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中規模小売店舗の立地調整に関する条例のあらまし

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  5. 中規模小売店舗の立地調整に関する条例のあらまし

ページ番号:258-811-138

更新日:2019年9月5日

はじめに

 練馬区では、中規模小売店舗の周辺地域の生活環境を良好に保持するため、その立地に関する調整について必要な事項を定めた「練馬区中規模小売店舗の立地調整に関する条例(以下「条例」という。)」を制定し、平成13年6月1日に施行しました。
 この日以後、条例に規定する中規模小売店舗を新設または変更(この条例の施行前に、既に設置されている中規模小売店舗を含みます。)する予定のある設置者は、練馬区に届出が必要となります。ここでは、設置者が届出等に関しての必要な手続きについて記載してありますので、参考にしてください。
 なお、以下で説明する内容については、冊子版をダウンロードできます。

条例の概要

(1)対象となる店舗

 小売業を行うための店舗の用に供される床面積(店舗面積)が、500平方メートル超~1,000平方メートル以下の小売店舗を対象とし、これを中規模小売店舗と位置づけたものです。

〈店舗面積の範囲〉

店舗面積に含まれる部分
部分名 定義 備考
(1)売場 直接物品販売の用に供する部分をいい、店舗面積に含む。
ショーケース等直接物品販売の用に供する施設に隣接し、顧客が商品の購入または商品の選定等のために使用する部分(壁等により売場と明確に区切られていない売場間の通路を含む。)は、売場とみなす。
 
(2)ショーウインド ショーウインドは、店舗面積に含む。ただし、階段の壁に設けられたはめ込み式のショーウインドは、店舗面積に含まない。  
(3)ショールーム等 ショールーム、モデルルーム等の商品の展示または実演の用に供する施設をいい、店舗面積に含む。  
(4)サービス施設 手荷物一時預り所、買物品発送等承り所、買物相談所、店内案内所その他顧客に対するサービス施設をいい、店舗面積に含む。  
(5)物品の加工修理場のうち顧客から引受(引渡を含む。)の用に直接供する部分 カメラ、時計、眼鏡、靴、その他の物品の加工または修理の顧客からの引受(加工または修理のための物品の引渡を含む。)の用に直接供する部分をいい、店舗面積に含む。当該部分が加工または修理を行う場所と間仕切り等で区分されていないものであるときは、その全部を店舗面積に含む。 ※注釈1
店舗面積に含まれない部分
部分名 定義 備考
(1)階段 上り階段および下り階段とも最初の段鼻(踏み面の先端)の線で区分し、踊り場および階段と階段にはさまれた吹抜きの部分を含むものをいい、店舗面積に含まない。また、階段の周辺に防災用のシャッター等がある場合は、当該シャッター等と最初の段鼻、壁、柱等によって囲まれる部分は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提に階段部分とみなし、店舗面積に含まない。  
(2)エスカレーター エスカレーター装置(附属部分を含む。)部分をいい、店舗面積に含まない。また、エスカレーターの周辺に防災用のシャッター等がある場合は、当該シャッター等によって囲まれる部分および吹抜きの部分は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提にエスカレーター部分とみなし、店舗面積に含まない。  
(3)エレベーター エレベーターの乗降口の扉の線で区分し、店舗面積に含まない。また、エレベーターの周辺に防災用のシャッター等がある場合は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提にエレベーター部分とみなし、店舗面積に含まない。  
(4)売場間通路および連絡通路 壁等により売場と明確に区分された売場として利用し得ない通路、建物と建物を結ぶため道路等の上空に設けられた渡り廊下、地下道その他の連絡通路をいい、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提に、店舗面積に含まない。また、上記の通路の周辺に防災用のシャッター等がある場合は、当該シャッター等によって囲まれる部分は、当該部分を直接小売業の用に供さないことを前提に通路とみなし、店舗面積に含まない。  
(5)文化催場 展覧会等の文化催しのみの用に供し、または供させる場所であって、間仕切り等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 ※注釈1
(6)休憩室 客室休憩室または喫煙室その他これに類する施設であって、間仕切り等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 ※注釈1
(7)公衆電話室 公衆電話室であって、間仕切り等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 ※注釈1
(8)便所 便所の出入口の線(専用の通路がある場合は、その出入口の線)で他と区分し、店舗面積に含まない。  
(9)外商事務室等 外商ないし常得意先に対する業務のみを行う場所であって、間仕切り等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 ※注釈1
(10)事務室・荷扱い所 事務室、荷扱い所、倉庫、機械室、従業員施設等顧客の来集を目的としない施設であって、間仕切り等で区分された部分をいい、店舗面積に含まない。 ※注釈1
(11)食堂等 食堂、喫茶室等をいい、店舗面積に含まない。  
(12)塔屋 エレベーター室、階段室、物見塔、広告塔等屋上に突き出した部分をいい、店舗面積に含まない。ただし、物品販売を行う部分は、売場として取り扱うものとする。 ※注釈2
(13)事務室・荷扱い所 塔屋を除いた屋上部分をいい、店舗面積に含まない。ただし、物品販売を行う部分は、売場として取り扱うものとする。  
(14)はね出し下・軒下等 建物のはね出し下、ひさし、軒下等の部分をいい、店舗面積に含まない。ただし、はね出し下等において、展示販売、ワゴン等による各種商品の販売または自動販売機を設置して飲食料品等の販売を行っている部分は、売場として取り扱うものとする。  

