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アイドリング・ストップについて

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  6. アイドリング・ストップについて

ページ番号:376-281-196

更新日:2012年12月27日

アイドリング・ストップについては、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)」において、以下のようなことが定められています。

自動車等を運転する者の義務

自動車等を運転する者は、自動車等を駐停車するときは、原動機の停止(アイドリング・ストップ)を行わなければなりません。(人の乗り降りなどで停車する場合などは除外されます。)

事業者の義務

自動車等を事業の用に供する者は、その管理する自動車等の運転手に対して、アイドリング・ストップを遵守するよう適切な措置を講じなければなりません。

駐車場の設置者等の周知義務

収容能力が20台以上である規模の駐車場の設置者および管理者は、駐車場を利用する者に対し、アイドリング・ストップを行うよう看板を設置するなどの周知をしなければなりません。

お問い合わせ

環境部 環境課 環境規制係  組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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