地下水揚水規制について
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更新日:2018年6月19日
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」により、井戸を掘削する時は、原則全ての揚水施設が規制の対象となり、「構造基準・揚水規制」の遵守、「届出・揚水量報告」の義務が課せられます。
井戸の掘削に関する規制は、都内の地盤沈下の防止と地下水の回復を目的としています。また、地下水汚染が懸念されるため、井戸水の飲用を目的とした新設は勧めておりません。井戸の掘削は、事前にご相談ください。
井戸の掘削を検討されている方へ
井戸の掘削を検討されている方はこちらをご覧ください。
地下水揚水施設の設置届出書について(PDF:1,198KB)
地下水揚水施設を設置される方はこちらをご覧ください。
届出様式はこちらからダウンロードできます。
地下水揚水規制の見直しについて
平成28年3月24日に環境確保条例施行規則が改正され、揚水機(出力300ワット以下)が規制対象になります。
・改正の内容
(現行) 揚水機の出力300ワットを超える揚水施設。
(改正後) 全ての揚水施設(※)
※一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、これまで通り揚水機の出力300ワット
を超える揚水施設のみ対象
・改正施行日 平成28年7月1日
・改正内容の詳細
詳しくは、こちらのリーフレットおよび東京都環境局のホームページをご覧ください。
井戸水の飲用について
井戸水の飲用については、こちらをご覧ください。
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お問い合わせ
環境部 環境課 環境規制係
組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)
ファクス:03-5984-1227
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