※注釈1:間仕切りについて
 間仕切りは、原則として壁、棚、扉等固定したものとする。

※注釈2:塔屋と普通階の区別について
 建築基準法施行令第2条第1項第8号により階数の算定法が定められているが、条例の運用においては、屋上の突き出し部分が建築面積の8分の1を超えている程度の場合に塔屋として取り扱うものとする。
 また、上記の建築面積とは、上記施行令第2条第1項第2号の規定による「建築物(地階で地盤面上1メートル以下にある部分を除く。)の外壁またはこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。」に準ずるものとする。

(2)設置者等の責務

 1.設置者は、中規模小売店舗を新設または変更するに当たっては、地域のまちづくりとの調和を図るとともに、立地する周辺地域の環境に与える影響について十分な事前評価を行い、近隣住民の生活環境を良好に保つよう努めなければなりません。
 2.設置者は、中規模小売店舗を新設または変更した後に、近隣住民の生活環境に予想しなかった悪影響を及ぼす事態が発生している場合には、その改善に努めなければなりません。
 3.中規模小売店舗において小売業を行う者は、設置者がその責務を果たすために必要な協力をしなければなりません。

(3)届出義務者と届出事項

 届出義務者は中規模小売店舗設置者で、届出事項は次のとおりです。
 1.中規模小売店舗の名称および所在地
 2.中規模小売店舗を設置する者および中規模小売店舗において小売業を行う者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては代表者の氏名
 3.中規模小売店舗の新設をする日
 4.中規模小売店舗内の店舗面積の合計
 5.中規模小売店舗の施設の配置に関する事項
 (駐車場の位置・収容台数、駐輪場の位置・収容台数、荷さばき施設の位置・面積、廃棄物等の保管施設の位置・容量、廃棄物の処理施設の位置)
 6.中規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
 (中規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻・閉店時刻、来客が駐車場を利用することができる時間帯、駐車場の自動車の出入口の数・位置、荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯)


 店舗面積が1,000平方メートル超である大規模小売店舗または店舗面積が500平方メートル以下である小売店舗を、店舗面積500平方メートル超~1,000平方メートル以下の小売店舗に変更する場合(単に1,000平方メートル超の大規模小売店舗の店舗面積を1,000平方メートル以下に変更するだけで他の事項は変更しない場合は除きます。)にも届出が必要となります。
 なお、届出は新設をする日の8か月前までにしなければなりません。
 中規模小売店舗設置者が、店舗の届出事項を変更する場合も同様に届出が必要です。
 変更の届出は、上記届出事項の1、2は遅滞なく、また3~6については、変更する日の8か月前までに(6については、あらかじめ)しなければなりません。
 ただし、新設の届出があった中規模小売店舗について、一時的な変更や次のいずれかに該当する場合は、変更の届出は不要です。
 1)中規模小売店舗の新設または変更をする日の繰下げを行うもの
 2)条例第8条第5項の規定により中規模小売店舗の新設または変更をする日の繰上げを行うもの
 3)規則第12条第2項または規則第13条第3項の規定により中規模小売店舗の新設または変更をする日の繰上げを行うもの
 4)中規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの
 5)駐車場または駐輪場の収容台数を増加させるもの
 6)荷さばき施設の面積を増加させるもの
 7)廃棄物等の保管施設の容量を増加させるもの
 8)中規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げまたは閉店時刻の繰上げを行うもの

