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練馬区まちづくり条例(集客施設の開発調整)のあらまし

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  5. 練馬区まちづくり条例(集客施設の開発調整)のあらまし

ページ番号:486-037-614

更新日:2024年1月23日

はじめに

 練馬区では、地域の特性に応じたまちづくりを進めるために、開発事業における調整の仕組みや開発事業に当たっての基準等を定めた「練馬区まちづくり条例」を制定しています。
 この条例に規定する一定規模以上の集客施設を建築・増築・用途変更する予定のある事業者は、練馬区に届出が必要です。
 本ページは、事業者が届出等に関しての必要な手続きについて記載してありますので、参考にしてください。
 なお、以下で説明する内容については、冊子版をダウンロードできます。

 主な届出様式一覧はページ下部をご覧ください。

対象となる開発や建築

対象となる開発や建築
大規模建築物 床面積1,000平方メートル以上の集客施設の建築・増築・用途変更
床面積500平方メートル以上の深夜営業集客施設の建築・増築・用途変更
特定用途建築物 床面積500平方メートル以上1,000平方メートル未満の集客施設の建築・増築・用途変更

※注釈1:駐車場の用に供する部分の面積は除きます。
※注釈2:増築や類似の用途に変更する場合、増築面積や用途により届出の必要がない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

集客施設・深夜営業集客施設
集客施設 小売店舗、飲食店、銀行の支店その他これに類するもの、ボーリング場、ホテルまたは旅館、ぱちんこ屋、カラオケボックス、劇場、映画館、キャバレーなどの不特定多数の集客を目的とした建築物
深夜営業集客施設 午後11時から翌午前6時までの間に営業する集客施設

「練馬区まちづくり条例」と「大規模小売店舗立地法」および「練馬区中規模小売店舗の立地調整に関する条例」との関係

 集客施設のうち、店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗の場合は、「練馬区まちづくり条例」による手続きのほかに、以下の手続きが必要になります。
 施設の対象を、「練馬区まちづくり条例」では床面積で捉えているのに対し、「大規模小売店舗立地法」および「練馬区中規模小売店舗の立地調整に関する条例」では店舗面積で捉えていますので、ご注意ください。

ケース毎の手続きの流れ図

※注釈1:小売店舗の新設をする日(開店日)等により、手続きが並行して行われる場合があります。
★大規模小売店舗立地法または中規模小売店舗の立地調整に関する条例に基づく説明会を行う前に、まちづくり条例の標識設置が必要です。

大規模建築物・特定用途建築物に係る手続きの流れ

 大規模建築物・特定用途建築物を建築・増築・用途変更しようとする事業者は、当該建築等を行う前に、区長に届け出なければなりません。

(1)事前相談

 集客施設の建築・増築・用途変更を予定している事業者は、計画の概要について、産業経済部経済課に事前相談するようにしてください。
 特に、建築する場合は、開発行為、建築確認、交通、騒音、廃棄物等事前の手続きが多岐にわたるため、それぞれの担当部署とご相談いただく必要があります。そのご案内や条例等に関連する届出手続きを円滑に進めるためにも事前相談をお願いします。

(2)現場調査依頼書、開発事業届出書

 現場調査依頼書を都市整備部開発調整課に提出し、調整を行ってください。
 開発調整課との調整後、開発事業届出書を都市計画課に提出してください。

(3)大規模建築物等事前届出書

 (2)の調整後、経済課へ提出してください。

(4)標識の設置・届出等

 事業者は、(3)の大規模建築物等事前届出を行ったときは、少なくとも下表に掲げる日のいずれかに該当する日から(8)の協議終了の通知が事業者に到達する日までの間、開発区域内の見やすい場所に、標識を設置しなければなりません(開発区域の道路に面する部分に、周囲から容易に目視できるよう設置してください)。
 また、標識を設置したときは、標識を設置した日から起算して5日以内に、区長に届け出なければなりません。

標識の設置・届出
  大規模建築物 特定用途建築物
大規模小売店舗立地法に規定する新設に該当する場合の説明会 左記の説明会開催の前 ----
練馬区中規模小売店舗の立地調整に関する条例に規定する新設に該当する場合の説明会 左記の説明会開催の前 左記の説明会開催の前
練馬区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例による標識の設置 60日前 30日前
東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例による標識の設置 60日前 30日前
建築基準法による確認の申請または確認を受けるための書類の提出 90日前 60日前
建築等の工事の着手または施設の設置 90日前 60日前

(5)まちづくり条例に基づく説明会の開催等

★ この説明会は、練馬区中規模小売店舗の立地調整に関する条例に基づく説明会と併せて開催することもできます。
  ただし、大規模小売店舗立地法に基く説明会とは兼ねることはできません。
 大規模建築物の建築等をしようとする事業者は、(4)の標識を設置した日から起算して15日以内に、近隣住民を対象に説明会を開催しなければなりません(標識に説明会の開催日時・場所を記載してください。)。
 特定用途建築物の建築等をしようとする事業者は、(4)の標識を設置した日の翌日から起算して7日以内に、近隣の住民から説明を求められたときは、説明会の開催等により建築等の計画および工事について説明しなければなりません(説明会を開催する場合は、標識の備考欄に開催日時・場所を記載してください。)。

