区のこれまでの取組みについて
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ページ番号:292-601-261
更新日:2021年7月5日
これまでの取組
区では、昭和61年の石綿じん肺訴訟に関する新聞報道等により、吹付けアスベストが社会問題化して以来、区立施設の吹付けアスベストを除去するなどの対応を行ってきました。
しかし、平成14年11月、旧総合教育センターの露出した吹付け材にアスベストが含有していることが判明し、これをきっかけとして、平成8年度までに建設された区立施設において、露出したアスベスト含有吹付け材の使用状況を調査し、平成17年度末までに対策を完了しました。
区は、区立施設の建設、改修時におけるアスベスト含有建材の使用抑制や解体時の飛散防止対策に取り組む一方、平成17年6月に兵庫県尼崎市で発覚したアスベストによる健康被害の社会問題化を受け、12月に「練馬区アスベスト飛散防止条例」を制定、翌年1月から段階的に施行(4月全部施行)し、法令および都条例が当時対象としていなかったアスベスト含有建材の除去等を伴う建築物等の解体、改修工事についても、区独自に規制してきました。
その後、平成20年1月の新聞報道により、国内では使用されていないとされてきたアスベスト(いわゆる「新3種」)の一種であるトレモライトの使用が他自治体の一部の施設で判明したことから、改めて区立施設の露出した吹付け材の調査、対策を行いました。
また、民間建築物における対策の一環として、アスベスト含有吹付け材に係る調査および除去工事の費用の助成も行っています。
区は今後とも、法令、条例に基づき、アスベスト対策の推進に努めてまいります。
アスベスト対策に関する緊急要望について
区は、アスベスト対策の抜本的な強化を図るよう、平成20年3月に国へ要望しました。
要望内容は、以下をご覧ください。
お問合せ先
・区のこれまでの取組全般について
企画部企画課
・区立施設における対策について
総務部施設管理課
・アスベスト飛散防止条例上の特定建築物について
健康部生活衛生課
・アスベスト飛散防止条例の全般について(特定建築物を除く)
環境部環境課
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お問い合わせ
環境部 環境課 環境規制係
組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)
ファクス:03-5984-1227
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