(4)説明会の開催

 設置者は、届出日から2か月以内に、近隣住民に対して当該届出内容を周知するための説明会を開催しなければなりません。
 近隣住民とは、中規模小売店舗の敷地境界線からおおむね500メートルの水平距離の範囲内において、居住する者、事業を営む者、事業所に勤務する者および学校に在学する者をいいます。
 設置者は、説明会を開催する日時・場所を定め、開催する日の1週間前までに近隣住民に周知するとともに、説明会が終了したらその内容を記録した報告書を区長に提出しなければなりません。
 近隣住民への周知の方法は、中規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に説明会を開催する日時・場所を掲示するとともに、各戸にちらしを配布すること(日刊紙へのちらしの折込)等により行うものとします。
 なお、区長が変更届出に係る変更について近隣住民の生活環境に与える影響が軽微であると認めた場合は、中規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に、届出事項および添付書類の要旨を掲示することにより、説明会の開催に代えることができます。
 掲示することにより説明会の開催に代えることができるのは、開店時刻または閉店時刻の変更であって、午前8時から午後11時までの範囲内の時刻とするものであるとき(閉店時刻の変更が近隣住民の生活環境に著しい影響を及ぼすと認められるものであるときを除きます。)その他近隣住民の生活環境に与える影響が軽微であると認められる場合です。

(5)協議等

 区長は、近隣住民等の意見等を踏まえて、届出内容が近隣住民の生活環境に著しい悪影響を及ぼすおそれがあり、届出内容に改善が必要であると認めたときは、説明会開催日から4か月以内に、設置者と届出内容の改善について協議を行います。協議事項がなければ、その旨を設置者に通知し、その時点で手続きは終了となります。
 なお、協議の結果が適正に反映されず、近隣住民の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生が回避できないと認められるときは、設置者に対し、必要な措置をとるよう勧告する場合があります。
 さらに、勧告を受けた設置者が正当な理由がなく、勧告に従わなかったときは、協議結果の要旨を公表する場合があります。

(6)既存店舗に関する措置

 条例の施行日(平成13年6月1日)において、現に中規模小売店舗を設置している者が、当該中規模小売店舗について
 1.中規模小売店舗内の店舗面積の合計
 2.中規模小売店舗の施設の配置に関する事項
 3.中規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
 のいずれかの事項を初めて変更する場合は、変更する日の8か月前までに(「中規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項」については、あらかじめ)、その旨とそれ以外の事項および「中規模小売店舗の名称および所在地」、「中規模小売店舗を設置する者および中規模小売店舗において小売業を行う者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては代表者の氏名」を、区長に届け出なければなりません。
 なお、この場合に設置者が行う説明会の開催、近隣住民等の意見書提出、区長と設置者との協議等の対象は届出事項の内、変更した事項に限定されます。

届出書の作成等

〈事前相談にご協力ください〉
 中規模小売店舗の新設または変更を予定している設置者は、計画の概要について、産業地域振興部経済課に事前相談するようにしてください。
 特に新設をする場合は、開発行為、建築確認、交通、騒音、廃棄物等事前の手続きが多岐にわたるため、条例等に関連する届出手続きを円滑に進めるためにも、下記の「中規模小売店舗出店計画概要書」を事前に提出されるようご検討ください。

届出事項一覧

届出様式一覧

新設届出書 第1号様式(第5条関係)

添付書類

変更届出書 第2号様式(第8条関係)

変更届出書 第3号様式(第8条関係)

廃止届出書 第4号様式(第8条関係)

説明会終了報告書 第5号様式(第10条関係)

協議に伴う届出事項変更届出書 第7号様式(第12条関係)

届出事項を変更しない通知書 第8号様式(第12条関係)

勧告に伴う届出事項変更届出書 第11号様式(第13条関係)

中規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書

付則様式

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お問い合わせ

産業経済部 経済課 中小企業振興係  組織詳細へ
電話:03-5984-1483(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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