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自立支援住宅改修給付 予防給付

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ページ番号:266-684-076

更新日:2024年3月11日

対象

65歳以上で、要介護・要支援認定申請の結果「非該当」の判定を受け、身体状況などに関する一定の要件を満たす方

給付内容

手すりの取り付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、扉の取り替え、便器の取り替え、およびこれらに付帯して必要な工事
※注釈:工事着工前に、事前に申請が必要です。また、工事前および工事後の申請の際に、施工箇所の日付入りの写真の提出が必要です。
※注釈:住宅改修を行う事業者は練馬区協定事業者の中から選んでください。

限度額

20万円

利用者負担

改修の給付にかかる費用の1割相当額(限度額内の場合)です。限度額を超える部分は、全額利用者負担となります。
ただし、生活保護世帯、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方は、限度額内は自己負担ありません。
※注釈:「老齢福祉年金」は明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方等が受給している年金です。

申請窓口・相談

住宅改修Q&A集

住宅改修に関するよくある問い合わせについてQ&A集を作成いたしました。以下のリンクからご参照ください。

自立支援住宅改修給付に係る申請書等のダウンロード

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 給付係
電話:03-5984-4591(直通)

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