近隣住民の範囲
 近隣住民とは、下図の範囲内の区域において居住し、または事業を営む者をいいます。

・開発区域の境界線から100メートルの範囲に第1種低層住居専用地域があるときは、境界から100メートルの範囲(一部でも第1種低層住居専用地域がかかっている場合も同様です)

・100メートルの範囲に第一種低層住居専用地域がないときは、境界から建物の高さの2倍の範囲

※注釈:ただし深夜営業集客施設については、その範囲に幅員20メートル以上の道路がある場合はその道路の向かい側を除きます。

説明会の通知
 事業者は、説明会を開催するときは、説明会の開催の日の7日前までに、区長および近隣住民に通知しなければなりません。
 通知には、事業者の氏名、住所および電話番号、開発事業の担当者名、開発事業の予定地の場所等を記載してください。区長に対する通知は書面(任意様式)で行い、郵便ポスト等へのチラシの戸別配付により行うものとします。
※ 通知文や資料は、事前に産業経済部経済課の確認を受けてください。

説明内容
 説明会で説明していただく内容は以下のとおりです。

  • 開発区域の土地の形態、規模および切土または盛土の有無ならびに開発区域内

 における建築物等(建築物ならびに自動車駐車場等)の位置

  • 建築物等の規模、構造および用途
  • 開発事業に関する工事の工期、工事時間、工法および作業方法
  • 開発事業に関する工事中の騒音および振動の防止策ならびに工事の安全対策
  • 建築物等の建築、用途変更または設置に伴って生じる周辺の生活環境に及ぼす

 影響およびその対策

  • 建築物等の管理方法等

 また、説明会では以下の資料を配布してください。
 ※説明会に参加していない近隣住民に対しても、説明会で使用した資料を必ず配 
 布してください。

  • 計画概要書
  • 案内図、配置図および立面図
  • このほか、区長が必要と認める図書

 なお、説明会を開催したとき等は、説明の内容について近隣住民と協議を行い、近隣住民の合意を得るように誠意をもって対応するとともに、近隣住民は、事業者の立場を尊重し、相互に合意が図れるよう努めなければなりません。

(6)協議申請・公表・意見書・指導・意見書に対する見解書

協議申請書
 大規模建築物の建築等をしようとする事業者は、(5)の説明会および近隣住民との協議を行った後、特定用途建築物の建築等をしようとする事業者は、(4)の標識を設置した日の翌日から起算して7日を経過した後、または(5)の説明を行った場合は近隣住民との協議を行った後、協議申請書により申請し、建築等について協議しなければなりません。
公表
 区は協議の申請の日から起算して3日以内(休日等を除く)に、申請の概要を公表します。
意見書の提出
 近隣住民は、協議申請の概要の公表の日から起算して7日以内に、申請の概要について意見書を事業者に提出することができます。
協議申請における指導
 区は、協議申請の概要の公表の日から起算して10日以内に、事業者に対して、まちづくりの計画、開発協議の基準および都市計画法に定める開発許可の基準等に照らし、必要な場合は区の意見を書面で提示します。
意見書に対する見解書の提出
 事業者は、意見書の提出および区の意見の提示があったときは、これらの意見について、見解書(任意様式)を近隣住民および区長にそれぞれ提出しなければなりません。

(7)協定の締結

 区長および事業者は、(6)の協議が整ったときは、必要に応じて協議の内容を記載した書面を作成し、協定を締結します。

(8)事前協議終了の通知・公表

 区長は、(6)の協議が終了したときは、協議終了通知書を作成し、事業者に通知するとともに、これを公表します。
 また、練馬区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例、東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく手続きは、協議終了通知書の交付を受けた後に行ってください。

(9)事業計画変更の申請等

 事業者は、(6)の申請後に、事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更届出書を提出しなければなりません。
 また、協議終了後に事業計画を変更しようとするときは、変更協議申請書により申請しなければなりません。
 いずれの場合も、事業者は近隣住民に対する説明会の開催が必要な場合があります。

(10)工事着手・工事完了の届出

 事業者は、公共施設および公益的施設に関する工事に着手したときは工事着手届出書を、工事を完了したときは工事完了届出書を提出しなければなりません。工事完了届出書には、工事完了確認調書や写真を添付してください。

(11)完了検査終了通知書

 事業者は、工事の完了の検査を受けなければなりません。
 区長は、協議終了通知書の内容と相違ないと認めるときは、完了検査終了通知書を事業者に送付します。

基本的な手続きの流れ図

主な届出様式一覧

練馬区まちづくり条例全体に関する案内や上記以外の様式について

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お問い合わせ

産業経済部 経済課 中小企業振興係  組織詳細へ
電話:03-5984-1483(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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