高齢者寝具乾燥・クリーニング事業
ページ番号:702-600-873
更新日:2026年4月1日
介護が必要な高齢者の方を対象に、寝具類の乾燥、クリーニング等の補助事業を実施しています。
布団乾燥消毒サービス
対象者
下記のすべてを満たす方
- 介護保険の要介護度が1~5と認定された65歳以上の在宅の方
- ひとりぐらしまたは65歳以上の高齢者のみの世帯の方
注釈:同一敷地内に65歳未満の親族がいる場合は、対象となりません。
実施内容
乾燥消毒
- 年間10回実施
- 無料
- 熱風乾燥消毒
薬品消毒
- 6月1回実施
- 負担金100円
- 薬品で清浄してから乾燥消毒
水洗い
- 11月または12月に1回実施
- 負担金300円
- 丸洗い洗浄
水洗い後は、翌日返却になります。代わりの布団を希望される方には、無料で貸し出します。
依頼できる品目
乾燥作業1回につき依頼できる品目は、 掛布団1枚、敷布団2枚(マットレスを含む)、毛布1枚、枕1個の計5点が限度です。
開始時期
- 申込日が1日から20日まで ・・・・申込月の翌月から
- 申込日が21日から月末まで ・・・・申し込み月の翌々月から
その他
- 作業の実施日は、あらかじめ委託業者から 「ハガキ」 でお知らせします。
- 入院などで長期間利用されないときは、委託業者に直接連絡をしてください。
- 羽毛布団の乾燥は注意が必要です。委託業者の説明を聞いてから、利用するかどうかの判断をしてください。
寝具クリーニング
対象者
介護保険の要介護度が3~5と認定された65歳以上の在宅の高齢者
(注釈)特別養護老人ホームに入所している方、病院に入院している方は、対象外
交付枚数
ひと月あたり2枚の「寝具クリーニング利用券」を交付します。利用券はまとめて使うことができます。
なお、交付枚数は以下のとおりです。
申請が【4月~9月】: 初年度は申請月から9月分までを交付し、後半は6カ月分を交付します。
申請が【10月~3月】: 初年度は申請月から3月分までを交付します。
その他
- 次年度は、要件を満たす方については、6カ月分を毎年3月末と9月末にご自宅に郵送します。
- 毎年4月から3月の一年間利用できます。年度を越えては使えません。
利用方法と自己負担
利用方法等は下記のとおりです。なお、利用券はまとめて使用することができます。
お店に持参する場合
- 組合加盟の協力店名簿にあるお店に、利用券とクリーニングするものをご持参ください。
- 利用券1枚につき100円の負担金をお店にお支払いください。
集配を希望する場合
- 協力店名簿の【集配可】にマル印のついているお店に、電話で連絡して依頼してください。
- お店の方が集配に伺いますので、利用券とクリーニングするものをお渡しください。
- 利用券1枚につき100円の負担金と、集配料金200円をお支払いください。
申請について
①窓口での申し込み
「高齢者寝具乾燥・クリーニング事業利用申請書」に、必要事項を記入の上、地域包括支援センターの窓口に申請してください。
必要書類
次のいずれかをお持ちください。
- 要介護認定決定通知書
- 介護保険証
②電子申請
練馬区高齢者寝具乾燥・クリーニング事業電子申請(外部サイト)![]()
利用案内および申請書
高齢者寝具乾燥・クリーニング事業のご案内(PDF:438KB)
お問い合わせ
高齢者支援課 高齢給付係
電話:03-5984-2774(直通)
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