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高齢者等の紙おむつなどの支給

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  5. 高齢者等の紙おむつなどの支給

ページ番号:689-453-425

更新日:2024年11月13日

 高齢者等紙おむつ等支給事業は、紙おむつを必要とする高齢者等の方に、区が指定する紙おむつ製品の中から希望するものを配達する事業です。ただし、紙おむつが持ち込めない病院等に入院している場合は紙おむつ代を支給します。利用するためには登録申請が必要です。

対象者

 練馬区の介護保険の被保険者(練馬区から転出されている方でも住所地特例として練馬区の介護保険の被保険者となっている方を含む)の方で要介護1(注釈)以上(40歳から64歳で要介護認定を受けている方を含む)で常時紙おむつ等を必要とする方
(注釈)要介護1から3の方は、要介護認定の「排尿」または「排便」の項目において「全介助、一部介助」または「見守り等」に該当する方
ただし、次のいずれかに当てはまる方は対象になりません。
 (1)生活保護を受給している方
 (2)介護保険料所得段階「第9段階」以上(本人の前年合計所得320万円以上)の方
 (3)介護保険の施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所している方
 (4)他の制度(他の自治体等)で紙おむつの支給を受けている方

事業内容

紙おむつの配達

区が指定する紙おむつ製品の中から利用者が希望するものを毎月1回配達します。
ただし、注文した紙おむつの総額のうち約1割が利用者負担となります。
また、6,000円を超える場合は、費用の総額から5,400円を引いた金額が利用者負担となります。
※23区内および練馬区隣接市以外の地域に、配達希望の場合は、別途配達料が利用者負担になります。

【利用者負担額】
6,000円まで:購入した金額の1割が利用者負担
6,001円以上:注文金額から5,400円を差し引いた金額が利用者負担

おむつ代の支給

 紙おむつが持ち込めない病院等に入院している場合、おむつ代として月額上限5,400円(おむつ代費用が上限額に満たない場合は、かかったおむつ代費用額)を支給します。

 ※令和6年3月利用分までの請求は、各月一律4,800円の支給です。

 ※総合福祉事務所の高齢者支援係にて別途ご申請が必要になります。

   必要書類:領収書(入院状況の記載があるものとおむつ代の記載があるもの)、受給登録者の方の口座情報
 ※申請に基づいて年3回(4月、8月、12月)各支給月の25日前後に、登録口座にお振り込みいたします。

注意事項

  • 同一の月に【紙おむつの配達】と【おむつ代の支給】の両方を受けることはできません
  • 受給登録をした月よりも前に使用した紙おむつ等につきましては助成対象になりません

申込について

総合福祉事務所の高齢者支援係にてご申請ください。

  • 窓口にお持ちいただくもの:介護保険の保険証

(注釈)転入者の方は住民税「課税(非課税)証明書」をご提出いただく必要がある場合がございます。詳しくは担当にご確認ください。

申請受付窓口

総合福祉事務所 高齢者支援係
〒176の地域:練馬総合福祉事務所 高齢者支援係  電話:03-5984-1670新規ウィンドウで開きます。
〒179の地域:光が丘総合福祉事務所 高齢者支援係  電話:03-5997-7762新規ウィンドウで開きます。
〒177の地域:石神井総合福祉事務所 高齢者支援係  電話:03-5393-2818新規ウィンドウで開きます。
〒178の地域:大泉総合福祉事務所 高齢者支援係  電話:03-5905-5275新規ウィンドウで開きます。

※転出者の方は、転出前の練馬区の管轄地域にお申込みください。

利用案内(商品カタログ)および登録申請書

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お問い合わせ

高齢者支援課 高齢給付係
電話:03-5984-2774

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