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特定建設作業の届出について

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  6. 特定建設作業の届出について

ページ番号:373-086-716

更新日:2024年5月16日

特定建設作業(騒音規制法・振動規制法)を行うときは、各法に基づき、事前の届出が必要です。
また、東京都では、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)により「指定建設作業」も定められており、法に基づく特定建設作業とともに、作業時間の制限その他の規制を受けます。

1 特定建設作業実施届

  • 届出書(様式)

練馬区では、騒音規制法、振動規制法それぞれの法令に基づく届出書を1枚にまとめた様式をお使いいただけます。

  • 提出部数

添付資料を含め、2部(うち1部は、受付後に写しとしてお返しします。)

  • 届出期限

特定建設作業を開始する日の7日前まで

注: 届出日と作業開始日は、日数に含まれません。

「7日前まで」とは、届出日と作業開始日との間に、中7日以上あけることを意味します。

届出期限(イメージ)
  届出期限 7 6 5 4 3 2 1 作業開始  

注: 日曜日・祝日等の休日および夜間の特定建設作業は、原則として禁止されています。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う郵送受付について

新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、当面の間、特定建設作業実施届出書を郵送でも受け付けます。

  • 送付先

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号  練馬区環境部環境課環境規制係宛て

(レターパックなどの追跡可能な郵送方法をご利用ください。)

  • 注意事項
  1. 届出期限必着)に遅れないよう、余裕をもって送付してください。
  2. 返信用レターパック(返信先が記載されたもの)の同封をお願いいたします。

  3. 書類に不備があると受け付けることができません。ご不明の点は、環境課環境規制係(電話:03-5984-4712)へ予め確認いただくことをお勧めします。
  4. 記載内容の確認等のため、電話等での問い合わせのほか、必要に応じてご来庁いただく場合がありますので、予めご承知おきください。

電子申請について

特定建設作業実施届は、パソコンやスマートフォンから行うこともできます。

  • 申請用サイト

注: 練馬区を申請先に選び、キーワード検索または分類別検索(申請・届出:事業者向け)から該当の手続を検索してください。

  • 注意事項
  1. 書類(写し)の返却はありません。必要に応じて、「東京共同電子申請・届出サービス」の「申請状況照会」画面から申請内容を印刷してください。
  2. 申請内容の確認等のため、電話等での問い合わせのほか、必要に応じてご来庁いただく場合がありますので、予めご承知おきください。
  3. 「東京共同電子申請・届出サービス」の操作方法に関するお問い合わせについては、区ではお受けできません。「電子申請サービスヘルプデスク」にお問い合わせください。

電子申請サービスヘルプデスク(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

電話番号: 0120-03-0664

受付時間: 午前8時30分から午後6時まで(土日祝日、年末年始を除く。)

2 公害防止対策等

施工者は、以下の対策例等を参考に騒音、振動等の発生抑制に努め、トラブルの未然防止を図りましょう。

対策例

  • 工事現場の周囲に防音シート、防音パネル等を設置する。
  • 低騒音・低振動工法を採用する。
  • 低騒音型・低振動型・排出ガス対策型として指定されている建設機械を使用する。

低騒音型・低振動型建設機械の指定状況について(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

排出ガス対策型建設機械の指定状況について(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

  • 建設機械の使用台数、使用時間を最小限にする。
  • 建設機械の操作を丁寧に行い、騒音・振動の発生抑制に努める。
  • 整備不良による異常な騒音・振動が発生しないよう、建設機械の点検・整備に努める。
  • 高所から資材や解体片等を落とさない。
  • アイドリング・ストップを励行し、エンジンの不要な空ぶかしを行わない。
  • 散水等による粉じん防止に努める。
  • 現場周囲の清掃を励行する。

例: 道路上の泥汚れ(廃材搬出車両のタイヤ痕等)の清掃等

  • 車両の出入り口に警備員を配置し、歩行者等の安全確保、交通渋滞の防止に努める。

周辺住民への配慮(例)

  • 工事概要、作業期間、作業時間、公害防止対策等について、工事の着工前に十分な説明を行う。
  • 通行者の見やすい場所に、作業内容・日程、工事責任者の氏名・連絡先等を明記した掲示板を設置する。
  • 作業中は工事責任者が常駐し、苦情申し立て等があった場合は、誠意をもって対処する。
  • 必要に応じて、工事着工前・後に周辺の住宅の家屋調査を行い、万一の補償に備える。

アスベスト規制

建築物等の解体または改修工事を行うときは、大気汚染防止法、環境確保条例および練馬区アスベスト飛散防止条例に基づく様々な規制があります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

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お問い合わせ

環境部 環境課 環境規制係  組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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