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建築物等の解体・改修工事等におけるアスベスト規制

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  6. 建築物等の解体・改修工事等におけるアスベスト規制

ページ番号:463-717-742

更新日:2024年8月19日



練馬区内で建築物等の解体・改修工事を行うときは、建材に含まれる石綿(アスベスト)の飛散を防止するため、大気汚染防止法等の法令および都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」という。)のほか、練馬区アスベスト飛散防止条例により規制されます。
工事の発注者、施工者それぞれの責務をあらかじめ確認し、適切に対応するようお願いします。



1 アスベスト規制の概要について

解体等工事を行う際のアスベスト規制の概要について、以下の資料をご確認ください。

事前調査を行うためには、資格が必要です!

解体等工事を行う元請業者または自主施工者は、建築物等の規模や用途、建築時期を問わず、工事の対象となる部分の全ての建材について、アスベストの含有の有無を事前に調査しなければなりません。

当該調査については、令和5年10月から、有資格者による実施が義務付けられていますので、ご注意ください。

ただし、解体等工事の対象の建築物等が設置された当時の着工日を設計図書その他の書面により調査することについては、必ずしも有資格者でなくても行うことができます。


事前調査を実施することができる者

  1. 建築物に係る調査

建築物の解体等工事を行うときは、つぎの1~4のいずれかの者が事前調査を行う必要があります。

  1. 一般建築物石綿含有建材調査者
  2. 特定建築物石綿含有建材調査者
  3. 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅および共同住宅の住戸の内部の事前調査に限る。)
  4. 令和5年9月30日までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
  1. 工作物に係る調査

令和8年1月1日から、つぎの1または2に該当する工作物の解体等工事を行うときは、「工作物石綿事前調査者」が事前調査を行う必要があります。(ただし、1の一部および2に該当する工作物については、a.1、2または4に掲げる者による調査も認められます。)

適切に事前調査を行うため、義務付け適用以前においても、可能な限り有資格者に調査を依頼するようにしてください。

  1. 環境大臣および厚生労働大臣が定める特定工作物
  2. 特定工作物以外の工作物(塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業を伴うものに限る。)


なお、調査者の資格取得をお考えの方は、以下のサイトをご確認ください。

分析調査を実施することができる者

事前調査において、アスベストの含有の有無を分析により調査する場合は、つぎの1~6に掲げる者が分析を行う必要があります。

  1. 厚生労働大臣が定める分析調査者講習を受講し、修了考査に合格した者
  2. 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」により認定されるAランクもしくはBランクの認定分析技術者または定性分析に係る合格者
  3. 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者
  4. 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」
  5. 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」
  6. 一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

2 様式ダウンロード

大気汚染防止法、環境確保条例および練馬区アスベスト飛散防止条例に基づく届出書等の様式は、以下のページからダウンロードできます。

3 施工者の責務について

大気汚染防止法、環境確保条例および練馬区アスベスト飛散防止条例に基づく施工者(元請業者、自主施工者、下請負人)の主な責務は、以下のとおりです。

3.1 大気汚染防止法および環境確保条例に基づく主な責務

  • 下表(3.1.1および3.1.2)には、発注者の責務である事項も含んでいます。(○印が付されている者に責務があることを意味します。)
  • 「根拠」の欄の「法」は大気汚染防止法、「都」は環境確保条例を意味します。
  • 表(3.1.2)中、「作業」とあるのは、「特定粉じん排出等作業」を指します。


3.1.1 全ての解体等工事
時期

根拠

責 務

元請
業者

自主
施工者

下請
負人

発注者

施工前

事前調査の実施、記録の作成

   

発注者への書面による事前調査結果の説明

     

自治体への事前調査結果の報告(一定規模以上の解体等工事に限る。)

   

事前調査結果の掲示(施工期間中)

   
施工中

事前調査に関する記録の写しの現場備え置き

   
施工後

発注者への事前調査結果の説明書面の写しの保存(工事終了後3年間)

     

事前調査に関する記録の保存(工事終了後3年間)

   

3.1.2 解体等工事が「特定工事」に該当する場合

時期

根拠

責 務

元請
業者

自主
施工者

下請
負人

発注者

施工前

作業計画の作成

   

下請負人への作業工程等の説明

 


(注)

 

特定粉じん排出等作業の内容等に係る掲示(施工期間中)

   

自治体への特定粉じん排出等作業実施届出書の提出(届出対象特定工事に限る。)

   

自治体への石綿飛散防止方法等計画届出書の提出(届出対象特定工事のうち、一定規模以上のものに限る。)

   

敷地境界における大気中の石綿濃度の測定(届出対象特定工事のうち、一定規模以上のものに限る。)

