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高齢者の出張調髪サービス

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  5. 高齢者の出張調髪サービス

ページ番号:143-785-544

更新日:2023年4月1日

 外出困難な高齢者の方を対象に、区内の理容・美容組合の方の協力のもと、理容師および美容師がご自宅または区内入院先に、年間5回まで出張して調髪します。

利用できる対象者

 65歳以上の外出困難な高齢者で、介護保険の要介護度が3~5と認定された方

 ※注釈:特別養護老人ホームに入所している方は、対象となりません。

申請方法

 「出張調髪利用申請書」に、住所、氏名等と要介護認定の内容を記入の上、地域包括支援センターの窓口に申請してください。

窓口に持参するもの

 次のいずれかをお持ちください。

  • 要介護認定決定通知書
  • 介護保険証

利用券について

 4月から翌年3月の間に利用できる 「高齢者出張調髪利用券」5枚を交付します。
 なお、新規申請の最初の年は申請月により枚数が変わります。

  • 申請が【4月から7月の場合】5枚
  • 申請が【8月から9月の場合】4枚
  • 申請が【10月から11月の場合】3枚
  • 申請が【12月から1月の場合】2枚
  • 申請が【2月から3月の場合】1枚

利用方法と自己負担について

  • 練馬区内の組合加盟の理容師または美容師が、自宅または区内の入院先に出張します。
  • 毎年4月から翌年3月の間に利用できる「出張調髪利用券」を3月末にお送りします。
  • 一緒にお送りする協力店の名簿から、お店に直接電話で調髪する日を相談して予約してください。
  • 利用できる日は、4月から翌年3月の間で、理容店および美容店の休業日です。
  • 利用された時は、理容師または美容師に利用券をお渡しいただくとともに、利用券1枚につき500円の負担金をお支払いください。

利用案内および申請書

申請窓口(地域包括支援センター)

お問い合わせ

 高齢者支援課 高齢給付係 
 電話:03-5984-2774(直通)

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