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アスベスト飛散防止条例の特定建築物等について

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  5. アスベスト飛散防止条例の特定建築物等について

ページ番号:447-219-347

更新日:2021年3月24日

 練馬区アスベスト飛散防止条例の特定建築物に該当する場合は、下記の届出や措置が必要になります。

アスベスト飛散防止条例の特定建築物とは

 下記の用途の床面積が500平方メートル以上あり、平成9年3月31日までにしゅん工された建築物をいいます。
(1)興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館または遊技場
(2)店舗または事務所 (3)学校(研修所を含む。) (4)ホテルまたは旅館
(5)病院または診療所 (6)社会福祉施設 (7)運動施設 (8)公衆浴場
(9)工場 (10)駅舎
(11)自動車または自転車の駐車のための施設(住宅に付属するものを除く。)

吹付けアスベスト等調査届(条例第7条)

 特定建築物において、多数の者の使用または利用に供する部分(事務所や店舗の天井など)において、露出した吹付け材がある場合は、吹付け材にアスベストが含まれて無いかどうかを調査し、届け出る必要があります。調査方法等に関しては、下記の届出先へお問い合わせください。

アスベストの分析機関について

調査に関する助成について

 アスベストの含有調査に関しては、練馬区で助成制度があります。
 詳細については、下記のリンクをご覧ください。相談窓口は環境課となります。

吹付けアスベスト等措置計画届(条例第8条)

 吹付けアスベスト等調査届(条例第7条)により、アスベストの含有が確認された場合は、措置(除去、封じ込め、囲い込み)について計画し、届け出る必要が生じます。

措置に関する助成について

 アスベストの措置に関しては、練馬区で助成制度があります。
 詳細については、下記のリンクをご覧ください。相談窓口は環境課となります。

その他、措置が必要となる場合の規制について

 建築基準法の規定では、増改築時等に措置が必要となる場合があります。
 詳細については、国土交通省のページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。
 練馬区の窓口に関しては、建築審査課になります。

アスベストの措置に関する作業時の規制ついて

 アスベストの措置(除去、囲い込み、封じ込め)については、飛散防止に関して別途届出や作業基準等が規定されています。これらについては、環境課新規ウィンドウで開きます。へご相談ください。
 練馬区アスベスト飛散防止条例→建築物等の解体工事等におけるアスベストの飛散防止
 

届出先・お問い合わせ

練馬区アスベスト飛散防止条例の特定建築物に関する届出(条例第7条・第8条)

 健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
 電話:03-5984-2485(直通) 所在地:練馬区豊玉北6-12-1(練馬区役所・東庁舎6階)

練馬区アスベスト飛散防止条例の上記以外に関する届出、その他アスベスト全般に関すること

 環境部 環境課 環境規制係
 電話:03-5984-4712(直通)

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2485(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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