定期調査・検査報告 対象建築物時期一覧
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ページ番号:831-081-003
更新日:2021年7月9日
- このたび押印見直しの取組みにより、定期調査・検査報告については押印を廃止しました。
定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等および時期一覧
用 途 | 規模または階 いずれかに該当するもの | 用途コード | 報告時期 | |
---|---|---|---|---|
特定建築物 | 劇場、映画館、演芸場 | ・地階 ・F≧3階 ・A>200平方メートル ・主階が1階にないものでA>100平方メートル(※) (※A≦200平方メートルの場合、階数が3以上のものに限る) |
11 | 毎年報告 11月1日から 翌年の1月31日まで |
観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂、集会場 | ・地階 ・F≧3階 ・A>200平方メートル(※) (※平家建ての集会場で客席および集会室の床面積の合計が400平方メートル未満の集会場を除く。) |
12 | ||
旅館、ホテル | F≧3階 かつ A>2,000平方メートル | 13 | ||
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗 | F≧3階 かつ A>3,000平方メートル | 14 | ||
地下街 | A>1,500平方メートル | 15 | ||
児童福祉施設等(注意4に掲げるものを除く。) | ・F≧3階 ・A>300平方メートル(※) (※平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。) |
21 | 3年ごとの報告 5月1日から 10月31日まで (令和4年、令和7年…) |
|
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等(注意4に掲げるものに限る。) | ・地階 ・F≧3階 ・A≧300平方メートル(2階部分) ・A>300平方メートル(※) (※平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。) |
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旅館、ホテル(毎年報告のものを除く。) | 22 | |||
学校、学校に付属する体育館 | ・F≧3階 ・A>2,000平方メートル |
23 | ||
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、体育館(いずれも学校に付属するものを除く。) | ・F≧3階 ・A≧2,000平方メートル |
24 | ||
下宿、共同住宅または寄宿舎の用途とこの表(事務所等を除く。)に掲げられている用途の複合建築物 | F≧5階 かつ A>1,000平方メートル | 28 | ||
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗(毎年報告のものを除く。) | ・地階 ・F≧3 ・A≧500平方メートル(2階部分) ・A>500平方メートル |
31 | 3年ごとの報告 5月1日から 10月31日まで (令和2年、令和5年…) |
|
展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 | 32 | |||
複合用途建築物(共同住宅等の複合用途および事務所等のものを除く。) | ・F≧3階 ・A>500平方メートル |
33 | ||
事務所その他これに類するもの | 5階建て以上で、延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物のうち F≧3階 かつ A>1,000平方メートル |
34 | ||
下宿、共同住宅、寄宿舎 (注意4に掲げるものを除く。) |
F≧5階 かつ A>1,000平方メートル | 40 | 3年ごとの報告 5月1日から 10月31日まで (令和3年、令和6年…) |
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高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅または寄宿舎(注意4に掲げるものに限る。) | ・地階 ・F≧3階 ・A≧300平方メートル(2階部分) |
41 | ||
防火設備 | 随時閉鎖または作動をできるもの (防火ダンパーを除く) |
・上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの ・以下に掲げる用途A>200平方メートルの建築物に設けられるもの 1 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)用途コード29 2 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(注意4)用途コード49 |
前年の報告日の翌日から起算して、おおむね6か月から1年の間隔を空けて、原則、以下の期間に報告 | |
用途コード10番台 毎年4月から10月 | ||||
用途コード20番台 毎年4月から11月 | ||||
用途コード30番台 毎年4月から1月 | ||||
用途コード40番台 毎年4月から9月 | ||||
建築設備 | 換気設備(自然換気設備を除く。)注意5 | 上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの | 毎年報告 前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで 遊戯施設等は6か月ごとに報告 |
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排煙設備(排煙機または送風機を有するもの) | ||||
非常用の照明装置 | ||||
給水設備および排水設備(給水タンク等を設けるもの) | ||||
昇降機等 | エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第六号に規定するエレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く。)) | ただし、かごが住戸内のみを昇降するもの(一戸建て、長屋または共同住宅の住戸内に設けられた昇降機)を除く。 | ||
エスカレーター | ||||
小荷物専用昇降機(昇降機の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いもの(テーブルタイプ)を除く。) | ||||
遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む。) |
※注意1:F≧3階、F≧5階、地階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいいます。
※注意2:Aはその用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
※注意3:共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)の住戸内は、定期調査、検査の報告対象から除かれます。
※注意4:高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは、共同住宅および寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)ならびに児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホームおよび障害福祉サービスを行う施設に限る。)をいいます。
※注意5:報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室または集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。
※注意6:初回免除の考え方(新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告の義務はありません。)等については下記をご確認ください。
報告書提出先
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お問い合わせ
建築・開発担当部 建築審査課 設備係
組織詳細へ
電話:03-5984-1937(直通)
ファクス:03-5984-1225
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