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「吹付け材のアスベスト調査」および「吹付けアスベスト等の除去工事」に係る助成制度

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  6. 「吹付け材のアスベスト調査」および「吹付けアスベスト等の除去工事」に係る助成制度

ページ番号:415-417-240

更新日:2026年6月1日

事業概要

区では、区内に所在する民間の建築物(工作物を含む。以下「建築物等」といいます。)に使用されている吹付け材のアスベスト調査を行う費用や吹付けアスベスト等の除去工事を行う費用の一部を助成します。
本助成は、事前申請が必要です。また、申請要件がありますので、以下を確認のうえ、ご申請ください。
(注釈)吹付けアスベスト等とは、「吹付けアスベスト」、「アスベスト含有吹付けロックウール」です。「建築用仕上塗材」は助成の対象となりません。

吹付け材の主な使用部位と用途の例

  • 主な使用部位

 主に3階建て以上の鉄骨造の建築物等、電気室、機械室、エレベーターシャフトで使われています。

  • 用途の例

・吹付けアスベスト
 鉄骨耐火被覆材、天井断熱材、機械室吸音材など
・アスベスト含有吹付けロックウール
 鉄骨耐火被覆材、天井内壁断熱材、機械室吸音材、結露防止用材など

 (注釈)写真は、国土交通省資料「目で見るアスベスト建材(第2版)」を改変して使用

助成の内容および申請要件

調査費用の助成

建築物等においてアスベストを含有する吹付け材が使用されている実態を判断するために行う、つぎのアスベスト調査について、その費用の一部を助成します。
(1)吹付け材の成分分析調査(吹付け材のアスベストの含有の有無を確認するための調査)
(2)空気環境測定(外部に露出している吹付け材がアスベストを含有している場合に、アスベスト繊維が空気中に飛散していないかを確認するために行う調査)
(注釈)助成対象の建築物等は、区内に所在する民間の建築物等です。
(注釈)アスベスト除去等工事の施工前・中・後において、東京都環境確保条例等により義務付けられる大気中のアスベスト濃度測定は、助成の対象となりません。
(注釈)「建築物石綿含有建材調査者」が調査に関与することが必要です。詳しくは、後述の「建築物石綿含有建材調査者の関与について」をご確認ください。

除去工事費用の助成

建築物等のアスベスト対策として行う、つぎの吹付けアスベスト等の除去工事について、その費用の一部を助成します。
(1)露出した吹付けアスベスト等の除去工事
(2)既に囲い込みまたは封じ込めされた吹付けアスベスト等の除去工事であって、建築物等の増改修(修繕、模様替えおよび増築)に伴い実施するもの
(注釈)助成対象の建築物等は、つぎの要件をすべて満たしている建築物等です。
 ・平成9年3月31日以前に建設された区内に所在する民間建築物等であること
 ・アスベスト除去工事完了日から引き続き5年間継続的に利用すること(練馬区耐震化促進事業助成要綱に基づき、特定緊急輸送道路沿道建築物と認められた建築物を除く。)
(注釈)「建築物石綿含有建材調査者」が調査に関与することが必要です。詳しくは、後述の「建築物石綿含有建材調査者の関与について」をご確認ください。

助成金案内リーフレット

助成金の額

補助金の額
建築物等の建築用途 調査費用の助成 除去工事費用の助成
助成金の額 限度額 助成金の額 限度額
戸建住宅 助成対象費用の1/2 5万円 助成対象費用の2/3 200万円
分譲共同住宅
賃貸共同住宅
事業所等
10万円 【延べ面積1,000平方メートル未満の建築物】
助成対象費用の1/2
400万円
【延べ面積1,000平方メートル以上の建築物】
助成対象費用の19/24
600万円

(注釈)助成対象費用とは、つぎの費用です。千円未満切捨て。消費税相当額は含みません。
・調査費用の助成
 調査に要する費用のうち、成分分析調査または空気環境測定調査に係る費用
・除去工事費用の助成
 除去工事に要する費用のうち、吹付けアスベスト等の除去費用および処分費用
(注釈)助成は同一の建築物等に対して1回限りとする(過去に交付を受けた棟については助成対象になりません。)。

助成対象者

(1)助成対象の建築物等の所有者で、個人住民税および軽自動車税を滞納していない個人
(2)助成対象の建築物等の所有者で、法人住民税を滞納していない中小企業者
(3)助成対象の建築物等が分譲共同住宅である場合は、その管理者(管理組合の理事長等)
(注釈)他制度で同様の助成や補償を受けた、または受ける予定の方は対象になりません。

申請受付期間

毎年4月1日から翌年3月31日まで
ただし、助成金交付の請求手続は、同一年度内に完了していただく必要がありますので、無理のないスケジュールをご検討ください。

申請手続および提出書類

調査費用の助成

アスベスト調査を実施する前に、必要書類を添えてご申請ください。提出書類については以下のご案内をご確認ください。

  • 申請様式

除去工事費用の助成

吹付けアスベスト等の除去工事を実施する前に、必要書類を添えてご申請ください。提出書類については以下のご案内をご確認ください。

  • 申請様式

相談および申請書提出窓口

練馬区 環境部 環境課 環境規制係
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号(練馬区役所 本庁舎 18階)
電話:03-5984-4712
 

建築物石綿含有建材調査者の関与について

助成を受けるには、平成28年度から、吹付け材の成分調査およびアスベストを含有する吹付け材の除去工事において、国土交通省に登録された講習実施機関が行う「建築物石綿含有建材調査者講習」の修了者が関与する必要がありますので、ご注意ください。

融資について

吹付けアスベスト等の除去工事費用については、住宅修築資金融資あっせんや産業融資資金の融資あっせんが受けられる場合があります。上記の助成と合わせて利用することもできますので、以下をご確認ください。

悪徳業者にご注意ください

  • 「無料で点検します」、「法律で義務付けされました」などと言って訪問し、不必要な工事を勧められる恐れがあります。区の職員が訪問や電話などで、アスベスト除去工事を勧めることはありませんので、ご注意ください。
  • 業者さんとアスベスト除去工事の契約をされる前には、除去工事内容や契約内容を十分理解した上で、ご契約ください。

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お問い合わせ

環境部 環境課 環境規制係  組織詳細へ
電話:03-5984-4712(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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