   

施工中

作業基準の遵守

 

作業状況の記録の作成・保存(施工期間中)

 

都知事が定める作業上の遵守事項(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。の遵守

 

敷地境界における大気中の石綿濃度の測定(届出対象特定工事のうち、一定規模以上のものに限る。)

   

目視による粉じんの飛散状況の監視(大気中の石綿濃度測定の対象外である場合)

 
施工後

敷地境界における大気中の石綿濃度の測定(届出対象特定工事のうち、一定規模以上のものに限る。)

   

大気中の石綿濃度の測定結果および粉じんの飛散状況の監視結果に係る記録の保存(工事終了後3年間)

   

作業に関する記録の作成・保存(工事終了後3年間)

   

発注者への書面による作業結果の報告、書面の写しの保存(工事終了後3年間)

     

(注)一次下請から二次下請へ、二次下請から三次下請へ(以下省略)、説明する責務があります。



3.1.3 規制の詳細(大気汚染防止法・環境確保条例)

大気汚染防止法および環境確保条例に基づく規制の詳細については、以下のサイトおよび資料をご確認ください。

3.2 練馬区アスベスト飛散防止条例に基づく主な責務

3.2.1 事前調査の結果に係る掲示の設置場所

解体等工事(工事の規模等は、問いません。)の元請業者または自主施工者は、大気汚染防止法に基づき、工事期間中、事前調査の結果を公衆に見やすいように掲示しておかなければなりません。(注釈1)

練馬区では、つぎの1および2の要件を満たす場所に設置するよう、区条例で具体的に定めていますので、遵守してください。

  1. 建築物等の敷地の道路に接する部分に設置すること。また、当該敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分に設置すること。
  2. 地面から掲示物の下端までの高さがおおむね1mとなるように設置すること。


注釈1:厚生労働省・環境省のマニュアル新規ウィンドウで開きます。で「周辺住民および作業者の両方が見やすい場所に掲示する。」とされています。



3.2.2 特定粉じん排出等作業の内容等に係る掲示(以下「標識」という。)の設置場所等

大気汚染防止法に規定する特定工事の元請業者または自主施工者は、特定粉じん排出等作業の方法や作業期間等を記載した掲示板を公衆の見やすい場所に設置しなければなりません。(注釈1)

そのうち、つぎのaに該当する工事については、具体的な設置場所および設置期間を区条例で定めていますので、遵守してください。

  1. 対象の工事

つぎの1または2のいずれかに該当する工事


  1. 大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事
  2. つぎに掲げる特定工事(1を除く。)
  • 建築物の解体作業を伴う工事にあっては、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上のもの
  • 建築物の改造または補修作業を伴う工事にあっては、当該作業の請負代金の合計額が2,000万円以上のもの
  • 特定工作物の解体、改造または補修作業を伴う工事にあっては、当該作業の請負代金の合計額が2,000万円以上のもの

  1. 設置期間

当該工事を開始する日(注釈3)の14日前までに設置し、工事終了まで設置

(注意:「14日前まで」とは、標識設置日と工事開始日を含まず、「中14日以上をあける」ことを意味します。)


注釈3:特定粉じん排出等作業を開始する日ではありません。


  1. 設置場所

3.2.1と同じ



3.2.3 標識設置報告書の提出

3.2.2.aに該当する工事の元請業者または自主施工者は、標識の設置について、期限までに報告書を区へ提出しなければなりません。

  1. 対象の工事

3.2.2.aと同じ(着工日により対象の工事が異なりますので、ご注意ください。)

  1. 報告書の提出期限

当該工事を開始する日の5日前まで

(注意:「5日前まで」とは、報告書提出日と工事開始日を含まず、「中5日以上をあける」ことを意味します。)



標識の設置・報告期限(イメージ)
      標識設置の期限 14 13 12
11 10 9 8 7 6
標識設置報告書の提出期限
5
4 3 2 1 工事開始    

3.2.4 住民説明の実施および報告書の提出

つぎのaに該当する工事の元請業者または自主施工者は、吹付けアスベスト等の措置の方法等について関係住民へあらかじめ説明し、期限までに住民説明実施報告書を区へ提出しなければなりません。

  1. 対象の工事

つぎの1~3の要件を全て満たす工事

  1. 大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事である。
  2. 吹付けアスベスト等の除去等を行う建築物等の延べ床面積が500平方メートル以上である。
  3. グローブバッグを使用し、作業箇所を局所的に隔離して吹付けアスベスト等を除去するものでない。

なお、グローブバッグを使用し、作業箇所を局所的に隔離して吹付けアスベスト等を除去する場合は、区条例に基づく住民説明の実施対象外ですが、可能な限り事前説明を行うようお願いします。

