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住宅設備改善費の給付

ページ番号:104-352-354

更新日:2010年2月1日

 身体障害者(児)の方等が、日常生活を容易にすることを目的として、住宅の一部を改善するための費用を助成します(助成限度額があります)。給付は原則として世帯あたり1回限りです。

対象

 学齢児以上65歳未満で、身体障害者手帳の下肢、体幹障害1~3級の方、車いす(補装具)の交付を受けた内部障害の方、障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方。
 ※注釈:屋内移動設備、階段昇降機は、65歳以上の方も対象になります。詳しくはお問い合わせください。

給付内容

 浴室、トイレ、玄関、台所、居室の改善費を給付します。
 このほか、屋内移動設備、階段昇降機の設置費の給付もあります。
 給付には、年齢制限と原則1割の費用負担があります。

備考

 改善工事については、区が業者に委託し、助成する費用(自己負担額を除く)を区が直接業者に支払います。申請された方への現金給付ではありませんので必ず事前にご相談ください。

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