高齢者の出張調髪サービス
ページ番号:143-785-544
更新日:2023年4月1日
外出困難な高齢者の方を対象に、区内の理容・美容組合の方の協力のもと、理容師および美容師がご自宅または区内入院先に、年間5回まで出張して調髪します。
利用できる対象者
65歳以上の外出困難な高齢者で、介護保険の要介護度が3~5と認定された方
※注釈:特別養護老人ホームに入所している方は、対象となりません。
申請方法
「出張調髪利用申請書」に、住所、氏名等と要介護認定の内容を記入の上、地域包括支援センターの窓口に申請してください。
窓口に持参するもの
次のいずれかをお持ちください。
- 要介護認定決定通知書
- 介護保険証
利用券について
4月から翌年3月の間に利用できる 「高齢者出張調髪利用券」5枚を交付します。
なお、新規申請の最初の年は申請月により枚数が変わります。
- 申請が【4月から7月の場合】5枚
- 申請が【8月から9月の場合】4枚
- 申請が【10月から11月の場合】3枚
- 申請が【12月から1月の場合】2枚
- 申請が【2月から3月の場合】1枚
利用方法と自己負担について
- 練馬区内の組合加盟の理容師または美容師が、自宅または区内の入院先に出張します。
- 毎年4月から翌年3月の間に利用できる「出張調髪利用券」を3月末にお送りします。
- 一緒にお送りする協力店の名簿から、お店に直接電話で調髪する日を相談して予約してください。
- 利用できる日は、4月から翌年3月の間で、理容店および美容店の休業日です。
- 利用された時は、理容師または美容師に利用券をお渡しいただくとともに、利用券1枚につき500円の負担金をお支払いください。
利用案内および申請書
申請窓口(地域包括支援センター)
お問い合わせ
高齢者支援課 高齢給付係
電話:03-5984-2774(直通)
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