ポスティングされたチラシを見て安易に電話をしないようにしましょう
ページ番号:684-847-216
更新日:2024年5月28日
チラシをポストに投函することを規制する法律はないため、様々なチラシが入ってきます。
ポストに投函されていたチラシを見て電話をかけたことにより、消費者トラブルに巻き込まれることがあります。
排水管洗浄など、住宅リフォーム業者のチラシに注意しましょう
低価格を強調したチラシを見て排水管洗浄をお願いしたところ、高額な費用を請求されたという相談が消費生活センターに寄せられています。
排水管洗浄の契約をきっかけに、事業者からさらなる点検や別の作業の契約を勧誘される場合もあります。必要がない契約はきっぱり断ることも大切です。
不安を感じたら消費生活センターにご相談ください。
また、区では、区内の中小建設業者で組織する「練馬区住宅サービス協議会」加盟業者を紹介する制度もあります。
排水管の高圧洗浄トラブルに注意(国民生活センター)(外部サイト)
火災保険を利用した雨どいの補修事業者に対する行政処分(埼玉県)(外部サイト)
「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されても すぐに契約しないようにしましょう!(国民生活センター)(外部サイト)
不用品回収や不用品買取業者のチラシに古物商や産業廃棄物収集運搬の許可番号の記載があっても、電話をしないようにしましょう
不用品回収で「安心・お得定額パック、2tトラック◯◯円、リサイクルやリユースできる商品に限ります」と書かれたチラシを見て申し込んだら、高額な処分費用を請求されたという相談が寄せられています。
23区では、家庭から出されるごみは、区が収集することが原則となっています。
有料無料を問わず、一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業や古物商の許可を持っていたとしても、民間業者が回収すると違法となります。
回収したものを不法投棄するおそれもありますので、利用しないでください。引越等で大量のごみが出る場合は、事前に管轄の清掃事務所にご相談ください。
また、不用品買取業者の「1点からでも無料で査定、買取します」と書かれたチラシを見て電話をして、来訪した業者に売るつもりのなかった指輪まで売ってしまった、返してもらえないか、という相談も寄せられています。
このケースの場合は、クーリング・オフが可能です。
買取業者の中には、「買取できない不用品は、不用品回収業者を紹介できますよ。」と買取業者が不用品回収業者に連絡をすることもあります。
不用品回収は、基本的にクーリング・オフできません。(できる場合もあります。)
利用する際は、予定したもの以外の査定はさせないようにして複数の業者から見積りを取り、その場で契約しないようにしましょう。
無許可の回収業者を利用しないでください!(環境省チラシ)(清掃リサイクル課)(PDF:785KB)
違法な不用品回収業者で処分していませんか?(環境省チラシ)(清掃リサイクル課)(PDF:1,367KB)
不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!(国民生活センター)(外部サイト)
訪問して買い取りを行う業者との契約は慎重に(国民生活センター)(外部サイト)
お問い合わせ
産業経済部 経済課 消費生活係
組織詳細へ
電話:03-5910-3089(直通)
ファクス:03-5910-3440
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202