このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

有機フッ素化合物(PFAS)

現在のページ
  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 仕事・生活・環境
  4. 環境・公害
  5. 有機フッ素化合物(PFAS)

ページ番号:343-423-387

更新日:2023年9月21日

 有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。
 PFASのうち、「PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)」「PFOA(ペルフルオロオクタン酸)」は幅広い用途で使用されてきました。しかし、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があり、世界中に広く残留しているため、環境や食物連鎖を通じて人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性が指摘されています。

〇 主な用途
 PFOS:半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤 など
 PFOA:フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤 など

人の健康への影響

 PFOS・PFOAは、人においてはコレステロール値の上昇、発がん、免疫系等との関連が報告されています。しかし、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかについて、未だ確定的な知見はないため、現在も国際的に様々な知見に基づく検討が進められています。
 国内において、PFOS・PFOAの摂取が主たる要因と見られる個人の健康被害が発生したという事例は確認されておりませんが、環境省と厚生労働省が連携し、暫定目標値の取扱いについて、専門家による検討を進めています。

PFOS・PFOAへの対応

規制の状況

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)に基づき、PFOSは平成21年に、PFOAは令和元年に廃絶等の対象とすることが決められています。
 POPs条約を締結する我が国でも、国内担保措置として「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき、PFOSは平成22年に、PFOAは令和3年に製造・輸入等を原則禁止しています。

PFOS・PFOAの暫定目標値

〇 水道水(厚生労働省)
 令和2年にPFOS・PFOAを水質管理目標設定項目に位置付けており、安全側に立った考え方を基に、PFOS・PFOAの合算値で50ng/L以下とする暫定目標値を定めています。なお、飲料水中のPFOS・PFOAが暫定目標値を超えることがないように、水道事業者等による管理を徹底しています。

〇 公共用水域や地下水(環境省) 
 令和2年にPFOS・PFOAを水質管理目標設定項目に位置付けており、PFOS・PFOAの合算値で50ng/L以下とする暫定目標値を定めています。

区内の水質調査結果

〇 水道水(東京都水道局)
 水道法に基づく給水栓(蛇口)の水質調査において、暫定目標値を下回っているため水質に問題はありません。

〇 地下水(東京都環境局)
 水質汚濁防止法に基づく地下水質調査において、区内調査地点の地下水から暫定目標値を超過する値が確認されました。

地下水(井戸水)の利用

 井戸水はPFOS・PFOAの検出に関わらず、飲用には適さないことがありますので、安全性が確保されている水道水の飲用をおすすめします。

 井戸水に関する相談は下記にお問合せください。
  健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係
  電話 :03-5984-2485(直通)
  所在地:練馬区豊玉北6-12-1(練馬区役所・東庁舎6階)

PFASに関する電話相談窓口

 令和5年5月1日より、東京都保健医療局において、PFASに関する相談窓口を開設しております。

 PFASに関する電話相談窓口(東京都保健医療局)
  電話:03-5989-1772

お問い合わせ

環境部 環境課 環境規制係  組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