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高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業(補聴器購入費用助成)

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  5. 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業(補聴器購入費用助成)

ページ番号:631-266-594

更新日:2024年9月18日

加齢による聴力機能の低下は、認知症の発症要因のひとつともいわれています。高齢者の認知症予防や聴力低下のため閉じこもることによるフレイル(虚弱状態)予防を図ることを目的に、補聴器の購入費用を助成します。
※日常生活で耳の聞こえが気になる方や、補聴器の購入を考えている方など、まずは普段の生活状況からチェックシートを使用してご自身やご家族の聴力を確認してみましょう。

購入前に申請をしてください。

令和6年7月1日(月)から対象者等を拡大しました。

対象

以下のすべてに該当する方

1. 練馬区に住所を有する65歳以上の方

2. 耳鼻咽喉科の医師により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の必要性を認める旨の意見書を得ることができる方
 ※意見書を得られるのは、両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の方です。

3. 身体障害者手帳(聴覚障害)をお持ちでない方で、身体障害者手帳の対象(高度難聴)とならない方

4. 過去5年以内に補聴器購入費用の助成を受けていない方

内容

管理医療機器である補聴器本体および付属品(イヤモールドおよび電池)の購入費用を助成します。

1. 助成上限額(購入額が上限額に満たない場合は、購入額が助成額となります。)

 (1)住民税非課税者72,000円(生活保護受給者および中国残留邦人等支援給付受給者を含む)

 (2)住民税課税者36,000円

2. 助成後5年経過すれば再交付可能

  ※集音器および故障、修理、メンテナンスなどは対象外です。

申請から助成までの流れ

購入前に申請をしてください。

1. 申請書を入手

 申請書は高齢者支援課窓口(西庁舎3階)および地域包括支援センターで配布しているほか、下記の「申請書」からもダウンロードできます。

2. 耳鼻咽喉科を受診

 申請書を持参して耳鼻咽喉科を受診し、医師の診断を受けてください。

 医師から補聴器が必要と診断されたら、申請書の医師意見欄の作成を依頼してください。

  ※受診にかかる診察・検査・意見書の作成料は、自己負担となります。

    下記の「協力医療機関一覧表」に記載されている医療機関で作成してもらう場合、意見書の費用は1,100円です。

    他の医療機関で作成してもらう場合の費用は、各医療機関にご確認ください。

3. 申請書を区に提出

 医師意見欄を作成してもらってから3か月以内に、申請書を区に提出してください。

4. 決定通知書の受け取り

 区で申請内容を審査し、助成の可否および助成限度額をお知らせします。
  ※決定通知書を受け取る前に購入した補聴器は、助成の対象外です。

5. 補聴器の購入

 決定通知書を受け取ってから購入してください。

 補聴器販売店で補聴器を購入し、領収書を書いてもらってください。

  ※領収書には、本人氏名・日付・品名・型番・金額・発行者名の記載および発行者印が必要です。

    よい聞こえを維持するためには、補聴器を購入した後も個人に合わせた調整(フィッティング)と

    点検(メンテナンス)が欠かせません。

    長いおつきあいになることをふまえて補聴器販売店を選びましょう。

6. 助成金の請求

 領収書原本および請求書兼口座振替依頼書を区に提出してください。

  ※領収書返却を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

  ※請求期限は助成決定月の翌月から半年以内です。

7. 助成額の確定と助成金の受け取り

 区で購入内容を審査し、助成確定額をお知らせします。

 その後、指定された口座に助成金を振り込みます。

書類等提出先

地域包括支援センター窓口

練馬区役所高齢者支援課窓口

 郵送の場合は
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1
練馬区役所 高齢者支援課 補聴器助成担当

その他

 確定申告で医療費控除を考えている方は、こちらを参考にご覧ください。

 補聴器のメンテナンス方法や聞こえのトレーニングについては、こちらを参考にご覧ください。

令和6年6月30日までの内容については、下の「高齢者の補聴器購入費用助成事業(令和6年6月30日申請まで)」をクリックまたはタップすると見ることができます。
令和6年6月30日までに申請された方で旧制度での手続きが継続中の方は、こちらの流れにそってお手続きください。

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お問い合わせ

高齢施策担当部 高齢者支援課 在宅介護支援係  組織詳細へ
電話:03-5984-4597(直通)  ファクス:03-5984-1214
この担当課にメールを送る

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