用床面積40平方メートル未満の住室が2室以上のもの)の建築

5 大規模長屋等の建築

ワンルーム形式の集合住宅について

 ワンルーム形式の集合住宅の建築主および建築物所有者等は、建築計画および管理方法を定めるにあたり、周辺の生活環境に及ぼす影響を十分に配慮するとともに、良好な近隣関係の形成と健全な生活環境の維持および向上に努めなければなりません。

 そのため、区と協議する他、建築に関する基準に適合するよう計画する必要があります。

*条例の概要は、トップページ>区政情報>まちづくり・都市計画>まちづくり条例をご参照願います。また、ワンルームの手続や整備基準をわかりやすく解説した「手引き」を作成しましたので、伏せてご覧ください。

パンフレットのダウンロード

(注)一団の土地での計画の場合、該当するか否かは、敷地単位だけではなく、開発区域の単位で判断します。したがって、今回計画している建築物のワンルーム住戸の数が15戸に満たなくても、まちづくり条例上の同一の開発区域と判断された場合、ワンルーム住戸のある既存の建築物があると、その戸数を合算して条例を適用します。詳しくは、宅地開発係でご確認ください。

事前相談について

 ワンルーム形式の集合住宅の対象となる場合は、相談書に必要図面を添付して早めに提出してください。

申請書式等ダウンロード

このたび押印見直しの取り組みにより、申請・届出等に関する様式について、押印を廃止します。

*まちづくり条例に関する書式が一覧となっています。必要書類をダウンロードしてご利用ください。

協議申請書(第49号様式)に添付する書類の協議先は次のとおりとなっていますので、それぞれの担当の部署と協議して下さい。

添付書類協議先
担当事務 担当窓口
ワンルームの基準について 建築・開発担当部 開発調整課 15階:7番窓口
・調整係         電話:03-5984-1641
みどり・緑化 建築・開発担当部 開発調整課 15階:6番窓口
・緑化審査係      電話:03-5984-2406
景観 建築・開発担当部 開発調整課 15階:8番窓口
・管理係 景観担当  電話:03-5984-1526
雨水 土木部 計画課 13階
・総合治水係      電話:03-5984-2074
清掃 環境部
練馬清掃事務所 豊玉上2-22-5
・作業係         電話:03-3992-7141
石神井清掃事務所 上石神井3-34-25
・作業係         電話:03-3928-1353

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お問い合わせ

手続きに関すること

建築・開発担当部 開発調整課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-1081

基準に関すること

建築・開発担当部 開発調整課 調整係  組織詳細へ
電話:03-5984-1641

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