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アスベスト関係様式

ページ番号:829-783-900

更新日:2024年8月19日

1 アスベスト規制に係る手続について

練馬区内で建築物等の解体・改修工事を実施するときは、以下の資料をあらかじめ確認し、遅滞なく手続を行ってください。
事前調査については、令和5年10月から、有資格者による実施が義務付けられていますので、ご注意ください。

詳しくは、「建築物等の解体・改修工事におけるアスベスト規制新規ウィンドウで開きます。」のページをご覧ください。



2 法令・条例に基づく様式等

区への申請・届出等
 

法令・条例

届出等
の名称

申請方法 様式 義務者

期限
(注1)

手続1

大気汚染防止法

石綿事前調査結果報告

電子申請(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

原則

様式第3の4の使用は、やむを得ない事情がある場合に限られています。
原則、専用サイトから電子申請を行ってください。


様式第3の4(PDF:10KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

つぎの 1~3 のいずれかに該当する作業を伴う工事の元請業者または自主施工者

  1. 建築物の解体作業にあっては、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
  2. 建築物の改造または補修作業にあっては、当該作業の請負代金の合計額が税込み100万円以上
  3. 特定工作物の解体、改造または補修作業にあっては、当該作業の請負代金の合計額が税込み100万円以上

(注2~4)

石綿含有建材の有無に関わらず、調査結果の報告が必要です。

事前調査の実施後、遅滞なく区へ申請

手続2

大気汚染防止法

特定粉じん排出等作業実施届出書

窓口

様式第3の5(Word:52KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

石綿を含有する吹付け材、断熱材、保温材または耐火被覆材の除去等作業を伴う工事の発注者または自主施工者

作業開始日の14日前までに区へ提出

手続3

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例


(略称:環境確保条例)

石綿飛散防止方法等計画届出書

窓口

第35号様式(Word:30KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

手続2 の対象工事のうち、つぎの 1 または 2 に該当する工事の発注者または自主施工者

  1. 石綿含有吹付け材の使用面積が15平方メートル以上
  2. 対象の建築物等の延べ床面積が500平方メートル以上

作業開始日の14日前までに区へ提出

手続4

練馬区アスベスト飛散防止条例

標識設置報告書

電子申請(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。



窓口


または


郵送

(備考3)

第3号様式(Word:34KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。




補足様式(Word:15KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

(注5)

つぎの 1 または 2 に該当する工事の元請業者または自主施工者

  1. 手続2 の対象工事
  2. つぎのa~cのいずれかに該当する工事で、石綿を含有する成形板等または仕上塗材の除去等作業を伴う工事
  1. 建築物の解体作業を伴う工事にあっては、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上のもの
  2. 建築物の改造または補修作業を伴う工事にあっては、当該作業の請負代金の合計額が税込み2,000万円以上のもの
  3. 特定工作物の解体、改造または補修作業を伴う工事にあっては、当該作業の請負代金の合計額が税込み2,000万円以上のもの

(注2~4)

工事開始日の5日前までに区へ提出

(備考1)

手続5

練馬区アスベスト飛散防止条例

住民説明実施報告書

窓口

第4号様式(Word:51KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

手続2 の対象工事のうち、当該建築物等の延べ床面積が500平方メートル以上である工事 (一部、例外あり。)の元請業者または自主施工者

工事開始日の2日前までに区へ提出

(注6)

(備考2)

手続6

練馬区アスベスト飛散防止条例

アスベスト濃度測定等結果報告書

窓口

第5号様式(Word:30KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

区から測定等を指示された元請業者または自主施工者

速やかに区へ提出


注1:書類提出日と工事(または作業)開始日は、日数に含まれません。(備考1、2 参照)

例えば、「工事開始日の5日前まで」とは、書類提出日と工事開始日との間に、中5日以上あけることを意味します。

注2:同一の者が複数の契約に分割して請け負う等の場合は、1件の契約で請け負ったものとみなします。

この場合、解体工事に係る部分の床面積の合計または工事全体の請負代金の合計額で判断します。

注3:請負代金の合計とは、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みません。

また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断する必要があります。

注4:特定工作物とは、環境大臣が定める工作物(例:ボイラー及び圧力容器、焼却設備等)をいいます。

注5:補足様式の使用は任意です。必要事項の記載漏れ、資料の添付漏れ等の防止にご活用ください。

注6:関係住民への説明方法によっては、報告書の提出時期等に制約があります。(備考2 参照)

詳しくは、「建築物等の解体・改修工事におけるアスベスト規制新規ウィンドウで開きます。」のページの「3.2.4 住民説明の実施および報告書の提出」をご確認ください。

3 厚生労働省・環境省マニュアル掲載様式

工事現場での掲示物 および 発注者への提出書類
文書

様式例等
(注1)

