住宅設備改善費の給付
ページ番号:104-352-354
更新日:2026年6月24日
身体障害者(児)の方等が、日常生活を容易にすることを目的として、住宅の一部を改善するための費用を助成します(助成限度額があります)。給付は原則として世帯あたり1回限りです。
対象
以下の表のとおりになります。
ただし、18歳以上の方は区民税所得割額が46万円以上の方が世帯(本人および配偶者)にいる場合は対象外になります。
18歳未満の児童については、令和7年4月1日から所得制限が撤廃されました。
(注釈)屋内移動設備、階段昇降機は、65歳以上の方も対象になります。詳しくはお問い合わせください。
| 種目 | 対象者 | 限度額(円) |
|---|---|---|
| 小規模改修 | 65歳未満で、下肢・体幹に係る障害のうちいずれかの程度が 3級以上の方または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 (ただし、洗浄機能付便座への取換えについては上肢障害2級以上の方)、難病患者等で下肢または体幹機能に障害のある方 |
200,000 |
| 中規模改修 | 65歳未満で、下肢・体幹に係る障害のうちいずれかの程度が 2級以上の方または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 |
641,000 |
| 屋内移動設備 | 上肢・下肢・体幹に係る障害のうちいずれかの程度が1級で 歩行ができない方または補装具として車いすの交付を受けた内部障害者で歩行ができない方 |
1,469,000 機器 530,000 設置費 |
| 階段昇降機 | 同上 | 876,000 |
負担額
区民税課税世帯の方は、サービス料の1割の自己負担があります。
なお、月額負担上限額については補装具費の支給と同様になります。
備考
改善工事は、区が業者に委託し、助成する費用(自己負担額を除く)を区が直接業者に支払います。申請された方への現金給付ではありませんので必ず事前にご相談ください。
お問い合わせ
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