PM2.5について
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更新日:2018年3月22日
PM2.5(微小粒子状物質)とは
PM2.5の大きさの比較(東京都のホームページから引用)
PM2.5(微小粒子状物質)とは、大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1mmの1000分の1)以下の様々な成分からできている小さな粒子のことです。(PM2.5という物質はありません。)
従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM:10μm以下の粒子)に比べて肺の奥深くまで入りやすいため、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。
粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。
発生源は、人為起源として、ボイラー等のばい煙を発生する施設、自動車・船舶等の移動発生源などがあります。また、自然起源としては、火山や黄砂などがあります。
PM2.5の環境基準
環境基準とは、環境基本法に基づく行政上の目標となる値で、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として位置付けられているものです。
PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は、以下のとおりに定められています。
環境基準
1年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が 35μg/m3以下であること。
大気環境濃度の評価
長期基準および短期基準に関する評価を各々行い、両方を満足した場合に達成と評価する。
- 長期基準 : 1年間の平均値を環境基準(15μg/m3)と比べて評価する。
- 短期基準 : 年間の1日平均値のうち、低いほうから98%に相当するもの(98パーセントタイル値)と環境基準(35μg/m3)を比べて評価する。
※微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について(平成21年9月9日環境省告示第33号)(外部サイト)
※微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について(通知)(平成21年9月9日環水大総発第090909001号)[PDF](外部サイト)
この環境基準は、健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として設定されたものです。このことから、環境基準の数値を超過した場合でも、直ちに人の健康に影響が現れるというものではありません。
注意喚起のための暫定的な指針
環境省が設置した「PM2.5に関する専門家会合」の第3回専門家会合(平成25年2月)において、注意喚起のための暫定的な指針が示されました。その後、第5回専門家会合(平成25年11月)において、運用に関する改善策が示されています。
この注意喚起は、広範囲な地域にわたって健康影響の可能性が懸念される場合に参考情報として広く社会一般に注意を促すために行うものです。
その注意喚起のための暫定的な指針の値として、環境基準とは別に健康影響が出る可能性が高くなると予測される濃度水準(暫定指針値:日平均値70μg/m3)が定められました。
暫定指針値を超えても、すべての人に必ず健康影響が生ずるものではありませんが、次の対応措置を目安に行動してください。
日平均値が70μg/m3を超える場合
- 不必要な外出を避ける。
- 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
- 呼吸器系や循環器系疾患のある人、小児、高齢者は体調に応じてより慎重に行動する。
日平均値が70μg/m3以下の場合
- 呼吸器系や循環器系疾患のある人、小児、高齢者は健康への影響がみられる場合があるため、体調の変化に注意する。
練馬区内の測定状況
東京都では都内各地に測定器を設置し、モニタリングを行っています。練馬区には東京都の測定局(一般局)が3か所あり、PM2.5を測定しています。
- 練馬区練馬測定局
- 練馬区石神井町測定局
- 練馬区北町測定局
東京都 一般局 日報(速報値)(外部サイト)
都内のPM2.5の測定結果(速報値)がご覧になれます。
大気汚染測定結果ダウンロード(外部サイト)
都内の大気汚染の測定結果(月報)がダウンロードできます。
関連情報(別ウィンドウで開きます)
環境省
東京都環境局
お問い合わせ
環境部 環境課 環境規制係
組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)
ファクス:03-5984-1227
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