障害者の紙おむつの支給
ページ番号:507-396-802
更新日:2024年5月23日
紙おむつを必要とする障害者の方に、区が指定する紙おむつ製品の中から希望するものを配達します。
利用するためには登録申請が必要です。
対象者
常時紙おむつを必要とする3歳以上65歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度の交付を受けている方。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は対象になりません。
(1)利用者(20歳未満である場合は保護者)の所得が所得基準額を超える方
(2)施設に入所している方、または病院に入院している方
(3)生活保護を受給している方
(4)他の制度で紙おむつの支給を受けている方
※注釈(1)について毎年、1月から7月までは前々年(1月から12月)の所得、8月から12月は前年(1月から12月)の所得で判定します。
所得基準額
扶養親族等の数 | 所得制限額 | 給与収入(目安) |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 5,180,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 5,656,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,132,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,604,000円 |
扶養親族1人増すごと | 380,000円を加算 |
給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額で判定となります。
- 障害者本人が20歳未満の場合は扶養義務者の所得で判定します。
- 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円を加算します。
- 特定扶養親族(19~22歳)1人につき25万円を加算します。16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に対しては、福祉事務係へ申立書を提出することで25万円の加算が適用されます。
- 前年の所得(1月から12月)が所得制限額を超えた場合、その年の8月から翌年7月までは申請できません。
所得から控除できる金額
控除の種類 | 控除額 | |
---|---|---|
本人の所得で判定する場合 | 扶養義務者の所得で判定する場合 | |
(手当の対象の障害者が20歳未満の場合) | ||
雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
社会保険料控除 | 控除相当額 | 80,000円 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
障害者控除(本人) | なし | 270,000円 |
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 1人につき270,000円 | 1人につき270,000円 |
特別障害者控除(本人) | なし | 400,000円 |
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 1人につき400,000円 | 1人につき400,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 |
配偶者特別控除 (上限330,000円) |
控除相当額 | 控除相当額 |
新規登録申請について
管轄の総合福祉事務所福祉事務係にてご申請ください。
・ 窓口にお持ちいただくもの
身体障害者手帳または愛の手帳
※転入の方は、障害者本人の個人番号(マイナンバー)が分かるものが必要です。障害者が20歳未満の場合は、保護者の個人番号(マイナンバー)も必要です。詳しくは、管轄の総合福祉事務所福祉事務係にお問い合わせください。
申請受付窓口
管轄の総合福祉事務所福祉事務係
〒176の地域にお住まいの方 : 練馬総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5984-4612
〒177の地域にお住まいの方 : 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5393-2817
〒178の地域にお住まいの方 : 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5905-5274
〒179の地域にお住まいの方 : 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5997-7060
紙おむつの配達について
区が指定する紙おむつ製品の中から利用者が希望するものを毎月1回配達します。
注文した紙おむつの総額のうち1割が利用者負担となります。(1円未満は切り捨てて算出)
ただし、8,000円以上の場合は、費用の総額から7,200円を引いた金額が利用者負担となります。
利用者負担金は紙おむつを受け取るときにお支払いください。
利用者負担金額
おむつ代金 | 一部負担金 |
---|---|
~1,999円 | 購入した金額の1割 例 4,329円 購入 ↓ ご利用者 432円 負担 |
2,000円~2,999円 | |
3,000円~3,999円 | |
4,000円~4,999円 | |
5,000円~5,999円 | |
6,000円~6,999円 | |
7,000円~7,999円 | |
8,000円~ | ご注文金額ー7,200円 |
利用案内(商品カタログ)
令和6年度心身障害者(児)紙おむつ支給事業のご案内(PDF:3,184KB)
申請書・届出書
登録を申請する時、住所・氏名などを変更する時、受給資格がなくなった時、辞退する時には、下記の所定の書式に記載のうえ、担当係の窓口にお持ちください。
※提出の際には、必ず事前にご連絡ください。
登録申請書
受給資格(消滅・変更・辞退)届
【記入例】受給資格(消滅・変更・辞退)届(Word:31KB)
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お問い合わせ
〒176の地域にお住まいの方 練馬総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5984-4612
〒177の地域にお住まいの方 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5393-2817
〒178の地域にお住まいの方 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5905-5274
〒179の地域にお住まいの方 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5997-7060
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