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成年年齢引下げについて

ページ番号:826-060-076

更新日:2022年8月6日

2022年(令和4年)4月1日から、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
当ページでは、成年年齢引下げによる影響について、お知らせいたします。

成人になる日

未成年の方が成人になる日は、以下の表のとおりです。

成人になる日
生年月日 成人になる日
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日
2002年(平成14年)4月2日から2003年(平成15年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日
2003年(平成15年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日

成年年齢引下げにより変わったこと・変わらなかったこと

成年年齢引下げにより、令和4年4月1日から対象年齢に一部変更が生じたものがあります。詳細は、以下のとおりです。

変わること
項目 対象年齢(変更前) 対象年齢(変更後)
親の同意なしの契約(注釈1) 20歳から 18歳から
結婚年齢(男性) 18歳から(親の同意要) 18歳から(親の同意不要)
結婚年齢(女性) 16歳から(親の同意要) 18歳から(親の同意不要)
国家資格の取得(注釈2) 20歳から 18歳から
10年有効パスポートの取得 20歳から 18歳から
令和5年度住民税課税における未成年判定(税務課)(注釈3) 20歳から成年 18歳から成年

(注釈1)例:携帯電話の購入、ローンを組む、部屋を借りる など
(注釈2)例:公認会計士、司法書士、医師・薬剤師免許の取得 など
(注釈3)令和5年1月1日時点の年齢で判定

変わらないこと
項目 対象年齢
成人の日のつどい(青少年課) 20歳 (注釈4)
普通自動車運転免許の取得 18歳から
中型・大型自動車運転免許の取得 20歳から
飲酒・喫煙 20歳から
競馬、競輪、競艇、オートレースの投票券購入 20歳から
国民年金への加入義務 20歳から

(注釈4) 他の自治体では、異なる場合があります。

参考リンク

「若者が狙われやすい悪質商法」について、事例を交えて掲載しています。

未成年者の契約の取り消しについて

 未成年者の場合、契約には親権者など(法定代理人)の同意が必要ですが、未成年者が親権者などの同意を得ずに契約を行った場合には、その契約を取り消すことができます(注釈)。これは、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
 成人すると、自分の意思で契約することができるようになりますが、同時に未成年者の契約の取り消しができなくなります。消費者トラブルに遭わないためには、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。
(注釈)法定代理人の同意を得た契約や、自由財産の処分など、未成年者が行った契約であっても取り消すことができない場合もあります。(民法5条1項、2項、3項)

もしも契約をしてしまい、不安になったら・・・

万が一、契約をしてしまい不安になったら、練馬区消費生活センター(電話:03-5910-4860)へご相談ください。成年でも、不当勧誘行為がある場合や詐欺や脅迫の場合など、取り消しを主張できることもあります。

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お問い合わせ

こども家庭部 青少年課 青少年係  組織詳細へ
電話:03-5984-4691(直通)  ファクス:03-5984-1221
この担当課にメールを送る

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