  1. 説明を行う範囲

吹付けアスベスト等の除去等を行う建築物等の敷地境界線から当該建築物等の高さの2倍に等しい距離

  1. 説明事項

つぎの1~8の全ての項目(8は、該当する場合に限る。)

  1. 工事の対象となる建築物等の規模、構造、配置
  2. 吹付けアスベスト等の種類およびその使用箇所
  3. 吹付けアスベスト等の除去等の措置および飛散防止の方法
  4. 吹付けアスベスト等の除去等の措置および飛散防止の作業の実施期間、作業時間
  5. アスベストの飛散状況の監視方法
  6. 吹付けアスベスト等の除去等の措置および飛散防止の作業に係る資材の搬入経路、廃材の搬出経路、工事車両の経路
  7. 元請業者または自主施工者の現場責任者の氏名、連絡場所
  8. 吹付けアスベスト等の除去等の措置および飛散防止の作業を下請負人が行う場合、当該下請負人の現場責任者の氏名、連絡場所
  1. 説明方法

つぎの1~3のいずれかの方法(併用可)

  1. 説明会の開催(開催日の5日前までに関係住民へ会場等を周知してください。)
  2. 戸別訪問
  3. 工事説明資料の戸別配布(質疑応答期間として、資料の配布終了日から3日が経過するまで、報告書の提出はできません。
  1. 報告書の提出期限

当該工事を開始する日の2日前まで

(注意:「2日前まで」とは、報告書提出日と工事開始日を含まず、「中2日以上をあける」ことを意味します。)



説明会の開催による場合(イメージ)
説明会開催の周知期限 5 4 3 2 1 説明会
  住民説明実施報告書の提出期限 2 1 工事開始    

注釈:条件を満たせば、説明会終了当日の報告書提出可



資料の戸別配布による場合(イメージ)
配布終了 3 2 1 報告書提出可    
  住民説明実施報告書の提出期限 2 1 工事開始    

3.2.5 条例・同施行規則

4 工事の発注者の責務について

解体等工事の発注者は、工事着手前の事前調査から工事完了までの間、施工業者が適切にアスベスト対策を実施できるよう、工期、費用その他の面で配慮・協力しなければなりません。

また、大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事を行うときは、法令で定められた期限までに区へ「特定粉じん排出等作業実施届出書」等を提出することが、発注者に義務付けられています。

詳しくは、以下のサイトおよび資料をご覧ください。

5 用語の説明(参考)

5.1 大気汚染防止法に規定する用語

建築物等

建築物その他の工作物をいう。

解体等工事

建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事をいう。
【備考】労働基準監督署の所管する石綿障害予防規則では、「解体又は改修の作業」、「解体工事又は改修工事」等の語が用いられる。

特定粉じん

石綿(いしわた、せきめん)をいう。

特定建築材料

石綿を含有する建築材料をいう。
【備考】令和3年4月から、石綿を含有する成形板等および仕上塗材も含まれる。

特定粉じん排出等作業

特定建築材料が使用されている建築物等を解体し、改造し、または補修する作業をいう。

特定工事

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。

届出対象特定工事

特定工事のうち、吹付け石綿または石綿を含有する断熱材、保温材もしくは耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業を伴うものをいう。

発注者

解体等工事の注文者で、他の者から請け負った解体等工事の注文者以外の者をいう。

元請業者

発注者から直接解体等工事を請け負った者をいう。

下請負人

元請業者から特定工事の全部または一部(特定粉じん排出等作業を伴うものに限る。)を請け負った他の者(当該特定工事が数次の請負契約によって行われるときは、当該他の者の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)をいう。
【備考】特定粉じん排出等作業に従事する一次下請、二次下請、三次下請、(以下省略)を指す。

自主施工者

解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。


5.2 練馬区アスベスト飛散防止条例に規定する用語

吹付けアスベスト等

吹付け石綿ならびに石綿を含有する断熱材、保温材および耐火被覆材をいう。

延べ床面積

建築物等の床面積の合計または水平投影面積をいう。

関係住民

解体等工事を施工する建築物等の敷地境界線から当該建築物等の高さの2倍に等しい水平距離の範囲内において、居住し、事業を営み、または公共施設を管理する者をいう。


6 関連サイト

解体等工事を施工する際の作業基準や遵守事項、マニュアルその他、国および東京都のアスベスト対策については、以下のリンク先をご覧ください。

6.1 アスベスト対策全般

  • マニュアル類

6.2 事前調査関係

6.3 石綿含有廃棄物等処理関係

  • マニュアル類

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