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建設リサイクル法について

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」では、廃棄物を工事現場で分別し、再資源化等を義務付けています。対象工事は、工事着手の7日前までに届出が必要です。

目次 ※このページ内でリンク先にジャンプします。

届出対象建設工事

次の「特定建設資材」が使われている構造物で、表-1の規模以上の工事です。

特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート
対象規模(表-1) 
工事の種類規模の基準
建築物の解体工事床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築または増築工事床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕や模様替え等の工事(リフォーム等)請負代金の額 1億円以上(消費税含む)
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)請負代金の額 500万円以上(消費税含む)


※練馬区内の物件については練馬区役所での受付となりますが、
10,000平方メートルを超える建築物や工事場所が光が丘周辺の場合は東京都が届出窓口です。

詳細は、以下をご確認ください。
東京都が届出先となるもの

1 延べ面積が10,000平方メートルを超える工事
〇建築物や工作物の解体および工作物の新築の場合
  延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物の敷地内で施工するもの
〇建築物の増築の場合
 増築後に延べ面積が10,000平方メートルを超えるもの

2 建築確認申請の際に、東京都扱いとなるもの
  例)一団地認定を受けている光が丘地区
    光が丘2丁目、3丁目、5丁目、6丁目、7丁目および高松5丁目24番街区の一部での工事


※ご不明な場合は、区担当(電話03-5984-1909)にご相談ください。

窓口での届出

練馬区役所本庁舎(所在地:練馬区豊玉北六丁目12番1号)
建築課監察係 15階 2番窓口
平日 8:30~17:15

電子での届出

電子での届出は、「東京共同電子申請・届出サービス」(外部サイト)を通じて、行うことができます。

■申請手続きサイト:下記ページから、「東京共同電子申請・届出サービス(外部サイト)」を選択してください。その後、キーワード検索で「建設リサイクル法」と入力して検索するか、分類別検索の「事業者向け」からお進みください。

■申請手続きが初めての方へ:詳しくは、以下の手引きをご確認の上、上記サイトから申請をお願いします。

届出書の作成について

届出書の郵送対応について

新型コロナウイルス感染拡大対策のために行っていた郵送での受付は、令和6年度末まで継続します。
以降の対応は未定です。電子での届出を推奨しています
1 送付先
 郵便番号176‐8501
 練馬区豊玉北六丁目12番1号
 練馬区役所 建築課 監察係
 ※レターパックなどの追跡可能な郵送方法をご利用ください。
 ※上記郵便番号を記載していただいた場合、宛名の住所を省略することができます。
2 送付時期
 工事着手7日前までに郵送してください。
3 同封いただくもの
 返信用のレターパック(返信先が記載されたもの)

届出に必要な書類と様式など

■建設リサイクル法第10条(対象建築工事の届出等)について

■建設リサイクル法様式や建設リサイクルガイドライン一覧について

届出・通知済シールの掲示と周辺への配慮についてのお願い

届出・通知済シールの掲示

 窓口で「建設リサイクル法届出・通知済シール」を交付します。
 受付から8日目以降に、工事現場の標識の余白等に貼り付けてください。

周辺への配慮についてのお願い

工事一般に関してのお問い合わせが増えております。近隣の方に配慮し、工事を行うようにしてください。

  • 着工前に、周辺の方へ内容や工期の説明をお願します。
  • 関係法令に基づき、現場に必要な表示をしてください。連絡先等も合わせて記載してください。
  • 養生・仮囲い・散水・ガードマンの配置等により、危害防止を徹底してください。
  • 道路に駐停車する場合は、道路交通法を守り、通行の妨げにならないよう配慮してください。
  • 足場等が工事敷地外に及ぶ場合は、事前に各所有者等に承諾を得てから設置してください。

よくあるお問い合わせ

Q 解体工事にあたり、建設リサイクル法に関連して区条例などで近隣周知が義務付けられていますか?

A 区が独自で定めたものはありません。
  解体や建築工事によって、音、振動、ほこり等が発生し、周辺の住民の方々へ多少なりとも迷惑がかかるものです。
  工事に対して理解が得られるよう、個別に訪問し挨拶や説明を行ったり、不在の場合もちらしの配布等を行うのが望ましい
  でしょう。
  また、アスベストに関して事前のお知らせ表示等が必要となります。詳細は次に示すページをご覧ください。

Q 解体工事にあたり、建設リサイクル法に基づく届出書の他に必要な届出はありますか?

A 建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法及び振動規制法では「特定建設作業」、東京都環境確保条例では「指定建設作業」と定めています。対象となる地域(指定地域)において、建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業(特定建設作業・指定建設作業)を行うものは、法・条例の対象となり、特定建設作業を行う場合は、事前に届出(作業開始の7日前まで)を行わなければなりません。

Q 届出書や通知書は受理までどの程度の時間がかかりますか?

A 通常、建築課監察係の窓口において、当日内容を確認し、受け付けします。
  書類に不備がある場合は、追加で提出して頂く場合があります。

Q 届出書・委任状に押印は必要ですか?

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の改正により、 届出者の押印は不要になりました。委任状も同様です。

Q 12条1項の説明とはなんですか?

A 元請業者から発注者への書面による説明が義務づけられています。

お問い合わせ

建築・開発担当部 建築課 監察係
電話:03-5984-1909

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