義務者 期限等
1

事前調査結果の掲示
(注2)

様式例(Excel:42KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。


記入例等(PDF:1,009KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

解体等工事の元請業者または自主施工者

(工事の規模は問いません。)

工事期間中、掲出

2

特定粉じん排出等作業の内容に係る掲示
(注2、3)


(区条例において「標識」という。)

特定粉じん排出等作業を伴う工事(以下「特定工事」という。)の元請業者または自主施工者
(工事の規模、石綿含有建材の種類は問いません。)

  • 標識設置報告書(手続4)の提出対象となる工事の場合

工事開始日の14日前までに設置し、工事期間中、掲出

(注4)(備考1)


  • 特定工事のうち、標識設置報告書(手続4)の提出対象とならない工事の場合

特定粉じん排出等作業の期間中、掲出

3

事前調査結果の説明書面

様式例(Excel:27KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

解体等工事の元請業者
(工事の規模は問いません。)

事前調査の終了後、遅滞なく発注者へ提出
(必要な手続等に支障のないよう、発注者へ速やかに調査結果を説明してください。)

4

特定粉じん排出等作業完了報告書
(注3)

様式例(Excel:18KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

特定工事の元請業者
(工事の規模、石綿含有建材の種類は問いません。)

特定粉じん排出等作業の終了後、遅滞なく発注者へ提出


注1:文書1~4 は、必要事項を満たしていれば、様式は任意です。

なお、「石綿事前調査結果報告システム」により申請した工事の場合は、当該システムのファイル出力機能と厚生労働省・環境省作成の「事前調査に係る各種文書作成ツール.xlms」を活用して、文書1~4 を出力することができます。詳しくは、当該システムの利用者マニュアル(詳細機能編)をご確認ください。

ツールおよびマニュアルは、つぎの 1、2 どちらのサイトからでもダウンロードできます。

  1. 石綿事前調査結果の報告について(環境省)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
  2. 石綿事前調査結果報告システムについて(厚生労働省)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

注2:文書1、2 は、個別に掲出しても構いません。

ただし、個別に掲出する場合は、それぞれをA3以上の大きさにする必要があります。

注3:特定粉じん排出等作業とは、石綿含有建材を使用する建築物等の解体、改造、補修作業をいいます。

注4:「工事開始日の14日前まで」とは、標識設置日と工事開始日との間に、中14日以上あけることを意味します。

 (備考1 参照)

4 備考

備考1(標識設置関係)

標識の設置・報告期限(イメージ)
     

標識の
設置期限

14 13 12
11 10 9 8 7

6
標識設置報告書の提出期限

5
4 3 2 1 工事開始    

備考2(住民説明関係)

説明会の開催による場合(イメージ)

説明会開催の周知期限

5 4 3 2 1 説明会
 

住民説明実施報告書の提出期限

2 1 工事開始    

注: 開催日の5日前までに関係住民へ会場等の周知を行ってください。



資料の戸別配布による場合(イメージ)

配布終了

1 2 3

報告書提出可

   
 

住民説明実施報告書の提出期限

2 1

工事開始

   

注: 説明資料の戸別配布終了後、少なくとも3日は質疑応答期間として充ててください。



備考3(新型コロナウイルス感染症対策に伴う郵送受付について)

新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、当面の間、練馬区アスベスト飛散防止条例に基づく「標識設置報告書」(手続4)は郵送でも受け付けます。

  • 送付先

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号  練馬区環境部環境課環境規制係宛て

(レターパックなどの追跡可能な郵送方法をご利用ください。)

  • 提出期限

工事開始日の5日前まで(必着)

注:「5日前まで」とは、「中5日以上あける」ことを意味します。

なお、工事開始日は、石綿含有建材の除去等の作業開始日ではありません。

  • 送付内容
  1. 標識設置報告書および添付書類 各2部(うち1部は、受付後に写しとしてお返しします。)
  2. 返信用レターパック(返信先が記載されたもの)
  • 注意事項
  1. 書類に不備があると受け付けることができません。ご不明の点は、環境課環境規制係(電話:03-5984-4712)へあらかじめ確認いただくことをお勧めします。
  2. 内容確認等のため、電話での問い合わせのほか、必要に応じてご来庁いただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。


郵送による提出期限(イメージ)
   

郵送物到着期限

5 4 3 2
1

工事開始

         

5 関連情報

多数の人が使用または利用する部分に吹付け材が露出して使われている特定建築物(床面積500平方メートル以上の集客施設等)の所有者等は、練馬区アスベスト飛散防止条例に基づき、当該吹付け材について、石綿含有調査等を行う必要があります。
詳しくは、「アスベスト飛散防止条例の特定建築物等について」のページをご覧ください。



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お問い合わせ

環境部 環境課 環境規制係  組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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