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障害者の紙おむつの支給

ページ番号:507-396-802

更新日:2024年5月23日

 紙おむつを必要とする障害者の方に、区が指定する紙おむつ製品の中から希望するものを配達します。
 利用するためには登録申請が必要です。

対象者

 常時紙おむつを必要とする3歳以上65歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度の交付を受けている方。
 ただし、次のいずれかに当てはまる方は対象になりません。
(1)利用者(20歳未満である場合は保護者)の所得が所得基準額を超える方
(2)施設に入所している方、または病院に入院している方
(3)生活保護を受給している方
(4)他の制度で紙おむつの支給を受けている方
※注釈(1)について毎年、1月から7月までは前々年(1月から12月)の所得、8月から12月は前年(1月から12月)の所得で判定します。

所得基準額

所得基準額表
扶養親族等の数 所得制限額 給与収入(目安)
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人 4,364,000円 6,132,000円
3人 4,744,000円 6,604,000円
扶養親族1人増すごと 380,000円を加算  

給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額で判定となります。

  • 障害者本人が20歳未満の場合は扶養義務者の所得で判定します。
  • 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円を加算します。
  • 特定扶養親族(19~22歳)1人につき25万円を加算します。16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に対しては、福祉事務係へ申立書を提出することで25万円の加算が適用されます。
  • 前年の所得(1月から12月)が所得制限額を超えた場合、その年の8月から翌年7月までは申請できません。

所得から控除できる金額

控除額一覧表
控除の種類 控除額
本人の所得で判定する場合 扶養義務者の所得で判定する場合
(手当の対象の障害者が20歳未満の場合)
雑損控除 控除相当額 控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
社会保険料控除 控除相当額 80,000円
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額
障害者控除(本人) なし 270,000円
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき270,000円 1人につき270,000円
特別障害者控除(本人) なし 400,000円
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき400,000円 1人につき400,000円
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
配偶者特別控除
(上限330,000円)
控除相当額 控除相当額

新規登録申請について

 管轄の総合福祉事務所福祉事務係にてご申請ください。
・ 窓口にお持ちいただくもの
  身体障害者手帳または愛の手帳

 ※転入の方は、障害者本人の個人番号(マイナンバー)が分かるものが必要です。障害者が20歳未満の場合は、保護者の個人番号(マイナンバー)も必要です。詳しくは、管轄の総合福祉事務所福祉事務係にお問い合わせください。

申請受付窓口

管轄の総合福祉事務所福祉事務係
〒176の地域にお住まいの方 : 練馬総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5984-4612
〒177の地域にお住まいの方 : 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5393-2817
〒178の地域にお住まいの方 : 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5905-5274
〒179の地域にお住まいの方 : 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5997-7060

紙おむつの配達について

 区が指定する紙おむつ製品の中から利用者が希望するものを毎月1回配達します。
 注文した紙おむつの総額のうち1割が利用者負担となります。(1円未満は切り捨てて算出)
 ただし、8,000円以上の場合は、費用の総額から7,200円を引いた金額が利用者負担となります。
 利用者負担金は紙おむつを受け取るときにお支払いください。

利用者負担金額

利用者負担金額表
おむつ代金一部負担金
    ~1,999円

購入した金額の1割

例    4,329円 購入

ご利用者 432円 負担

2,000円~2,999円
3,000円~3,999円
4,000円~4,999円
5,000円~5,999円
6,000円~6,999円
7,000円~7,999円
8,000円~ご注文金額ー7,200円

利用案内(商品カタログ)

申請書・届出書

登録を申請する時、住所・氏名などを変更する時、受給資格がなくなった時、辞退する時には、下記の所定の書式に記載のうえ、担当係の窓口にお持ちください。
※提出の際には、必ず事前にご連絡ください。

登録申請書

受給資格(消滅・変更・辞退)届

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お問い合わせ

管轄の総合福祉事務所(福祉事務係)

〒176の地域にお住まいの方 練馬総合福祉事務所 福祉事務係  (直通)03-5984-4612
〒177の地域にお住まいの方 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5393-2817
〒178の地域にお住まいの方 大泉総合福祉事務所 福祉事務係  (直通)03-5905-5274
〒179の地域にお住まいの方 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5997-7060

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