有機フッ素化合物(PFAS)
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更新日:2026年2月6日
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。
PFASのうち、「PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)」「PFOA(ペルフルオロオクタン酸)」は幅広い用途で使用されてきました。しかし、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があり、世界中に広く残留しているため、環境や食物連鎖を通じて人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性が指摘されています。
〇 主な用途
PFOS:半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤 など
PFOA:フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤 など
【環境省】有機フッ素化合物(PFAS)について(外部サイト)![]()
【環境省】「PFOS、PFOAに関するQ&A集」「PFASに関する今後の対応の方向性」など(外部サイト)![]()
【環境省】環境省リーフレット「PFOS・PFOAとは?」(2024年8月時点)(PDF:1,666KB)
【環境省】PFASハンドブック(令和7年12月)(外部サイト)![]()
人の健康への影響
PFOS・PFOAは、人においてはコレステロール値の上昇、発がん、免疫系等との関連が報告されています。しかし、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかについて、未だ確定的な知見はないため、現在も国際的に様々な知見に基づく検討が進められています。
国内において、PFOS・PFOAの摂取が主たる要因と見られる個人の健康被害が発生したという事例は確認されておりませんが、環境省と厚生労働省が連携し、暫定目標値の取扱いについて、専門家による検討を進めています。
PFOS・PFOAへの対応
規制の状況
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)に基づき、PFOSは平成21年に、PFOAは令和元年に廃絶等の対象とすることが決められています。
POPs条約を締結する我が国でも、国内担保措置として「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき、PFOSは平成22年に、PFOAは令和3年に製造・輸入等を原則禁止しています。
また、令和7年4月から5月に開催されたストックホルム条約第 12 回締約国会議(COP12)において、新たにクロルピリホス、中鎖塩素化パラフィン(MCCP)並びに長鎖ペルフルオロカルボン酸(長鎖 PFCA)とその塩及び長鎖 PFCA 関連物質を同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定されました。
ストックホルム条約第 12 回締約国会議で新たに廃絶対象とされた物質を 化学物質審査規制法の第一種特定化学物質に指定することについて(外部サイト)![]()
PFOS・PFOAの指針値等について
〇 公共用水域や地下水
国は、令和2年にPFOS・PFOAを要監視項目に位置付けており、PFOS・PFOAの合算値で50ng/L以下とする指針値(暫定)を定めていましたが、令和7年6月に「指針値(暫定)」が「指針値」へと見直されました。
〇 水道水
国は、令和2年にPFOS・PFOAを水質管理目標設定項目に位置付けており、安全側に立った考え方を基に、PFOS・PFOAの合算値で50ng/L以下とする暫定目標値を定めています。なお、飲料水中のPFOS・PFOAが暫定目標値を超えることがないように、水道事業者等による管理を徹底しています。
令和8年4月から、水道事業者等に対して、PFOS及びPFOAに関する水質検査の実施及び基準を遵守する義務が新たに課されます。
【環境省】水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)(外部サイト)![]()
【環境省】「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(外部サイト)![]()
区内の水質調査結果
〇 水道水(東京都水道局)
東京都は、年に4回給水栓(蛇口)の水質調査を行っています。詳細は東京都水道局のホームページをご覧ください。
〇 地下水(東京都環境局)
東京都は、水質汚濁防止法に基づく地下水質調査を行っております。詳細は東京都環境局のホームページをご覧ください。
【東京都水道局】水道水における有機フッ素化合物について(外部サイト)![]()
【東京都環境局】有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)に関する東京都の取組(外部サイト)![]()
地下水(井戸水)の利用
井戸水はPFOS・PFOAの検出に関わらず、飲用には適さないことがありますので、安全性が確保されている水道水の飲用をおすすめします。
井戸水に関する相談は下記にお問合せください。
健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
電話 :03-5984-2485(直通)
所在地:練馬区豊玉北6-12-1(練馬区役所・東庁舎6階)
PFASに関する電話相談窓口
令和5年5月1日より、東京都保健医療局において、PFASに関する相談窓口を開設しております。
【東京都保健医療局】PFAS(ぴーふぁす)に関する電話相談窓口(外部サイト)![]()
PFASに関する電話相談窓口(東京都保健医療局)
電話:03-5989-1772
PFOS等含有泡消火剤が入っている設備をお持ちの方へ
もし事故が発生してしまったら
〇 貯蔵施設の破損や操作ミス等の事故によりPFOS等含有泡消火剤が流失した場合は、水質汚濁防止法第14条の2に基づき事故発生時の応急措置の実施および届出の提出を義務付けています。
(1)応急措置の実施
公共用水域への排出を防ぎ、地下へ浸透しないように措置を講じてください。
(施設の停止、オイルフェンスの設置、土嚢の積み上げ、汚水等の回収等)
(2)東京都への連絡
事故の概要や応急措置の内容を連絡してください。
連絡先:東京都環境局自然環境部水環境課河川規制担当
03-5388-3494
(3)事故届の提出
事故の状況、講じた措置の概要等を記載した事故届を東京都に提出してください。
(注釈)報告書の様式に関しましては、下のリンクをご確認ください。
事故時の措置の詳細については下の東京都環境局のホームページをご覧ください
(注釈) 消火活動によるPFOS等含有泡消火剤を使用した場合にも、PFOS等の流出の状況等の情報を東京都へ共有してください。
東京都のPFOS非含有泡消火剤の購入費等の支援
東京都では、都内に駐車場を有する事業者等を対象にPFOS含有泡消火薬剤を交換する際の新しい消火薬剤の購入費や、撤去した消火薬剤の処理費などを補助しています。
【東京都環境公社】PFOS等含有泡消火剤の転換促進事業(外部サイト)![]()
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お問い合わせ
環境部 環境課 環境規制係
組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)(外部サイト)
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