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アスベストに関する緊急対策を求める意見書

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  7. アスベストに関する緊急対策を求める意見書

ページ番号:690-334-641

更新日:2010年2月1日

 練馬区では、全国に先駆けて区民施設や区立小中学校のアスベスト吹付け材調査を平成15・16年度に実施し、アスベスト含有の露出した吹付け材については平成17年度までに全て除去を行った。また、平成18年1月には国の規制強化に先駆けて「練馬区アスベスト飛散防止条例」を施行するとともに、私立幼稚園をはじめとする民間建築物への助成などを実施してきた。これらの対策は、当時国の通達に分析対象と明記していた白石綿、茶石綿、青石綿について行ったものである。
 今般、国内で使用されていないとされていたトレモライト、アンソフィライト、アクチノライト(以下、アスベスト新3種という。)が都内の公共施設の一部で含有されていたことが判明した。
 練馬区は、区民の健康と安全・安心を守るため、区立小中学校をはじめとした公共施設等の露出した吹付け材に対するアスベスト新3種の含有調査およびそれらが発見された場合の除去工事を早急に行うとともに、民間建築物への対策についても着手したところである。
 しかし、このような状況に至ったのは、これまでの国の通達における不明確な記載や関係省庁の一貫性を欠く対応に起因しているといわざるを得ない。
 よって、本区議会は、区民の健康と安全・安心を守るため、国に対し、つぎのアスベストにかかわる緊急対策を強く求めるものである。

1 関係省庁の緊密な連携のもと、アスベスト新3種を含めたアスベスト対策を早急に提示するとともに、アスベスト製品の使用実態等についても、統一的かつ一貫性ある情報を国民にわかりやすく公表すること。
2 公共施設や民間建築物等のアスベスト調査、除去等に対し、財政措置等の支援策を講じること。
3 アスベストによる健康被害について、新たな被害の発生の防止に向けた必要な対策を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年3月14日

練馬区議会議長 関口 和雄

総務大臣文部科学大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
国土交通大臣環境大臣
内閣府特命担当大臣 あて

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